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令和2年度税制改正大綱

2020-01-19(日) 15:27:35

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【令和2年度税制改正大綱】

12月20日に政府税制調査会から令和2年度税制改正大綱が発表されました。

その中から,いつかは封じ込められると言われ続けてきた節税策のうち,今回の税制改正でついに規制されることになったものをご紹介します。

 

<海外不動産から生じた赤字の損益通算規制>

これまで,多額の給与所得がある個人が,海外不動産を購入してこれを賃貸し,作為的に赤字の不動産所得を生じさせて給与所得と相殺(損益通算)することで所得税及び住民税の軽減を図る節税策が横行していましたが,この方法が規制されることになりました。

 

新築信奉者が多い日本とは異なり,米国では築50年の中古住宅でも新築と遜色なく取引が行われ,賃貸需要もあります。

そこで,これを1億円で購入し,毎年の減価償却費を2,500万円として4年間賃貸しますと不動産所得としては当然赤字となり,この赤字と給与所得を相殺することで所得税及び住民税を軽減することが可能でした。

4年経過後に1億円で譲渡することで資金を回収すれば,譲渡所得に20%の分離課税がされたとしても,何もしないままの給与所得に対する総合課税よりは節税になったわけです。

これが規制されることになりました。

 

◇具体的な改正内容は次のとおりです。

「個人が,令和3年以後の各年において,国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合において,その年分の不動産所得の金額の計算上,国外不動産所得の損失の金額があるときは,その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は(略)生じなかったものとみなす。」

 

この場合における「国外中古建物」とは,個人が取得した国外にある建物で,不動産所得の金額の計算上その建物の減価償却費を計算する際の耐用年数をいわゆる「簡便法」により算定しているものをいいます。

よって,簡便法ではなく法定耐用年数で減価償却費を計算している場合には規制の対象外です。

また,規制対象は個人所有の場合だけで,法人所有については言及されていません。

令和2年以前に取得した海外不動産であっても,令和3年以後の所得税及び住民税の計算においては改正内容が適用されるようです。

 

<居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化>

居住用の家賃収入は消費税非課税ですが,居住用建物を購入する場合は消費税課税です(土地は非課税)。

やり方を工夫すれば建物購入時に支払った消費税の還付を受けることも可能でしたが,これが規制されることになりました。

 

これまで,賃貸不動産を購入する場合において,その目的が資産形成であっても相続税対策であっても,賃貸不動産の購入時における消費税還付というのは一つのテーマであり,古くは自動販売機方式が流行り,最近では金地金方式が主流になっていましたが,いつの時代も課税当局と納税者のイタチごっこが繰り返されてきました。今回の改正では仕入税額控除そのものが認められないこととなり,根本的に規制されることになりました。

 

◇具体的な改正内容は次のとおりです。

「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産に該当するもの(以下「居住用賃貸建物」という。)の課税仕入れについては,仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。ただし, 居住用賃貸建物のうち,住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については,引き続き仕入税額控除制度の対象とする。」

 

上記の改正は令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合について適用されます。

ただし,同年3月31日までに締結した契約に基づき同年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合には適用されません。

 

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