HOME >BLOG

BLOG

配偶者に対する相続税額の軽減

2025-08-18(月) 18:02:05

カテゴリー:

配偶者に対する相続税については,

①同一世代間における財産の移転であること,

②配偶者は被相続人の遺産の形成に寄与していること,

③被相続人の死亡後における生存配偶者の生活保障を考慮する必要があること,

などの理由により,軽減措置が講じられています。

 

<配偶者の相続税額の軽減額の計算方法>

計算方法の概要は次のとおりです。

 

相続税の総額 × A/B

 

A=課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分相当額(1億6千万円に満たない場合には1億6千万円)と配偶者の実際取得額とのうちいずれか少ない方の金額

B=課税価格の合計額

 
よって,配偶者は取得財産が1億6,000万円までは相続税は課税されません。

あるいは,相続財産のうち法定相続分(多くは1/2)までは相続税は課税されません。

この場合の「配偶者の法定相続分」は,相続の放棄があった場合でも,その放棄がなかったものとした場合における相続分をいいます。

 

<配偶者の範囲>

配偶者は,その被相続人との婚姻について,婚姻の届出をしている者に限られます。

事実上婚姻関係と同様の事情にある者であっても婚姻の届出をしていないいわゆる内縁関係にある者は含まれません。

 

<税額軽減の計算の基礎となる財産>

また,「配偶者の実際取得額」は,原則として,相続税の申告書の提出期限までに分割されていない財産は含まれません。

ただし,その分割されていない財産が申告期限から3年以内に分割され配偶者が取得した場合,又は3年を経過するまでに分割されなかったことにつき相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたなどのやむを得ない事情があり,これにつき税務署長の承認を受け,その事情が解消した日の翌日から4か月以内に分割されて配偶者が取得した場合には,「配偶者の実際取得額」に含まれます。

 

実務的には,申告期限までに分割されていない財産(未分割財産)がある場合には,その未分割財産を含めないところで配偶者の相続税額の軽減を適用した相続税の申告書を提出及び納税し,その後,申告期限から3年以内にその未分割財産が分割された場合,又は,やむを得ない事情が解消された場合で,その財産について配偶者の相続税額の軽減の適用を受ける場合には,更正の請求を行うこととなります。

 

<隠ぺい又は仮装行為があった場合>

その相続に係る相続税の納税義務者が,被相続人の配偶者の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし,又は仮装し、その隠ぺいし,又は仮装したところに基づき相続税の申告書を提出し,又は提出していなかった場合において,その配偶者が相続税の調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは,これらの申告書に係る相続税額について,配偶者の相続税額の軽減を適用する場合には,その隠ぺいし,又は仮装した財産を含めないで計算します。

これにより,隠ぺい又は仮装した財産については,配偶者の相続税額の軽減は適用されないこととなります。

 

<申告手続と添付書類>

配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けるためには,相続税の申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む)又は更正の請求書にその適用を受ける旨及びその計算に関する明細を記載し,次に掲げる書類を添付して提出しなければなりません。

この軽減により納税額がゼロとなる場合であっても同様です。

 

①遺言書の写し,遺産分割協議書の写し(当該協議書に全共同相続人及び包括受遺者が自署し,自己の印を捺印しているものに限る),その他の財産の取得の状況を証する書類(生命保険金や退職金の支払通知書など)

 

②遺産の全部又は一部に未分割財産がある場合には,その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を記載した書類(申告期限後3年以内の分割見込書)

 

※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。

償却資産税について

2025-07-09(水) 09:54:25

カテゴリー:

固定資産税は,土地,家屋及び償却資産という3種類の固定資産を課税客体とし,その所有者を納税義務者として,当該固定資産の所在する各市町村(東京都特別区は東京都)が課する地方税です。

 

土地及び建物は概ね不動産登記法におけるこれらの定義と同義ですが,償却資産という名称は一般的にはあまり馴染みがないかも知れません。

 

地方税法における償却資産とは,土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で,その減価償却費が必要経費に算入されるもののうち,その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます。

ただし,無形減価償却資産及び自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である軽自動車等は除かれます。

 

