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加算税の概要

2021-01-17(日) 15:03:02

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法人税,所得税,消費税,相続税,贈与税など主要な税目のほとんどは納税義務者が自ら税額を確定し納付することを原則とする「申告納税制度」が採用されていますが,適正な申告及び納税が履行されなかった場合には一種の行政制裁的な性格を有する加算税が課されます。

加算税には過少申告加算税,無申告加算税,不納付加算税及び重加算税の4種類があります。

 

<過少申告加算税>

申告期限内に納税申告書が提出された場合において,その後に修正申告書の提出又は更正があったときに課されるもので,その額は,原則として,修正申告又は更正により追加して納付すべき税額の10%です。

ただし,当初納税した金額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%です。

※更正とは,提出された申告書に誤りがある場合に課税当局が職権で税額を確定する処分のことです。

 

税務調査で売上計上時期の間違いを指摘されたり,計上した交際費を否認されたりということはままありますが,単なる間違いや経費計上に関する見解の相違の場合は,過少申告加算税が課されることがほとんどであり,後述する重加算税が課されることはありません。

 

<無申告加算税>

申告期限までに納税申告書を提出しないで期限後申告書の提出若しくは決定があった場合,又は,期限後申告書の提出若しくは決定があった後に修正申告書の提出又は更正があった場合に課されるもので,その額は,原則として,納付すべき税額の15%です。

ただし,納付すべき税額が50万円を超える部分については20%です。

※決定とは,申告義務を有する者が申告書を提出しない場合に課税当局が職権で税額を確定する処分のことです。

 

<不納付加算税>

源泉徴収等により納付すべき税額を法定納期限までに納付しなかった場合で,法定納期限後に納税の告知を受けた場合又は納税の告知前に納付した場合に課されるもので,その額は,納付すべき税額の10%です。

給与や報酬に対する源泉所得税の納付は原則として毎月ありますので失念することが少なく,また,中小企業の場合はその納付は半年に1回ですが会計事務所からアナウンスされることが多いのでやはり失念することは少ないのですが,気を付けたいのが配当金に係る源泉所得税です。

中小企業で配当金を支払う法人は多くありませんが,月末に配当金を支払った場合の源泉所得税の納付期限は翌月10日ですのであまり日数が無く,会計事務所が気付く前に納付期限を過ぎていたということが結構起こりがちです。

単に納付を失念していただけであっても10%の不納付加算税が課されてしまいますので注意が必要です。

 

<重加算税>

上記1~3の加算税の要件に該当し,課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を「隠蔽又は仮装」していた場合に課されるもので,その額は,過少申告加算税及び不納付加算税に代えて35%,無申告加算税に代えて40%です。

何をもって隠蔽又は仮装というか学説上は統一されていないものの,例えば法人税の現行通達では概ね次のような事例は隠蔽又は仮装と定義しています。そして,所得税や相続税についても同様の通達があります。

①二重帳簿の作成

②帳簿書類の破棄,隠匿,改ざん,虚偽記載,意図的な集計違算,無記録,売上脱漏や棚卸資産除外

③各種証明書の改ざんや虚偽申請による不正取得

④簿外資産に係る利息や賃料の未計上

⑤簿外資金による費用の支出

⑥虚偽の株主構成によって非同族会社と装うこと

また,隠蔽又は仮装を誰が行ったかについても問題となるところですが,法人の従業員や代表者の家族,代理人である税理士が隠蔽又は仮装をした場合であっても,納税者本人がその事実を認識していたか否かにかかわらず,納税者本人が隠蔽又は仮装した場合と同様に重加算税の課税要件を充足すると考えられています。

 

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ビル新築に伴う固定資産税等への対応

2021-01-08(金) 16:58:38

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<固定資産税>

自宅を建築したことがある方は経験があると思いますが,家屋を建築すると都税事務所から設計関連図書の提出を求められます。

これは,固定資産税を課すために建築した家屋の評価額を決定する必要があるからです。

 

