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経営コンサルタントは所得税を源泉徴収すべきか?
法人が個人に報酬を支払う場合に、所得税を源泉徴収すべきか否か迷うことがあります。
基本的に所得税の源泉徴収は限定列挙ですので、所得税法第204条以下の条文に該当した場合のみ
源泉徴収が必要で、該当しなければ源泉徴収の必要はありません。
しかし、限定列挙されていなくても源泉徴収が必要な場合があるので要注意です。
例えば、経営コンサルタント。
法律上は経営コンサルタントという言葉は使われておらず、企業診断員という言葉が使われているのですが、
この企業診断員の範囲に経営コンサルタントが含まれます。
具体的には、所得税基本通達204-15において、以下のように定義されています。
「(略)企業診断員には、(略)登録された中小企業診断士だけでなく、直接企業の求めに応じ、その企業の
状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者、例えば、経営士、
経営コンサルタント、労務管理士等と称するような者も含まれる。」
経営コンサルタントに対する報酬は、源泉徴収が必要です。
準確定申告の留意点 配偶者控除や扶養控除
相続が発生した場合に、その亡くなった方(以後「被相続人」という。)に給与以外の収入がある場合
には、相続人はその被相続人に関する確定申告をしなければなりません。
この被相続人に関する確定申告を「準確定申告」といい、その提出期限は、相続が発生したときから
(正確には相続があったと知った日から)4か月以内です。
このとき、被相続人が扶養していた親族がいる場合には、当然、被相続人の準確定申告において
扶養控除や配偶者控除の適用がありますが、その判定は死亡の時の現況により行います。
そして、ここで留意を要するのは、扶養控除や配偶者控除の適用を受けるためには、これらの者の
合計所得金額が38万円以下である必要があるのですが、この合計所得金額は、その年1月1日から
12月31日までの見積もり合計所得金額であるという点です。
決して1月1日から被相続人が死亡した日までではありません。
間違いやすいところですので注意が必要です。
今後の税務調査
現在、国会で審議中の税制改正法案の中に、税務調査手続きの明確化があります。
具体的には以下の通りです。
①正確な事実の把握を困難にする等のおそれがある場合を除き、原則として、次の事項を文書で
予め通知する。
・調査の開始日時と場所
・調査目的
・調査対象税目と課税期間
・調査対象となる帳簿書類その他の物件
・その他必要事項
②税務調査終了時の説明責任の明確化を図るため、更正、決定すべきと認められる場合と
そうでない場合のそれぞれについて、通知書を交付する。
③更正、決定等の処分については、原則として理由附記を実施する。
これらの改正は、納税者の権利保護の一環として予定されているようですが、なかなか難しい問題を
含んでいます。
まず、①についてはその有効性に疑問があります。
現在の税務調査は、たいていの場合、予め課税当局から税務調査したい旨の連絡が税理士にあり、
クライアントと税理士と課税当局とで日程調整した上で実施されます。
調査対象は法人であれば法人税と消費税と源泉所得税、個人であれば所得税と消費税が主で、
調査対象期間もたいていは過去3年ですが、これらを紙に書いて事前に通知したところで、あまり
意味はないでしょう。
調査対象となる書類も同様です。
②については修正申告の慫慂との関係で、やはりその有効性に問題があります。
現在の税務調査では、過去の申告に誤りが発見された場合であっても、課税当局が更正処分を
することはほとんどなく、ほとんどのケースで納税者に修正申告を慫慂してきます。
つまり、更正処分することがほとんどない現実の中で、それを通知書として交付する機会はほとんど
ないことが予想されます。
③も②と同様です。
実効性の乏しい改正をして、税務調査の事務手続きを煩雑にすれば効率が悪くなるだけでなく、
無駄な歳出を増やすことにつながるだけです。
もう少し意味のある改正を望みます。
月次決算の重要性―会計をおろそかにしてはいけない
最近改めて強く感じているのですが、会計をおろそかにしてはいけません。
事業の経営状況や財務内容を把握するためには、当然のことながら月々の会計帳簿・月次決算が適時適正に処理されていることが前提ですが、小規模な会社の中には営業や販売で忙しく、会計帳簿まで手が回らないというところもあります。
経営者からすれば、会計帳簿よりも営業や販売の方を優先しがちになるのは当然の心理だと思うのですが、統計的に、適時適正に会計帳簿をきちんとつけている会社の方が確実に伸びます。
何カ月も月次決算を完了させず、期末間近になってあわてて決算数字を算出しているようでは、いつまでたっても売上も会社も大きくならないでしょう。
毎月、適時適正に月次決算を完了させ、月々の利益をきちんと把握し、先々を見据えながら経営方針を決定し、そしてそれに沿って行動する。
経営とは本来そういうものです。
先日、複数の税理士や会計士でこのテーマについて話していたところ、
「会計帳簿の適時適正さ営業成績はかなり高い確率で比例する」
と皆が同じ感想を述べていました。
会計をおろそかにしては絶対にいけません。
弊事務所は定期的にクライアントを訪問し、クライアントが抱える様々な経営課題を発見・解決致します。
ただ単に帳簿をつけるだけの会計事務所とは違います。
平成23年度税制改正 給与所得控除など所得税関係
平成24年以降の所得税については以下のように改正されることになりました。
<給与所得関係>
給与収入から控除される給与所得控除は、給与収入1,500万円で頭打ちとなります。最大控除額は245万円。
更に、役員については、給与収入が2,000万円を超えると、控除額が245万円から徐々に縮小します。
具体的には、
①2,000万円超2,500万円以下の場合は245万円から2,000万円を超える部分の12%を控除した金額
②2,500万円超3,500万円以下の場合は185万円
③3,500万円超4,000万円以下の場合は185万円から3,500万円を超える部分の12%を控除した金額
④4,000万円超の場合は125万円
となります。
この場合の役員には、法人税法上の役員だけでなく、国会議員及び地方議員、一定の国家公務員や地方公務員が含まれます。
一方、給与収入から控除が認められる特定支出控除については、特定支出の範囲が拡大され、
①職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士等の資格取得費
②職務と関連のある書籍代、職場で着用する衣服代
③職務に通常必要な交際費及び職務上の団体の経費
が追加されます。
<退職所得関係>
勤続年数5年以下の役員等の退職金については、所得控除を控除した残額に対する1/2課税が廃止されます。
<扶養控除関係>
23歳以上69歳以下の扶養親族に係る成年扶養控除については、障害者や要介護認定者、65歳以上の高齢者、学生については引き続き扶養控除の対象とされますが、これらに当てはまらない扶養親族は控除対象から外れます。
また、合計所得金額が400万円(給与収入568万円)以下の納税者についても、引き続き成年扶養控除が適用されます。
<公的年金関係>
公的年金の収入金額が400万円以下で、且つ、他の所得が20万円以下の納税者については、申告不要を選択することができることとなりました。
この改正は平成23年分以後の所得税から適用されます。
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