言い回しがやや複雑な条文となっていますが,要するに土地及び建物以外の事業用資産全般であり,その種類と具体例は次のとおりです。

1.構築物(建物附属設備を含む)

(1)舗装路面,庭園,門・塀・緑化施設等の外構工事,看板(広告塔等),ゴルフ練習場設備等

(2)建物所有者が取り付けた建物附属設備のうち受変電設備,予備電源設備,中央監視制御装置等

(3)テナントが賃借している家屋に施工した内装等

2.機械装置

3.船舶

4.航空機

5.車両及び運搬具

6.工具,器具及び備品

事務机,事務椅子,陳列ケース,テレビ,パソコン,プリンター,ルームエアコン,応接セット,レジスター,自動販売機,金庫,ゲーム機器等

 

償却資産に課される固定資産税を,通称,償却資産税といいますが,償却資産税は土地や家屋に課される固定資産税とは異なり,自らが償却資産をその取得価額とともに申告する必要があります。

 

ところで,家屋には,電気設備,給排水設備,衛生設備,空調設備,運搬設備等の建築設備(家屋と一体となって家屋の効用を高める設備)が取り付けられていますが,これらは家屋として固定資産税が課されるものと,先の具体例に示したとおり償却資産として償却資産税が課されるものとがありますので,償却資産を申告する際には,家屋として固定資産税が課される建物附属設備を申告しないように注意が必要です。

 

建物附属設備のうち,何が家屋評価に含まれて何が償却資産として申告すべきかの判断は難しいのですが,家屋内部にある設備は家屋評価に含め,家屋内部には設置されない設備及び屋外設備は償却資産として申告が必要と考えて概ね良さそうです。

 

実務的には各市町村が用意している償却資産申告の手引き等を参考に判断しますが,一定規模以上の事業用ビル等の場合には,建物完成時に市町村役場の固定資産税課等と協議し,各設備が家屋評価に含まれるのか償却資産に該当するのかの確認をして,その後の申告に備えたりします。

 

なお,テナント等の賃借人が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等については,全て償却資産として取扱われます。

 

次に,「その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産」は償却資産から除かれるのですが,具体的には次のとおりです。

・取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの

・取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの

・一定のリース資産のうち取得価額が20万円未満のもの

 

なお,中小企業特例(青色申告法人である中小企業者等が取得した取得価額30万未満の減価償却資産は一時の損金に算入できるという特例)を適用して損金算入した資産は上記の少額の減価償却資産には該当しないため,償却資産の申告が必要となります。

 

また,取得価額10万円未満又は20万円未満であっても,一時の損金算入又は一括償却を選択せずに個別減価償却を選択した資産についても,償却資産の申告が必要となります。

 

償却資産税は地味な税目ですが,法人税や所得税の取扱いと連動する事項が多く,意外と複雑な部分もあるので申告する際には注意が必要です。

 

※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。

法人税における減価償却資産の取扱い

2025-05-30(金) 16:31:55

カテゴリー:

事業などの業務の用に供される建物,建物附属設備,機械装置,器具備品,車両運搬具などの資産は,一般的には時の経過等によってその価値が減少していきます。

このような資産を減価償却資産といいます。

 

<通常償却>

減価償却資産を取得した場合,税務上,その取得価額はもちろん損金(必要経費)になりますが,取得した時にその全額が一時に損金になるわけではなく,その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して損金にする(償却する)という考え方をします。

そして,その使用可能期間については国税庁が各資産につき法定耐用年数というものを公表しており,原則としてその年数により償却することになります。

 

<少額特例>

ただし,いくつか例外的な取扱いがあり,まず,法人が取得した減価償却資産で取得価額が10万円未満であるもの(貸付けの用に供したものを除く)又は使用可能期間が1年未満であるものについては,その業務の用に供した時にその取得価額の全額を損金経理することにより損金の額に算入することができます。

ここで「貸付けの用に供したものを除く」となっている理由は,ドローンなどの10万円未満の資産を大量に購入して一時の損金とし,その後これを賃貸して収益を得ることで,実質的に課税の繰延べを行うといった租税回避行為が横行したため,これを規制するために貸付け資産は一時の損金とすることができなくなりました。