固定資産税における家屋の評価額は,不動産の購入価格や建築工事費ではなく,総務大臣の定める固定資産評価基準によって算出します。

この評価基準では,使用している資材一つひとつに点数を付し,それらを積み上げて家屋全体ではどれだけの点数になるのかを算出し,それに経過年数に応ずる減点補正率や床面積及び設計管理費等を考慮した評点一点当たりの価額を乗じて,評価額を算出します。

評価額の算出方法は家屋の大きさにかかわらず同じですので提出する書類の種類は基本的には同じですが,オフィスビル新築となりますと個人の戸建て住宅とは比較にならないほどの膨大な量となります。

 

先日,小職の関与先が新築したオフィスビルの家屋評価において提出を求められた主な書類は次の通りです。

建築工事請負契約書,建築確認申請書,見積書,検査済証,平面図,立面図,断面図,空調設備図,建具表,エレベーター詳細図,給排水設備図,電気設備図,受変電設備図,杭伏図,給湯器一覧,避雷針図など。

 

また,これらの書類を提出し都税事務所が家屋評価を進めていく過程において,設計図書通りに建築されているか確認するために現地調査が実施される場合もあります。

その場合には,後述する償却資産税や事業所税の現地調査も同時に行われるため,場合によっては10名くらいの調査官により調査が実施されます。具体的には各階平面図を手にし,1階から最上階まで皆でぞろぞろと移動しながら調査官がそれぞれの確認箇所を確認しつつ,質問があれば答えるという対応になります。

 

家屋評価は早ければ資料提出から1か月程度で終了しますが,オフィスビルなどの大きな家屋になりますと数か月から1年程度かかる場合もあります。

 

そうしますと,東京23区の場合,通常は毎年6月上旬に固定資産税の納税通知書が郵送されてきますが,前年の後半に家屋の建築が完成したような場合には,家屋評価が終わらず6月の納税時期までに間に合わないというケースが出てきます。

 

その場合,随時課税といって家屋評価が終了次第,納税通知書が郵送されてきて,通常4回の納期が2回や3回の納期となり,変則的な納税となります。

 

<償却資産税>

固定資産税というと土地や家屋に課されるのが一般的ですが,法人や個人事業主が有する償却資産にも固定資産税は課されます。

通称,償却資産税といい,オフィスビル建築に伴う主な償却資産は,舗装路面,門や塀,緑化施設などの外構工事,看板,受変電設備,インターネット設備,入退室システム設備,カーテンレール,ウッドデッキ,集合郵便受,宅配ボックス,外灯設備,サイン工事,給湯器及びルームエアコンなどです。

 

償却資産税は土地や家屋に対する固定資産税とは異なり,自らが償却資産をその取得価額とともに申告する必要があります。

 

しかしながら,膨大な設計関連図書の中から自ら償却資産を一つひとつ抽出するのは現実的ではなく,また,家屋評価に含まれている資材などを抽出してしまうと二重課税となってしまうため,実務的には償却資産の抽出も都税事務所に依頼してしまうことがほとんどです。

ただし,償却資産の抽出は家屋評価のタイミングで依頼しておかないと対応してもらえないため,依頼するのをうっかり忘れてしまうと後々大変な作業を自ら行う必要があります。

 

<事業所税>

あまり聞きなれない税目ですが,23区内全域における事業所等の床面積の合計が1,000㎡を超える事業者又は23区内全域の従業者数の合計が100名を超える事業者には,事業所税という税金が課されます。

 

自らが使用している床面積の合計ですので賃貸している場合には貸主に課税はされないのですが,非課税となる避難通路の面積や共用床面積は建築主でなければ算出することができないため,新築した時点で他者の事業所税申告のための資料作成を都税事務所に依頼され,協力することになります。

 

このように,大きな家屋を建築しますと,固定資産税などの対応にそれなりの時間を要することになります。

 

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今年の年末調整は要注意

2020-11-12(木) 16:12:29

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今年もそろそろ年末調整の準備をする時期になりましたが,今年はこれまでと異なる部分が多く,制度がより複雑になっていますので注意が必要です。

