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課税しない経済的利益(従業員慰安旅行の場合)
所得税法上,給与所得とは「俸給,給料,賃金,歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得ををいう。」と定められ,また,給与所得の金額は「その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額」ですが,その収入金額には,「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には,その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額」も含まれます。
また,このような給与所得の意義については,判例上,「勤労者が勤労者たる地位に基づいて使用者から受ける給付は,すべて給与所得を構成する」と解されていますので,従業員が使用者(会社)から会食や旅行等の費用負担を受けた場合には,厳密にいえばこれらの経済的利益は全て給与所得を構成し,その従業員に対して所得税が課されます。
しかしながら,一般的に社内のレクリエーションとして行われている行事は,従業員の親睦を図り,士気を高めるという使用者の必要に基づくものであって,必ずしも参加者の希望に合致するものばかりとはいえず,また,それにより各人が受ける経済的利益の額も少額と認められることから,使用者がその行事の費用を負担した場合であっても,その行事に参加したことによる経済的利益については少額不追及の観点から強いて課税しないこととされています。
このことは所得税基本通達36-30(課税しない経済的利益…使用者が負担するレクリエーションの費用)が次のように規定しています。
「使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食,旅行,演芸会,運動会等の行事の費用を負担することにより,これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については,使用者が,当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き,課税しなくて差し支えない。(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については,給与等として課税することに留意する。」
ただし,同通達の注意書きにもあるとおり,自己都合による不参加者に対して金銭を支給する場合には,その行事に参加しないで金銭支給を受けることの選択肢があるわけですから,参加者,不参加者ともに,その支給を受ける金銭の額に相当する給与の支払いがあったものとして所得税が課税されます。
また,慰安旅行については個別通達(昭63直法6-9)も発遣されていて,次のように規定されています。
「使用者が,従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより,これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については,当該旅行の企画立案,主催者,旅行の目的・規模・行程,従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが,次のいずれの要件も満たしている場合には,原則として課税しなくて差し支えないものとする。
(1)当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には,目的地における滞在日数による。)以内のものであること。
(2)当該当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場,支店等で行う場合には,当該工場,支店等の従業員等)の50%以上であること。」
なお,当該個別通達は,社会通念上,一般的に行われていると認められる簡易なレクリエーション行事に対する取扱いであり,各人が受ける経済的利益の額が多額なものについてまで非課税とする趣旨ではありません。
過去の裁判例では,タイ3泊4日の旅費一人当たり18万円は福利厚生費に該当する(平成3年7月18日裁決),シンガポール3泊4日の旅費一人当たり34万円,アメリカ西海岸3泊4日の旅費一人当たり45万円及びカナダ3泊4日の旅費一人当たり52万円はいずれも給与等に該当する(平成8年1月26日裁決),マカオ2泊3日の旅費一人当たり24万円は給与等に該当する(東京地裁平成24年12月25日判決),と判断した事例があります。
このうちマカオ2泊3日の判決については,他の裁判例や上記個別通達の趣旨からもあまりにも厳しすぎるという批判があります(品川芳宣「重要租税判決の実務研究(第四版)」(大蔵財務協会・令和5年)282頁)。
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役員給与について
法人税法では,その役員に対して支給する給与(退職給与その他一定のものを除く)のうち,次に掲げるものだけが損金の額に算入されます。
①定期同額給与
支給時期が毎月などの一定の期間ごとであり,かつ,その事業年度内の各支給時期における支給額が同額であるもの。
②事前確定届出給与
その役員の職務につき所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定めに基づいて支給される給与で予め届出をしているもの(①及び③に該当するものを除く)。
③業績連動給与
利益の状況を示す指標などを基礎として算定される一定の給与で業務執行役員に対するもの(同族会社を除く)。
上記を要約しますと,
①毎月一定の額を支給する役員給与,
②予め支給金額と支給時期を届け出た役員給与,
③業績に連動する業務執行役員への給与(同族会社を除く)
だけが損金の額に算入されます。
次に,上記を充たす役員給与であっても,「不相当に高額な部分の金額」は過大な役員給与として損金の額に算入されません。
不相当に高額か否かの判定には実質基準と形式基準があり,そのいずれをも充たしている必要があります。
・実質基準
その役員に対して支給した給与の額が,当該役員の職務の内容,その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況,その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし,当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額であること。
・形式基準
定款の規定又は株主総会等の決議により定めた役員に対する給与として支給することができる金銭等の限度額以内であること。
実質基準については客観的な基準が存在しないため,何をもって不相当に高額であるかを巡り,税務調査等においてしばしば課税当局と争いになります。
事業類似法人や近隣同業他社との比較とはいっても,課税当局が蓄積しているこれらの情報は非公開であり,一般的に,納税者側はこれらの情報量の比較において圧倒的に不利な立場です。
よって,実務的には非常に難しい部分ではありますが,現実的には公開されている数少ない役員給与に関する統計やデータベース等から,自社の役員給与が不相当に高額でないかどうかを事前に検討しておくくらいしか対策がありません。
