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非嫡出子の相続分1/2規定は憲法違反
結婚していない男女間に生まれた子供(非嫡出子・婚外子)の遺産相続分を,嫡出子の半分と定めた民法の規定が,法の下の平等を保障した憲法に違反するか否かが争われた家事審判の特別抗告審で,最高裁大法廷は,当該規定を「違憲」とする初判断を示しました。
1995年にも同様の事案がありましたが,このとき最高裁は合憲と判断していますので,判断を変えたことになります。
1995年に合憲とした最高裁決定の概要は次の通りです。「日本では結婚し夫婦間で子をつくる考え方を尊重する一方で,婚外子は夫婦間の子の半分の相続分を認め保護する。民法の当該規定は,法律婚の尊重(国の考え方)と婚外子の保護(個の尊重)の調整を図ったものだから,相続分に差があっても合憲である。」
今回,違憲とした最高裁決定では,「家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきた(中略)。法律婚という制度自体は我が国に定着しているとしても,(このような)認識の変化に伴い,(法律婚の)制度の下で父母が婚姻関係になかったという,子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず,子を個人として尊重し,その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきている(中略)遅くとも2001年7月当時において(相続分に差のある民法の規定は)憲法に違反していた」と判事しました。
1995年当時は,法律婚尊重と婚外子保護の調整がより大切でありましたが,社会が変化し,遅くても2001年7月時点では,それよりも個人の尊重・個人の平等のほうが大切になった,ということでしょうか。
今回の最高裁決定に対する評価は今後色々なところで議論されることになり,早晩,民法の当該規定は改正されることになると思いますが,今後の相続実務においては,民法が改正されるまでの間であっても,当該決定を無視するわけにはいかなくなります。
すなわち,民法が改正されるのを待つまでもなく,2001年7月以降に発生した相続で現段階でまだ遺産分割が未確定のもの,あるいは今後発生する相続については,今回の最高裁決定を踏まえ,嫡出子であっても非嫡出子であっても相続分は平等である,ということになります。
尚,今回の違憲判断が他の同種の事案に与える影響について,「先例として解決済みの事案にも効果が及ぶとすれば,著しく法的安定性を害することになる」として,過去に決着している事案には影響を及ぼさないとしています。
よって,既に遺産分割が確定している事案について今回の最高裁決定を理由とする遺産分割のやり直しはできません。
<追記>
本件に関しては国税庁が,「相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)」を公表していますので,そちらも参考にして下さい。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/index.htm
賃貸不動産を取得して相続税を下げる方法
1億円で建物を建築したとします。
建築に1億円かかっても相続税を計算するときの建物評価は固定資産税評価額を使用することになっています。
これが大抵と言いますか絶対に建築費よりも安くなります。固定資産税評価額は時価の7割を目安に市区町村が決めるからです。
貸家の場合,他人に貸しているので自分の自由には使用できません。よってこの分,評価額を下げます。どれだけ下げるかと言いますと3割(借家権割合)です。
1億円で建築した建物の固定資産税評価額が仮に7,000万円としますと,ここから30%の借家権割合を控除しますので4,900万円(=7,000万円×(1-0.3))となります。現金1億円を持っているより,貸家として持っているほうが相続税の課税対象が半分になります。
土地も同様です。更地だと1億円の評価の土地があるとします。この土地の上に貸家を建築しますと,やはり土地の利用に制限が加わりますので,その分評価を下げます。どれだけ下げるかと言いますと,借家権割合と借地権割合を乗じた分だけ下がります。
借地権割合70%の地域に更地評価1億円の土地を持っている場合に,この土地の上に貸家を建築しますと,借家権割合30%×借地権割合70%=21%の評価減ですから土地の評価額は7,900万円となります。