 

1.給与所得控除額の改正

給与所得者の給与等の収入金額から控除される「給与所得控除」の額が10万円引き下げられました。

また,給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円超から850万円超となり,控除額の上限が220万円から195万円に引き下げられました。

 

2.基礎控除の改正

所得税の計算時に納税者の所得から差し引かれる「基礎控除」の額が一律38万円から最大48万円に引き上げられました。ただし,所得金額2,400万円超の場合は段階的に控除額が減額され,2,500万円を超えると基礎控除の適用を受けることができなくなりました。

なお,給与所得控除の引き下げ(-10万円)と基礎控除の引き上げ(+10万円)が同時に行われるため,年収850万円以下(給与所得のみ場合)の人は税負担に影響はありません。

 

3.所得金額調整控除の創設

給与等の収入金額が850万円を超える所得者で,以下の要件のいずれかに該当する人の総所得金額を計算する場合には,給与等の収入金額(その金額が1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を,給与所得の金額から控除することとされました。

・納税者本人が特別障害者

・同一生計配偶者が特別障害者

・扶養親族が特別障害者

・扶養親族が年齢23歳未満

 

4.ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の改正

婚姻歴や性別にかかわらず,所得者がひとり親(現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち,次に掲げる要件を満たす人)である場合には,「ひとり親控除」として,その人のその年分の総所得金額から35万円を控除することとされました。

・その人と生計を一にする子を有すること。

・合計所得金額が500万円以下であること。

・その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。

 

また,ひとり親以外の寡婦については引き続き「寡婦控除」として27万円が控除され,子以外の扶養親族がいる寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられました。

 

5.上記2及び3のための新たな申告書

上記2の基礎控除の適用を受けるためには「基礎控除申告書」の提出が必要となり,上記3の所得金額調整控除の適用を受けるためには「所得金額調整控除申告書」の提出が必要となりました。

そして,これらの申告書は,これまでの「配偶者控除等申告書」とともに,3つの申告書が1枚の用紙になっています。

 

6.記載上のポイント

所得金額により基礎控除額に変更があるといっても従業員が基礎控除申告書を提出する時点(通常11月又は12月)では,12月分の給与等が確定していないため自分の所得金額がいくらであるのかわかりません。

そこで,基礎控除申告書には,年収の見込額を計算し,それを基に所得金額を推計して記入することになります。

配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合も同様で,配偶者の所得金額を記入する欄は,年収の見込額を基に推計して記入することになります。

 

7.その他

上記5の新たな申告書(基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書といいます)以外に,例年どおり「扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書」の提出も必要になります。

また,住宅ローン控除の適用を受ける場合には「住宅借入金等特別控除申告書」の提出も必要となります。

 

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小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)

2020-10-02(金) 13:01:51

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被相続人の事業の用又は居住の用に供されていた小規模な宅地は,一般に残された相続人の生活基盤の維持に必要不可欠なものであり,相続人がこれを廃して処分することは相当の制約を受けるため,相続税の課税価格に算入すべき価額を計算する上では一定の減額が必要であるという趣旨から,小規模宅地等の特例という制度が設けられています。

 

小規模宅地等の特例が適用される宅地には,特定事業用宅地等,特定同族会社事業用宅地等,貸付事業用宅地等及び特定居住用宅地等の4種類がありますが,そのうち特定居住用宅地等に対する取扱いの概要は以下のとおりです。

 

個人が,相続又は遺贈により取得した財産のうち,その相続開始の直前において被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下,被相続人等)の居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利)については,一定の条件を満たせば相続税の課税価格に算入すべき価額から80%が減額されます。

この制度は相続税を計算する上で最も減額効果が大きい制度の一つで,限度面積は330㎡です。

尚,事業の用や貸付の用に供されていた場合には80%又は50%が減額される制度があり,これらと併用する場合には一定の面積制限があります。

課税価格の80%が減額される「特定居住用宅地等」とは次の条件を満たす宅地等をいいます。

 