一方,形式基準については形式を整えておけば課税上問題となることはほぼありませんので,役員給与を変更する場合には株主総会議事録などを適時適正に作成し,保管しておく必要があります。
なお,役員に対する給与には経済的利益も含まれますので,形式基準による過大役員給与の判定にあたっては金銭以外の経済的利益も含めて行います。
役員に対する経済的利益の典型例としては,債務免除,保険料負担,低金利による貸付け,渡切交際費などがあります。
また,「その役員に対して支給した給与の額」には,役員報酬のほか,当該役員が使用人兼務役員である場合に当該役員に対して支給するいわゆる使用人分の給料,手当等も含みます。
よって,形式基準による過大役員給与の判定にあたっては,その役員が使用人兼務役員である場合には,使用人部分の給料,手当等も含めて,過大給与かどうかを判定することになります。
ただし,定款又は株主総会等において,使用人兼務役員に対する役員給与の限度額等につき,使用人としての職務に対するものを含めないで定めているときは,その支給した給与の額が限度額等を超えるかどうかは,使用人部分の給与を除外して判定します。
使用人兼務役員に対する経済的利益(住宅を貸与した場合の経済的利益を除く)については,他の使用人に対して供与されている程度のものである場合には,その経済的利益は使用人としての職務に係るものとして取り扱われます。
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未分割財産の分割が確定した場合の軽減規定について
被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者の課税価格の合計額が,遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合において,配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用がないものとして相続税額の計算を行ったときに納付すべき相続税額が算出される相続人又は受遺者は,その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に,相続税の申告書を提出しなければなりません。
また,配偶者に対する相続税額の軽減(相法19の2)や小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(措法69の4)の適用を受ける場合には,申告書の提出が適用要件となっていることから,その規定の適用により納付すべき相続税額が零になる場合であっても,相続税の申告書を提出しなければなりません。
ところで,配偶者に対する相続税額の軽減と小規模宅地等の特例は,相続税の申告期限までに遺産分割が確定していない財産については適用することができないのですが,その財産が申告期限から3年以内に分割された場合には,その事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内に限り,これらの規定を適用して更正の請求をすることができます。
すなわち,申告期限までに遺産分割が確定しない場合には各相続人又は包括受遺者は民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとして課税価格を計算して,一旦,これにより相続税の申告をし,その後,申告期限から3年以内に未分割財産の分割が確定した場合には,その確定した内容で相続税額を再計算し,この際に,上記配偶者に対する相続税額の軽減及び小規模宅地等の特例を適用して計算することができ,この再計算した相続税額が,当初申告に係る相続税額よりも増加した場合には修正申告書を,減少した場合には更正の請求を,新たに申告納税義務が発生した場合には期限後申告書をそれぞれ提出することができます。
なお,申告期限までに遺産分割は確定していないが,申告期限から3年以内に分割が確定した場合には配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けようとするときは,当初申告書を提出する際に,分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を記載した「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく必要があります。
この分割見込書を提出しておかないと,原則として,たとえ申告期限から3年以内に未分割財産の分割が確定した場合であっても,配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。
このように,相続税の申告期限から3年以内に遺産分割を行うことが配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の特例の適用要件ですが,やむを得ない事情がある場合には,税務署長の承認を得て,3年という分割制限の期間を伸長することができます。
この場合におけるやむを得ない事情とは,相続に関する訴えの提起がされている,和解又調停の申立てがされている,民法の規定により分割が禁止され又は相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されている,その他税務署長がやむを得ない事情があると認める場合をいいます。
これらに該当する場合には,それぞれについて分割できることとなった日から4か月以内に分割を行えば,上記と同様に更正の請求をして,配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
ここで注意したいのは,上記の分割制限の期間を伸長したい場合には,申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに,「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出しておく必要があることです。
この承認申請書の提出が期間内になかった場合には,やむを得ない事由が解消し未分割財産の分割が確定した場合であっても,配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。
以上が未分割財産の分割が確定した場合の軽減措置の適用についての概要ですが,上記の分割見込書及び承認申請書は,いずれも未分割財産の分割が確定するよりも前に提出しておかねばならい書類であり,特に承認申請書はその提出を失念しやすいので注意が必要です。
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離婚時の財産分与に係る税金について
離婚時に夫婦間で行われる財産分与が金銭ではなく不動産等の資産で行われた場合には,財産分与をする側と財産分与を受ける側の双方において,それぞれいくつか税金に関して留意すべき事項があります。
<財産分与をする側の課税関係>
財産分与が土地建物等の不動産で行われた場合には,その財産分与をした者は,その財産分与をした時において,その時の時価により当該不動産を譲渡したものとして取り扱われます。
これは,離婚成立とともに発生した財産分与義務が,不動産の譲渡という財産分与により消滅し,その財産分与義務の消滅自体が一つの経済的利益を享受したと考えられるためです。
