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震災に伴う中小企業向け緊急融資など
東北地方太平洋沖地震に伴い経営環境が悪化している企業に対する緊急融資制度のご案内です。
東京近郊の中小企業の中には、直接的な被災は無くても、得意先が東北地方に多い、あるいは興行系の企業でイベントが全て中止になってしまった等といった理由から、経営環境が急激に悪化している企業が結構あります。
そこで、今回の震災の影響が間接的に出ている企業に対する融資制度をいくつかご紹介します。
【新宿区】
新宿区商工業緊急資金
貸付額500万円以下、利率2.1%(利子補給1.05%有)、信用保証料全額補助、貸付期間5年以内
*3月31日までです。お早めに
http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000083873.pdf
【西武信金】
東日本大震災復旧支援融資
貸付額5,000万円以下、所定の金利、貸付期間5年以内か10年以内
http://www.seibushinkin.jp/info/jishin_yuushi.htm
【雇用調整助成金】
震災のための制度ではありませんが、今回の震災により影響が出ている企業は検討の価値ありです。
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部が助成されます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-1.html
災害に伴う税務
この度の「東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)」につきまして、特に、被災地の方々におかれましては、
大変な状況にありますこと、お見舞い申し上げます。
私にできることは非常に少ないですが、以下、参考になれば幸いです。
所得税及び贈与税について、以下の地域の方については確定申告期限の延長措置が取られています。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
これ以外の地域の方も災害により期限内に申告できない方は申請により延長が認められます。
詳しくは以下を参照して下さい。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm
被災者への義援金の取扱いについては法人税基本通達9-4-6、
被災した取引先への売掛債権の免除については法人税基本通達9-4-6の2、
被災した取引先への低利又は無利息融資については法人税基本通達9-4-6の3、
自社製品を被災者に提供する場合の取扱いについては法人税基本通達9-4-6の4、
を参照してください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_04_04.htm
ビル賃借時に支払った保証金の償却部分の仕入税額控除について
テナントビルを賃借する際に支払う保証金のうち、退却時に償却される(返金されない)部分については、法人税法上は繰延資産として取り扱われます。
すなわち、契約期間が5年以下の場合は契約期間で、契約期間が5年以上である場合には5年で月数按分して損金に算入することになります(法基通8-1-5(1))。
では消費税法上はどのように取り扱われるのかといいますと、償却される部分については賃貸借契約を締結した時点で仕入税額控除をすることになります。
これは、契約した時点で、消費税法上の「資産の譲渡等」があったと認識されるためです。
逆に、保証金を受け取る賃貸人側では、賃貸借契約を締結した時点で課税売上が計上されることになります。
支払った場合の税務処理のタイミングが、法人税と消費税で多少異なりますので注意が必要です。
租税法律主義
武富士事件で納税者が勝訴し、還付加算金を含め約2,000億円もの税金が還付される。
民主党は財源不足の中で、この穴をどのように埋めるのだろう。
ところで、この最高裁判決では裁判長の補足意見が述べられている。
補足意見では、長男が贈与を受けた翌年の税制改正で法改正をしておきながら、それを遡及して前年の贈与について適用することは許されないと指摘している。
「厳格な法条の解釈が求められる以上、解釈論にはおのずから限界があり、法解釈によっては不当な結論が不可避であるならば、立法によって解決を図るのが筋であ」ると。
我が国の憲法は租税法律主義を謳っている。
よって、遡及して課税することは法的安定性と予測可能性が保たれなくなり許されない行為である。
武富士事件はそのことを再認識するように広く課税当局と国民に訴えている。
経営コンサルタントは所得税を源泉徴収すべきか?
法人が個人に報酬を支払う場合に、所得税を源泉徴収すべきか否か迷うことがあります。
基本的に所得税の源泉徴収は限定列挙ですので、所得税法第204条以下の条文に該当した場合のみ
源泉徴収が必要で、該当しなければ源泉徴収の必要はありません。
しかし、限定列挙されていなくても源泉徴収が必要な場合があるので要注意です。
例えば、経営コンサルタント。
法律上は経営コンサルタントという言葉は使われておらず、企業診断員という言葉が使われているのですが、
この企業診断員の範囲に経営コンサルタントが含まれます。
具体的には、所得税基本通達204-15において、以下のように定義されています。
「(略)企業診断員には、(略)登録された中小企業診断士だけでなく、直接企業の求めに応じ、その企業の
状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者、例えば、経営士、
経営コンサルタント、労務管理士等と称するような者も含まれる。」
経営コンサルタントに対する報酬は、源泉徴収が必要です。