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平成23年度税制改正 相続税の基礎控除引き下げ・税率構造の見直し他
明けましておめでとうございます。
昨日より始動し、ウォーミングアップする間もなくいきなりキックオフとなりました。
今年も頑張ります。
さて、昨年末に税制改正大綱が発表されましたが、平成23年4月1日以降に発生した相続については、以下のように改正されることとなりました。
<基礎控除>
現行 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正 3,000万円+600万円×法定相続人の数
これにより平成21年分で4.1%まで低下している課税割合が6%程度になると見込まれています。
<税率構造>
現行 最高税率50%
改正 最高税率55%
これにより、税率構造は6段階から8段階とされます。
基礎控除後の課税価格が、5,000万円超1億円以下(30%)までの税率は変わりませんが、
改正後は2億円以下40%、3億円以下45%、6億円以下50%、6億円超55%となります。
<生命保険の非課税枠>
現行 500万円×法定相続人の数
改正 500万円×(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた相続人)
この改正は寝耳に水の方も多かったのではないかと思います。
相続対策として生命保険に加入していた方は、対策の再検討が必要かも知れません。
<未成年者控除と障害者控除>
現行 控除額6万円
改正 控除額10万円
実はあまり知られておりませんが、世界的には相続税は廃止又は縮小する傾向にあります。
今回の課税ベース拡大はその流れに逆行しています。
必ずしも世界の流れに乗らなければならないとは思いませんが、税源確保だけが目的の場当たり的な
税制改正は謹んでもらいたいものです。必ず将来に課題を残します。
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平成23年度税制改正 繰越欠損金について
法人税の課税ベース拡大議論の中で最も注目を集めていた繰越欠損金の適用制限ですが、ようやく決着したようです。
まず、繰越欠損金の使用を、繰越控除前の所得金額の現行100%を80%とすることになりました。
それに伴い、繰越期間を現行7年を9年とすることになりました。
ただし、80%控除に使用制限されるのは大法人のみで、資本金1億円以下の中小法人については現行のまま100%控除が可能です。
結果として中小法人については、100%控除のまま繰越期間だけが9年に延長されることになり、中小法人にとっては良い結果となりました。
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純金積立で取得した金地金の譲渡
毎月一定額分の金地金を購入する純金積立が流行っているようですが、この金地金を譲渡したときに譲渡益があれば当然に課税されます。
譲渡益は譲渡収入-(取得価額+譲渡費用)で計算されますが、このとき、その譲渡した資産を何年間保有していたかで所得金額は変わります。
その譲渡した資産を5年超保有していた場合を長期といい、
その計算式は、(譲渡益-特別控除50万円)×1/2 となります。
また、5年以下保有していた場合を短期といい、
その計算式は、譲渡益-特別控除50万円 となります。
(注意:特別控除50万円は長期と短期を合計して50万円が限度です。)
ところで、純金積立を初めて5年目以降にその一部を譲渡した場合、保有期間が5年超の部分と5年以下の部分が混在し、譲渡した金地金の保有期間が何年であるのか判明しないことがあります。
このような場合は、譲渡する金地金の取得価額を所有する金地金の平均購入価額とする総平均法で、所有期間は先に取得したものから順次譲渡したものとする先入先出法によることで差し支えありません(東京国税局文書回答平成18年10月23日参照)。
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区分所有マンションの管理費と修繕積立金の損金性
法人が区分所有する賃貸マンションの管理費や修繕積立金について、各管理組合へ支出した事業年度に全額損金算入が認められるか否かが争われた裁判で、福岡高裁は、実際に費消した部分のみ損金算入できるとして、全額損金算入できると主張した納税者の訴えを退けました(平成22年5月27日判決)。
マンションの管理組合は、毎事業年度の初めにその年度の予算を決めますが、このとき、一般的には過度な余剰金は発生しないように予算を決定します。
所有者から徴収した管理費が、おおよそその年度において支出されていれば問題ありませんが、余剰金が多すぎると、支出した管理費の損金性が問題になります。
今回の福岡高裁判決では、実に、支出した管理費の70%以上が余剰金として管理組合に滞留しており、課税当局も裁判所もそのことを問題視し、余剰金部分については、未だ債務は確定していないと認定しました。
また、修繕積立金についても、通常は長期修繕計画等を策定し、それに基づき徴収すべきところ、今回の事件では長期修繕計画がなく積立金の算定根拠が全く不明であり、更に、管理費との区分もされないで積立金が管理運営されており、とても債務が確定しているとは言えないと認定しました。
要するに、管理費及び修繕積立金というのは名目であり、意図的に法人から管理組合へ資金を移動することにより蓄財を図ったと認定されたわけです。
今回の事件は、20棟余りも所有する法人のケースでちょっと極端ですから、この判決が及ぼす射程範囲もおのずと限られると思いますが、マンションの管理費の損金性については考えさせられる判決です。
ちなみにこの判決は最高裁に上告されており現在係属中です。
最高裁がどのような判断を下すのか、注目されます。
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第二会社方式での第二次納税義務
赤字が続く会社の中には、組織再編を通じて難局を打開しようと検討する会社も多いと思いますが、昨今、注目を浴びている第二会社方式では第二次納税義務に注意したいところです。
第二会社方式の概略は以下の通りです。
赤字会社が様々な事業を営んでいる場合において、その中の優良事業のみを抽出して本体から切り離し別会社化します。そして、本体に残った赤字部門を清算し、今後は別会社化した優良事業のみで事業を行っていく、これが第二会社方式です。
このとき注意したいのが、赤字部門のみとなった本体を清算する場合、金融機関や社長などから債務免除を受けた金額が欠損金を上回るケースです。
債務免除を受けた場合には債務免除益という収益を認識するのですが、これが繰越欠損金よりも少なければ課税されずに済みますが、繰越欠損金よりも多い場合にはその多い金額について法人税等が課税されます。
そして、通常は、清算してゆく会社ですから課税されたとしても納税する資金がありません。
そうすると、「資金がないから納税できない」では税務署は許してくれず、第二次納税義務といって優良部門を切り離した別会社に納税義務が移ります。
結局、税金はどこまでもついてきます。
上記の例に限らず、第二次納税義務まで含めたタックスプランニングは非常に重要です。