よって,不動産の保有期間中に生じた値上がりによる増加益があれば,一般の不動産譲渡と同様に所得税及び住民税が課税されます。
ところで,離婚成立後に財産分与をした不動産が居住用家屋及びその敷地である場合には,一定の要件を充たせば居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用があります。
また,当該不動産の所有期間が,その財産分与をした年の1月1日において10年超であるなど一定の要件を充足する場合には,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の適用もあります。
ただし,これらの特例は,譲渡の相手方が当該個人の配偶者,直系血族,その他特別な関係がある者等の場合には適用がありませんので,これらの特例の適用を受けようとする場合には離婚成立後に財産分与をする必要があります。
財産分与をした財産が上場株式の場合には不動産のような特例はありませんので,通常どおり所得税等が課税されます。
上場株式そのものを財産分与しますと自身で譲渡所得を計算しなければならないため,相手方が上場株式そのものを望んでいない場合には,特定口座で換金後に現金で財産分与をした方が良いかも知れません。
<財産分与を受ける側の課税関係>
離婚により相手方から財産分与を受けた場合,通常は贈与税が課税されることはありません。
これは,当該財産分与は相手方から贈与を受けたものではなく,夫婦間における財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権という権利に基づき給付を受けたものと考えられるためです。
ただし,財産分与を受けた財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他全ての事情を考慮してもなお多過ぎる場合や,離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合には,贈与税が課税される可能性があります。
また,財産分与を受けた財産が不動産であった場合における不動産取得税については,原則として課税されますが,明確な規定は存在しないものの過去の裁判事例から,その財産分与が実質的に夫婦の共有財産の分割と認められるものであり,また,婚姻中の財産関係を清算する趣旨のものである場合には課税しない取扱いとなっています。
実務的には,所有権移転登記後に課税当局から送付されてきた不動産取得税の申告書に上記事情を記載の上,それを証明する必要書類を添付して提出するということになるかと思います。
なお,上記事情に該当しない場合であっても,財産分与を受けた不動産に本人が居住する場合には,既存住宅(中古住宅)を取得した場合における不動産取得税の軽減措置の適用を受けられることも多く,不動産取得税が課税されるケースは少ないと思われます。
財産分与を受けた財産が不動産等の譲渡所得の基因となる資産であった場合には,財産分与を受けた者は,その財産分与を受けた日に,その時の時価(=財産分与をした者の譲渡所得計算上の収入金額)で当該資産を取得したこととなります。
よって,財産分与を受けた者が,その後,当該資産を譲渡する場合には,上記取得金額及び取得日をもとに,譲渡所得の計算を行うことになります。
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フリーランス新法について
近年,働き方の多様化が進展する中,フリーランスという働き方もその選択肢の一つですが,フリーランスについては多様な働き方の一つとしてだけでなく,経験ある高齢者の雇用の拡大,健康寿命の延伸,社会保障の支え手・働き手の増加などの観点からも注目が集まっているところ,下請法と独占禁止法だけではフリーランスを保護する法律としては必ずしも充分であるとは言い難いという問題がありました。
そこで,フリーランスに係る取引の適正化及び就業環境の整備を図り,フリーランスとして受託した業務に安定的に従事することができるよう「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が今年5月12日に公布されました。2024年中に施行される予定です。
<この法律の対象となる当事者と取引の定義>
・フリーランス 業務委託の相手方である事業者で従業員を使用しないものをいう。
・発注事業者 フリーランスに業務委託する事業者で従業員を使用するものをいう。
・業務委託 事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造,情報成果物の作成又は役務の提供を委託することをいう。
※一般的にフリーランスと呼ばれる方には,従業員を使用していたり,消費者を相手に取引をしている方も含まれますが,この法律におけるフリーランスには該当しません。
※この法律上は,フリーランスは特定受託事業者,発注事業者は特定業務委託事業者と定義されていますが,ここではそれぞれフリーランス,発注事業者と表現しています。
<この法律の主な内容>
この法律の施行後は,業務委託の発注事業者は,その形態に応じ,次の項目がそれぞれ義務化されます。
A従業員を使用していない発注事業者 → 以下の①が義務化されます。
B従業員を使用している発注事業者 → 以下の①②④⑥が義務化されます。
C従業員を使用していて継続的業務委託をする発注事業者 → 以下の全てが義務化されます。
①書面等による取引条件の明示
書面等で,委託する業務の内容,報酬の額,支払期日等の取引条件を明示すること。
②報酬支払期日の設定・期日内の支払
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内の報酬支払期日を設定し,期日内に報酬を支払うこと。
③禁止事項
フリーランスの責めに帰すべき事由なき成果物の受領拒否,報酬減額,返品等をしてはならないこと。
④募集情報の的確表示
フリーランス募集に関する広告等に際し,虚偽表示や誤解を与える表示をしてはならず,内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと。
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮
継続的業務委託について,フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう,フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと。
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に関する相談対応のための体制整備などの措置を講じること。
⑦中途解除等の事前予告
継続的業務委託の中途解除や更新しない場合は,原則として30日前までに予告しなければならないこと。
※継続的業務委託とは一定の期間以上行う業務委託のことで,具体的な期間については今後政令で定められる予定です。
違反があった場合には公正取引委員会,中小企業庁長官又は厚生労働大臣が発注事業者に対し,助言,指導,報告徴収・立入検査,勧告,公表,命令をすることができ,命令違反及び検査拒否等に対しは,50万円以下の罰金が科されます。
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