上記の例ですと建物と土地を合わせて7,200万円の評価減です。相続税率30%の場合は2,160万円の,税率50%の場合は3,600万円の節税です。
相続税は見えざる借金です。
今は顕在化していなくても,相続が発生した途端に姿を現します。相続税額と同じだけの現金を相続できればまだいいですが,不動産を売却しないと納税できないような場合は,相続税のために生活が一変してしまうこともあり得ます。そうならない為にも,事前にきちんと対策を練っておくことが非常に重要です。
貸家を購入する現金が無い場合は金融機関から借入することになりますが(こっちが普通です),家賃収入から借入を返済して管理費や固定資産税等の経費も支払って,それでも現金が残るようになっています。そうでなければ金融機関はお金を貸してくれません。
現金が手元に残って,見えざる借金である相続税も軽減されるのですから,やらない手は有りません。入居者が見つからなくて家賃が入って来ないかも,と心配される方がいらっしゃいますが,入居実績が無い新築物件を購入する必要は全くないので,何年も満室稼働で安心の中古物件を選べばいいだけです。
賃貸不動産による相続税対策は今も昔も有効です。
こんな贈与はレッドカードです。
父Aは,昭和60年3月14日,自己が所有する不動産を子Xに贈与するため,公正証書を作成しました。
当該公正証書には,
①父Aが所有する不動産を子Xに贈与し,子Xはこれを受諾した。
②父Aは本件不動産を本日引渡し,子Xはこれを受領した。
③父Aは子Xから請求があり次第,本物件の所有権移転登記をしなければならない。
④登記申請に要する費用は子Xの負担とする。
と記載されていました。
平成5年12月13日,子Xは父Aから本件不動産について,「昭和60年3月14日贈与」とする所有権移転登記を受けました。
そこで,Y税務署長はXに対し,平成7年になって贈与税の課税処分を行いました。
Xは課税処分に不服があるとして提訴しました。
本件の問題の所在は,不動産を贈与した時期がいつか,ということです。
国が課税処分をする場合,7年までしか遡れません。贈与の時期が昭和60年なら課税処分は違法となり取り消されますが,登記をした平成5年なら課税処分は適法ということで贈与税が課税されます。
さて,答えは?
言うまでもなく,贈与税とは,贈与により「財産を取得した時」に課税されますが,この贈与の時期については課税実務上トラブルとなるケースが後を絶ちません。
そこで,相続税基本通達では,贈与による財産取得の時期の原則について,「書面によるものについてはその契約の効力の発生した時,書面によらないものについてはその履行の時」と定めています(相基通1・1の2共-7(2))。
また,このような取扱いのみでは,親族間贈与のようにその時期が必ずしも明確にならない場合もあるということで,同通達は更に,「所有権等の移転の登記又は登録の目的となる財産について1・1の共7の(2)の取扱いにより贈与の時期を判定する場合において,その贈与の時期が明確でないときは,特に反証のない限りその登記又は登録があったときに贈与があったものとして取り扱うものとする。」と定めています(相基通1・1の2共-10)。
この取扱いは判例上も概ね支持されています。
よって,本件については当然に課税処分は適法ということになり,贈与税が課税されました。(名古屋高裁平成10年12月25日判決,訟月46巻6号3041頁,税資239号1153頁)
課税の問題を考えるとき,「常識」を基準に考えると概ね間違いありません。税法は基本的には公平にできています。「常識」で考えて,おかしいな,変だな,と思えば大概その判断は合っています。もっとも,人によっては常識の範囲が異なるので,そこが実務上の難しいところでもあるのですが・・・。
あなたの納税情報も未来永劫管理されるかもしれません。
共通番号制度関連法案(マイナンバー法案)が今国会を通過し成立しそうです。
これにより,我々1人ひとりのあらゆる情報が管理されます。
税金に関していえば,現在でも各税務署は納税者1人ひとりに8ケタの番号を付して管理していますが,今後は更に詳細に管理されることになりそうです。
預貯金の利子や有価証券の配当金,給与収入から退職金まで全て1つのデータベースで管理すれば,こちらが確定申告しなくても,既に国税庁で把握している数字を印字して申告書を郵送してきて,その通りに納税する,そんなことも可能となります。
数年前,クライアントの相続税の税務調査を受けたときに,調査官から「今回亡くなったお母様は12年前に旦那さんが亡くなった際に多額の財産を相続していたようですが,その時の相続税の申告書はまだありますか?署には無かったもので・・・。」と言われたことがあります。