なお,貸付け資産であっても,それが主要な事業である場合は一時の損金算入が認められます。

 

<一括償却>

次に,法人が取得した減価償却資産で取得価額が20万円未満のものについては,その資産の全部又は特定の一部を一括し,その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の1/3に相当する金額を,その業務の用に供した事業年度以後3年間の各事業年度において損金の額に算入することができます。

なお,上記と同様に,取得価額が20万円未満であっても貸付けの用に供したものは除かれます(主要な事業である場合には損金算入OKです)。

また,一括償却を選択した資産につき滅失や除却などの事実が生じた場合であっても,除却損として一時の損金とすることはできず,3年償却の損金算入計算を継続する必要があります。

 

<中小企業特例>

次に,青色申告法人である中小企業者等が令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した減価償却資産で取得価額が30万円未満のものについては,その取得価額の合計額が300万円に達するまでは,その業務の用に供した事業年度において一時の損金の額に算入することができます(中小企業特例)。

なお,ここでもやはり貸付けの用に供したものは除かれます(主要な事業である場合には損金算入OKです)。

 

以上をまとめると,減価償却資産の取扱いは次のようになります。

 
取得価額 使用可能期間

一年未満

一年以上

10万円未満 ・通常償却

・少額特例

・一括償却

・中小企業特例

が選択可能

・通常償却

・少額特例

・一括償却

・中小企業特例

が選択可能

10万円以上

20万円未満

・通常償却

・少額特例

・一括償却

・中小企業特例

が選択可能

・通常償却

・一括償却

・中小企業特例

が選択可能

20万円以上

30万円未満

・通常償却

・少額特例

・中小企業特例

が選択可能

・通常償却

・中小企業特例

が選択可能

30万円以上 ・通常償却

・少額特例

が選択可能

・通常償却のみ

 

 

※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。

 

法人が貸付けを行った場合の税務上の取扱い

2025-04-30(水) 17:35:00

カテゴリー:

 様々な理由から法人が取引先や関連会社,役員や使用人に対し金銭の貸付けを行うことがありますが,その貸付利息に係る税務上の取扱いは次のとおりです。

 

1.法人に対する貸付け(原則的取扱い)

 法人税法では「有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供,無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のもの」は全て益金の額に算入すると定めていますので,原則として,無利息又は低利貸付により受けた利益については益金として法人税が課税され,無利息又は低利貸付をした側は寄付金と認定され,その損金計上が制限されます。

 ゆえに合理的な利率を設定する必要があります。

 この場合において,何をもって合理的な利率とするかは難しいところですが,一般的に,貸付けを行う法人における借入金の平均調達金利による貸付けは合理的な利率であると判断されます。

 

2.法人に対する貸付け(子会社等を再建する場合)

 法人が子会社等に対して無利息又は低利貸付をした場合であっても,その無利息貸付等が,例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等その無利息貸付等をしたことについて相当な理由があると認められるときは,その無利息貸付等により供与する経済的利益の額は,寄附金の額に算入されません。

 

3.法人に対する貸付け(災害等の場合)

 法人が災害を受けた取引先に対して無利息又は低利貸付をした場合において,当該貸付けが取引先の復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に行われたものであるときは,当該貸付けは正常な取引条件に従って行われたものとされ,その無利息貸付等により供与する経済的利益の額は寄附金の額に算入されません。

 

4.役員又は使用人に対する貸付け

 原則として,法人に対する貸付けの場合と同様に,役員又は使用人に対して無利息又は低利貸付を行った場合には,その貸付けにより役員又は使用人が受けた経済的利益の額が役員報酬(もしくは役員賞与)又は給与として所得税が課税されます。

 

 ただし,次に掲げる経済的利益については課税されません。

(1) 災害,疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人に対し,その資金に充てるために貸し付けた金額につき,その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける経済的利益

 

(2) 役員又は使用人に貸し付けた金額につき,使用者における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め,これにより利息を徴している場合に生じる経済的利益

 

(3) (1)及び(2)の貸付金以外の貸付金につき受ける経済的利益で,その年(使用者が事業年度を有する法人である場合には,その法人の事業年度)における利益の合計額が5,000円以下のもの