<配偶者が取得した場合>

配偶者が取得した場合には特に条件はありません。相続した後すぐに売却しても80%減額の適用があります。

 

<被相続人と同居していた親族が取得した場合>

相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し,かつ,その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

 

<配偶者及び一定の同居親族が存せず非同居親族が取得した場合>

①被相続人に配偶者がいないこと。

②相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には,その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと。

③相続開始前3年以内に日本国内にある取得者,取得者の配偶者,取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。

④相続開始時に,取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。

⑤その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。

⑥相続人が外国に居住している場合には,居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと。

 

配偶者又は同居親族が取得した場合の条件は比較的わかりやすいと思いますが,それ以外の場合はなかなか難解です。

 

納税資金が無いケースでは特に所有継続要件に注意が必要です。相続した土地を売却して売却代金を納税資金に充当する場合,配偶者取得以外の場合には申告期限までに売却してしまうと所有継続要件を満たさなくなり小規模宅地等の特例を適用することができません。よって,同特例の適用を受ける場合には,一旦,別の方法で納税資金を確保して納税を済ませた後に売却する必要があります。

 

尚,被相続人が相続開始直前において養護老人ホーム等へ入所していたため居住していなかった場合には,一定の条件を満たせば,居住の用に供していたと認められます。

 

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居住用賃貸建物の取得に係る消費税の改正について

2020-08-31(月) 13:42:14

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消費税は,その事業年度における「売上げに係る消費税」から「仕入れに係る消費税」を控除し,その残額がプラスなら納税し,マイナスなら還付を受ける仕組みになっています。ただし,控除することができる「仕入れに係る消費税」には様々な制限があります。

 

不動産を購入する場合,土地は消費税非課税ですが建物は消費税課税なので,賃貸不動産を購入しますと建物に係る多額の消費税を支払うことになり,これまで,この建物に係る多額の消費税を還付してもらうべく様々なスキームが考案されてきました。

 

古くは自動販売機方式が流行り,最近では金地金方式が主流になっていましたが,新しいスキームが考案されては法改正で封じ込められるということが繰り返されてきました。

 

今回の改正では,居住用賃貸建物の取得に係る消費税は仕入税額控除そのものが認められないこととなり,根本的に規制されることになりました。

 

1.居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限

事業者が,国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については,仕入税額控除の対象としないこととされました。

居住用賃貸建物とは,住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するものをいいます。

この場合おいて,住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物とは,建物の構造や設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいい,例えば,その建物の全てが店舗であるなど建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物が該当します。

また,店舗併用住宅等の場合で住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分とそれ以外の部分(居住用賃貸部分)とに合理的に区分しているときは,その居住用賃貸部分以外の部分に係る課税仕入れ等の税額については,これまでと同様,仕入税額控除の対象となります。

 

2.居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整

上記1の制限を受けた居住用賃貸建物について,次のいずれかに該当する場合には,仕入控除税額を調整することとされました。

①第三年度の課税期間の末日にその居住用賃貸建物を有しており,かつ,その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に課税賃貸用に供した場合・・・一定額を第三年度の課税期間の仕入控除税額に加算
②その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡した場合・・・一定額を譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算

 

第三年度の課税期間とは,概ね居住用賃貸建物を取得した課税期間の翌々課税期間をいい,調整期間とは居住用賃貸建物を取得した日から第三年度の課税期間の末日までの期間をいいます。

また,課税賃貸用とは,非課税とされる住宅の貸付け以外の貸付けの用をいいます。

 

 3.控除対象外消費税

居住用賃貸建物に係る課税仕入等の税額については,仕入税額控除が制限されることとなるため,控除対象外消費税として処理されることとなります。

 

4.住宅の貸付けに係る非課税範囲の見直し

住宅の貸付けについては,契約において人の居住の用に供することが明らかな場合に消費税が非課税とされていますが,その契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合であっても,その貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合については消費税を非課税とすることとされました。

 

5.改正時期

上記1〜3の改正は,令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の取得から適用され,上記4は令和2年4月1日以後に行われる住宅の貸付けから適用されます。

 

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