その時は本当に無かったので「ありません」とお答えしましたが,後日,昔の申告書が出てきまして,その申告書には相続人も知らなかった預貯金や不動産が沢山記載されていました。
マイナンバー法で管理されれば,過去の申告書も決して無くなることはありません。
税制改正により,その年の12月31日において国外に財産を有する居住者は,その合計額が5,000万円を超える場合には,その国外財産の種類,数量及び価額その他必要な事項を記載した調書を翌年3月15日までに税務署長に提出しなければならないことになりました。
また,年間所得金額2,000万円以上の人は,国内国外を問わず,全ての財産債務を確定申告のときに税務署長に報告しなければいけません(こちらの制度は以前からあります)。
現在はこれらの情報は紙で保管されているだけのようですが,今後は当然ながら全てデータベース化されると思われます。
紙の場合,保管場所の関係から特に重要な書類以外は数年で破棄しているようですが,データベース化されますと情報は破棄されることはありません。
そうしますと,働きだしてから亡くなるまで,いつ,いくら稼いだのか,財産や債務がいくらあるのか,未来永劫管理されることになり,こうした情報は相続税の税務調査において極めて強力な威力を発揮します。
世の中のほとんどの人は所得隠しや脱税,財産隠し等をしようと思っていないと思いますが,それでも,普通は他人に知らせないことを,自分の意志とは関係なく国に知られるのは,気持ちの良いものではありません。
法律ができてしまえば仕方ありませんが,不正利用されないことを祈るばかりです。
教育資金一括贈与の贈与税の非課税
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に,30歳未満の子や孫が,親や祖父母から教育資金を一括で贈与を受けた場合には,1,500万円まで非課税となる制度が新設されました。すなわちもう始まっています。
従来から,扶養義務者相互間において生活費や教育費を贈与した場合,通常必要な金額をその都度贈与する分には何ら課税上の問題はありませんでしたが,今回の制度は,その時必要な金額を超えて一括して贈与した場合であっても,その時は取り敢えず1,500万円までは課税しないというところに特徴があります。
制度の概要は以下の通りです。
まず,親又は祖父母が贈与する金額を金融機関に信託します(預けます)。
そして,子や孫は教育資金に関する領収書等を金融機関に提示して金銭の払い出しを受けます。
子や孫が30歳になった時点で残額があれば贈与税が課税されます。
教育資金の範囲は大きくは2つに分かれていて,学校等に対して直接支払うものと,学校等以外に対して直接支払うものです。
学校等に対して直接支払うものは,入学金,授業料,入園料,保育料,施設設備費,学用品の購入,修学旅行代,学校給食費等です。私立学校への寄附金は国税庁HPの例示に掲載されていませんので非課税対象外となる可能性が高いと思います。
学校等以外に対して直接支払うものは,学習塾,そろばん塾,水泳教室,野球教室,ピアノ教室,絵画教室,バレエ教室等へ直接支払うものです。この場合において,習い事で必要となる備品は,その教室を通して購入したものは非課税対象になりますが,街のお店で個人的に購入したものは対象となりません。また,学校等以外に直接支払ったものについては上限500万円という制限があります。
高齢者の預貯金を景気刺激材料に使用する為に導入されたこの制度ですが,早くも運用上の問題点が指摘されています。
まず,この制度の適用を受けるためには,金融機関で教育資金口座の開設を行った上で,「教育資金非課税申告書」を当該金融機関を通じて所轄税務署長へ提出する必要があります。
そして,金銭払い出しの為の領収書も金融機関へ提出します。
金融機関はそれらを長期に渡り保管しなければなりません。0歳の子や孫への贈与の場合,その子が30歳になるまで保管する必要があるわけですから最長36年です(贈与税の課税処分は6年後まで遡ることができるため)。
教育資金の残額があれば36年後に贈与税が課税されるわけですが,適正な課税が可能なのかいささか疑問です。
しかも,この制度の適用期間は今のところたったの2年9ヶ月です。
制度が延長される可能性はありますが,もし延長されなかった場合,たった2年9ヶ月のために36年間の資料保存義務が金融機関に課されます。
多額の相続税を支払うよりは取り敢えず贈与しておこうという選択は有りかも知れません。
一時の課税を逃れるための時間稼ぎにはなりそうです。