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新型コロナウイルス感染症対策情報その2

2020-05-07(木) 09:09:04

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<持続化給付金(国)>

  • 新型コロナの影響により売上が前年同月比で50%以上減少している事業者に対し,法人は200万円,個人事業者は100万円を上限として給付金が支給されます。

業種の制限はなく給付金の計算方法は次の通りです。

「前年総売上-前年同月比50%減の月の売上×12か月」

 

(例)前年売上400万円,前年4月売上50万円,今年4月売上20万円の場合は給付金160万円となります。

400万円-20万円×12か月=160万円<200万円

 

売上50%減の月は2020年1月~12月のうち各自が任意に選択することができます。法人は資本金10億円以上を除き,NPO法人や社会福祉法人等を含みます。

申請書類は法人の場合,①法人番号,②2019年の確定申告書類控え,③減収月の売上がわかる帳簿等で,個人の場合は,①本人確認書類,②③は法人と同様です。

申請はWEB上からの本人申請が原則です。

 

 

<感染拡大防止協力金(東京都)>

  • 新型コロナ感染拡大防止のため東京都の要請に応じて施設の使用停止に全面的に協力した中小事業者に対し,50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)の協力金が支給されます。

支給対象は東京都が休止要請した施設を運営する事業者です(東京都総務局HP参照)。飲食店の場合は夜営業していた店が朝5時~夜8時までの営業に切り替えると支給対象となります。

休止要請をされていない業種の店舗が自主的に休業しても協力金は支給されません。

 

 

<国の税金について>

  • 個人の所得税等の確定申告期限は4/16まで延期されましたが,4/17以降も受け付けており,実質的に当分の間は期限無しとなりました。
  • 法人については一律に期限を延長するという措置は講じられておりませんが,個別に申請すれば延長が可能です。この場合,申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記するだけで足ります。
  • 相続税についても同様に個別に申請すれば延長が可能で,申告書の余白にその旨付記するだけで足ります。
  • 新型コロナの影響で売上が前年同月比20%以上減少している事業者(個人法人とも)については,1年間,国税の納税を猶予することができます。担保は不要で延滞税も課税されません。
  • 中小企業等がテレワーク等のための設備の取得等をした場合には,中小企業経営強化税制の適用を受けることができるようになります。具体的には,設備の即時償却又は設備投資額の7%(又は10%)の税額控除をすることができます。
  • 新型コロナの影響で今年2/1~来年1/31までのうち売上が前年同月比50%以上減少した月がある場合には,課税期間開始後であっても消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)ことができます。この場合,2年縛りもありません。
  • 今年2/1~来年1/31までに開催予定であった文化芸術スポーツイベント等のチケットを払い戻さなかった場合には,寄付金として税額控除等を受けられる予定です。但し,チケット代は年間20万円が上限で,不特定多数を対象としていないイベントやそもそも払い戻しを受けられないイベントは除きます。

 

※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。