 

 なお,無利息又は低利貸付を行った場合における経済的利益の額は,法人が収受すべき利息と実際に収受した利息との差額になりますが,法人が収受すべき利息の計算については,当該金銭が法人において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合には当該借入金の利率により計算し,その他の場合には貸付けを行った日の属する年の租税特別措置法第93条第2項《利子税の割合の特例》に規定する利子税特例基準割合による利率により計算します。

 ちなみに,令和4年~令和7年における利子税特例基準割合は0.9%です。

 

※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。

基礎控除の特例

2025-04-04(金) 16:08:58

カテゴリー:

「手取りを増やす」というキャッチフレーズで昨年末から大きな話題となっているいわゆる103万円の壁ですが,ようやく改正されそうです。ただし,時限的です。

 

令和7年度の税制改正法案が,「基礎控除の特例」の創設を盛り込んだ与党の修正案を反映し,衆議院で可決されました。

税制改正法案が国会審議により修正されるのは異例で,29年ぶりだそうです。

 

改正内容は後述しますが,まずは,現在の所得税の課税最低限である103万円の壁を確認します。

 

サラリーマンやパート・アルバイトなどの給与所得者が収受する給与収入については,収受した金額にいきなり所得税の税率を乗ずるわけではなく,まずは,その収入金額に応じた給与所得控除額を控除します。

この給与所得控除額の最低金額が55万円です。

給与収入-給与所得控除額(最低55万円)=給与所得

 

次に,かつては全納税者に適用があった所得控除の一つである基礎控除の最高金額が48万円です。

現在は所得金額に応じて最高48万円から最低ゼロ円までとなっています。

よって,給与所得者の場合は上記55万円と48万円を合計した103万円までは所得税が課税されないので,この課税最低限が103万円の壁といわれています。

給与所得-所得控除=課税所得金額(A)

A=ゼロが課税最低限である103万円の壁

 

今回の基礎控除の特例は,与党改正案の公表資料によれば,「低所得者層の税負担に対して配慮する観点や,物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえ,中所得者層を含めて税負担を軽減する観点から,所得税の基礎控除の特例を創設」するとのことで,改正後の基礎控除額は,それぞれの合計所得金額に応じ次のとおりとなる予定です。

 

①合計所得金額132万円以下

現行48万円+改正47万円=基礎控除額95万円

②合計所得金額132万円超336万円以下

現行48万円+改正40万円=基礎控除額88万円

③合計所得金額336万円超489万円以下

現行48万円+改正20万円=基礎控除額68万円

④合計所得金額489万円超655万円以下

現行48万円+改正15万円=基礎控除額63万円

⑤合計所得金額655万円超2,350万円以下

現行48万円のまま

⑥合計所得金額2,350万円超

現行48万円からゼロ円のまま

 

この改正により,これまで103万円だった課税最低限は,給与所得控除額65万円(※)+基礎控除額95万円=160万円になるとのことです。

(※)給与所得控除額も今回の改正により最低55万円から65万円に引き上げられます(しかしながら,これはもともと令和元年まで最低65万円だった給与所得控除額を令和2年から55万円に引き下げた経緯がありますので,それを元に戻すだけのことです)。

 

ただし,この改正案「基礎控除の特例」は,①については恒久的措置ですが,②~④については,令和7年分及び令和8年分のみの時限的な措置となっています。

 

なお,与党改正案の公表資料によれば,この改正により全納税者の8割強の税負担が軽減されるそうで,単身世帯の場合で概ね2万円から3.3万円の減税となり,夫婦共働き世帯の場合で4万円から4.7万円(夫婦合算)の減税になると試算されています。

 

また,今回の改正案には附則として「政府は,我が国の経済社会の構造変化を踏まえ,各種所得の課税の在り方及び人的控除をはじめとする各種控除の在り方の見直しを含む所得税の抜本的な改革について検討を加え,その結果に基づき,必要な法制上の措置を講ずるものとする。」「前項の検討に当たっては,(中略)物価の上昇等を踏まえて基礎控除等の額を適時に引き上げるという基本的方向性により,具体的な方策を検討するものとする」と追記したことも注目されています。

 

※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。