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法人税における減価償却資産の取扱い
事業などの業務の用に供される建物,建物附属設備,機械装置,器具備品,車両運搬具などの資産は,一般的には時の経過等によってその価値が減少していきます。
このような資産を減価償却資産といいます。
<通常償却>
減価償却資産を取得した場合,税務上,その取得価額はもちろん損金(必要経費)になりますが,取得した時にその全額が一時に損金になるわけではなく,その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して損金にする(償却する)という考え方をします。
そして,その使用可能期間については国税庁が各資産につき法定耐用年数というものを公表しており,原則としてその年数により償却することになります。
<少額特例>
ただし,いくつか例外的な取扱いがあり,まず,法人が取得した減価償却資産で取得価額が10万円未満であるもの(貸付けの用に供したものを除く)又は使用可能期間が1年未満であるものについては,その業務の用に供した時にその取得価額の全額を損金経理することにより損金の額に算入することができます。
ここで「貸付けの用に供したものを除く」となっている理由は,ドローンなどの10万円未満の資産を大量に購入して一時の損金とし,その後これを賃貸して収益を得ることで,実質的に課税の繰延べを行うといった租税回避行為が横行したため,これを規制するために貸付け資産は一時の損金とすることができなくなりました。
なお,貸付け資産であっても,それが主要な事業である場合は一時の損金算入が認められます。
<一括償却>
次に,法人が取得した減価償却資産で取得価額が20万円未満のものについては,その資産の全部又は特定の一部を一括し,その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の1/3に相当する金額を,その業務の用に供した事業年度以後3年間の各事業年度において損金の額に算入することができます。
なお,上記と同様に,取得価額が20万円未満であっても貸付けの用に供したものは除かれます(主要な事業である場合には損金算入OKです)。
また,一括償却を選択した資産につき滅失や除却などの事実が生じた場合であっても,除却損として一時の損金とすることはできず,3年償却の損金算入計算を継続する必要があります。
<中小企業特例>
次に,青色申告法人である中小企業者等が令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した減価償却資産で取得価額が30万円未満のものについては,その取得価額の合計額が300万円に達するまでは,その業務の用に供した事業年度において一時の損金の額に算入することができます(中小企業特例)。
なお,ここでもやはり貸付けの用に供したものは除かれます(主要な事業である場合には損金算入OKです)。
以上をまとめると,減価償却資産の取扱いは次のようになります。
取得価額 | 使用可能期間 | |
一年未満 |
一年以上 |
|
10万円未満 | ・通常償却
・少額特例 ・一括償却 ・中小企業特例 が選択可能 |
・通常償却
・少額特例 ・一括償却 ・中小企業特例 が選択可能 |
10万円以上
20万円未満 |
・通常償却
・少額特例 ・一括償却 ・中小企業特例 が選択可能 |
・通常償却
・一括償却 ・中小企業特例 が選択可能 |
20万円以上
30万円未満 |
・通常償却
・少額特例 ・中小企業特例 が選択可能 |
・通常償却
・中小企業特例 が選択可能 |
30万円以上 | ・通常償却
・少額特例 が選択可能 |
・通常償却のみ |
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