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ゴルフ会員権は生活に通常必要な資産ですか?損益通算の不思議
個人で事業を営んでいる人の所得は事業所得といいまして、仮に事業所得がマイナスとなった場合には、一定のルールにより他の所得と相殺することができます。
不動産を貸している場合の不動産所得や物を譲渡した場合の譲渡所得についても、損失が生じた場合には同様に、一定のルールにより他の所得と相殺することができます。
このように、損失が生じた所得と、他の黒字の所得を相殺することを「損益通算」といいます。
しかし、1個又は1組の価額が30万円を超えるような貴金属、書画、骨董品等は、仮にそれを売って損をした場合であっても、そのような 「生活に通常必要でない資産」 の損失は、損益通算できないこととなっています。
ところが、何故かゴルフ会員権を譲渡したことにより生じた損失については、損益通算が認められています。
ゴルフ会員権って生活に通常必要な資産でしょうか?
かなり不思議です。
かなり不思議ですが、所得税法がそうなっておりますのでこれを利用しない手はありません。
もうすぐ退職される方で、含み損を抱えたゴルフ会員権をお持ちの方は、できれば給与収入があるうちにゴルフ会員権を譲渡してしまって下さい。
そして確定申告すれば所得税が還付されます。
翌年の住民税も軽減されます。
給与収入があるうちに譲渡することがポイントです。
退職後の給与収入が無くなった年に譲渡しても、相殺する他の所得がありませんので注意してください。
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売るに売れないゴルフ会員権を処分して節税する方法
ゴルフ会員権相場が崩壊して久しいですが、法人の中にはバブルのころに取得したゴルフ会員権が含み損を抱えたまま塩漬けになっていて、そのまま何年も放置しているというケースが結構あります。
どんなに待っても相場が回復することは未来永劫期待できませんので、利用していないのならいっそ市場で売却してしまおうと考えるのが普通ですが、市場で売りに出しても買い手なんて滅多につきません。
年会費不払いであれば今以上の経済的損失は無いかも知れませんが、そのまま保有していても貸借対照表が綺麗にならず不良資産を抱えていても良いことは何もありません。
ではどうしたらいいでしょうか?
このような場合、ゴルフ会員権の仲介会社に買い取ってもらうという方法があります。
買い取っても売れないゴルフ会員権なんて、本当に買い取ってくれるの?という疑問がわくと思いますが、手数料を支払えば買い取ってくれます。
このからくりは、売買価額よりも高い手数料を支払って仲介会社にゴルフ会員権を譲渡して、仲介会社はその後それを他に売却するのではなく、ゴルフ場の運営業者に対してゴルフ場を利用する権利を放棄するのです。
仲介会社からすれば買取代金よりも高い手数料をもらっているので損はなく、買い取りに応じてくれるのです。
法人が直接ゴルフ場の運営業者に利用権放棄すれば良いのでは?という考え方もありますが、利用券放棄ですと寄付金課税の問題が生じてしまいます。
ところで、個人の所得税法では、ゴルフ会員権が「生活に必要でない資産」に何故該当しないのか、とても不思議です。
これについてはまたの機会に言及したいと思います。
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長崎年金訴訟 時効分還付は法施行から1年のみ
今朝の新聞報道によると、年金払い方式の保険商品への相続税と所得税の二重課税問題を巡り、時効が成立している2000年から2004年分の所得税の還付については、納税者からの請求に応じる期間を関連法の施行から1年間に限定するそうです。
本来、国税通則法が定めている税金を還付できる期間は5年前の分までです。
それを、長崎年金訴訟で国の敗訴が確定したことを受け、財務省は特別措置として過去10年前の分まで遡ることができるようにする方針ですが、その法律を来春(2011年春)に施行させ、そこから1年間に限って10年前まで遡れるようにするそうです。
つまり2012年春までです。
尚、5年前までの分については、通常通り国税通則法の規定により2012年以降も還付が受けられます。
平成23年度税制改正
先日、政府税制調査会の平成23年度税制改正案が公表された。
法人税に関する主な項目は以下の通り。
①法人税率の引き下げと課税ベースの拡大
②減価償却制度の見直し
③研究開発税制の見直し
④各種準備金の見直し
⑤受取配当の益金不算入の見直し
これに対し、経済産業省が課税ベース拡大案として、繰越欠損金の使用制限案を提示した。
これにより平成23年度改正では、減価償却制度と繰越欠損金制度について何らかの見直しが確実視されるようになりました。
減価償却制度は、平成19年度改正でもかなり大きな制度変更を行っておりますので、朝令暮改の印象を拭えません。
また、繰越欠損金については、繰越期間を7年から5年に戻す議論もあるようですが、そもそも繰越欠損金は5年だったものを7年に延長した経緯があります。
立法趣旨や改正趣旨を顧みない税制改正は企業会計を混乱させるだけです。
目先のことだけを考えた税制改正は、後々自らの首を絞めることになりますので、きちんと議論して欲しいものです。
セミナー講師、やります。
今月16日(火)に税理士事務所や会計事務所に勤める職員向けのセミナー講師をやります。
大和ハウスPDB部会からの要請で資産税に関するセミナー講師を務めることになり、テーマは「土地評価」。
主に相続税や贈与税の申告をする際に必要となる土地評価の知識ですが、なかなか奥深いテーマです。
土地評価といいますと、財産評価基本通達という国税庁が公表している評価通達に則って計算することが常識となっていますが、実はこの評価通達はあくまでも国税庁内部における行政通達であって、国税庁内部では法的拘束力を有しますが、我々納税者には法的拘束力がありません。
しかしながら、実務では評価通達に則って土地評価を行うことが常識となっていますから、税理士ですら評価通達によらない評価でも良いということを知らない人がいます。
もっとも、評価通達によらない評価を課税庁がすんなり受け入れるはずはありませんので、評価通達を使用しない場合にはきちんとした理論武装が必要になります。
このあたりの話題も交えて、土地評価の基本のお話をしたいと思います。