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経営革新等支援機関に認定されました。
この度,北村税理士事務所は,平成24年12月21日付で経済産業大臣より
「経営革新等支援機関」に認定されました。
この認定制度は,税務,金融及び企業の財務に関する専門的な知識や実務経験が一定レベル以上の個人,法人,中小企業支援機関者を,国が経営革新等支援機関として認定することにより,中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するもので,本年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」により創設されました。
この認定を機に,これまで以上に,例えば次のような経営に関する悩みを抱えている方のご相談を積極的に受けていきたいと考えています。
①自社の経営を「見える化」したい。
企業に密着した,きめ細やかな経営相談から,財務状況,財務分析等に関する調査・分析を行います。
②事業計画を作成したい。
事業計画の策定,実行支援,進捗状況の管理等を行います。
③専門的課題を解決したい。
海外進出を考えている,知財管理が不安等といった場合には,最適な専門家を派遣し,ノンストップサービスを提供します。
④金融機関と良好な関係を構築したい。
決算書等の計算書類の信頼性を向上させ,資金調達力の強化に繋げます。
また,経営革新等支援機関である弊事務所の支援を受け,事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に,信用保証協会の保証料が0.2%減額されます(経営力強化保証制度)。
平成23年分の相続税の申告の状況について
国税庁のHPで,
「平成23年分の相続税の申告の状況について」
が発表になりました。
発表資料によりますと,平成23年中に亡くなった人は1,253,066人で,このうち相続税の課税対象となった被相続人の数は51,409人だそうです。
これが相続税を納税する人の割合です。
この課税割合は,平成7年の5.4%をピークに年々下がり続けています。
平成23年における相続財産に占める各財産の割合は,
土地46%
現金及び預貯金24.2%
有価証券13%
となっています。
詳細をご覧になりたい方は以下のHPからどうぞ。
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/sozoku_shinkoku/index.htm
税務調査手続きについて
平成23年度12月の税制改正において,これまで課税庁が運用上適用してきた税務調査に関する手続きが国税通則法に明文化されました。
これにより,これまで地域や国税局単位で異なる取扱いがされていた税務調査が,規定上は統一的な基準で実施されることになります。
今回統一された手続きの代表的なものの一つに「事前通知」があります。
これまでも,ほとんどの税務調査は何らかの形で納税義務者或いは代理人である税理士に対し税務調査をする旨の事前通知がなされてきましたが,今後は,税務調査に際して,①誰が,②いつ,③どのような場合に,④誰に対して,⑤何を,税務調査するかを事前に通知することとされました(通則法74条の9)。
そして,この事前通知は,納税義務者と代理人である税理士の双方に行うことと規定されています。
よって,これまでは主に税理士を通じて税務調査する旨の連絡が納税義務者にありましたが,今後は直接,納税義務者にも通知されることとなりますので,仮に,税務署からこのような通知が有ったとしても,すぐに顧問税理士に連絡するなどの冷静な対応が望まれます。
一方,通則法74条の10は,「納税義務者の申告,過去の調査結果の内容,その営む事業内容に関する情報に鑑み,違法又は不当な行為を容易にし,正確な課税標準又は税額等の把握を困難にするおそれその他調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合」には,事前通知を要しないと規定していますので,今後も無予告調査が行われる可能性は残されています。
ところで,先日,クライアントの税務調査があり,顧問税理士として立会をしたのですが,その時の調査官との世間話の中で,大変興味深い見解を耳にしました。
その調査官曰く,「国税通則法が改正され,税務署内でも今後の税務調査に関する対応について色々と検討中である。その中で,法律上は事前通知が原則とされたが,実務上はそれにとらわれずに対応する予定である。通則法が改正されたからといっても,今後も事前通知なしの無予告調査は違法ではないのだから。」とのこと。
この発言にはビックリしました。改正された法律の原則を例外扱いし,執行上は例外を原則扱いとする,すなわち「事前通知などしない」と宣言しているようなものです。一調査官の発言ですが,税務署内の改正通則法への意識や雰囲気を表している気がします。
いずれにしましても,態度の悪い調査官や営業妨害的な税務調査には厳正に対応したいと思います。
受給資格者創業支援助成金について
会社を退職した人が雇用保険の受給資格者である場合に(簡単にいえば失業保険をもらえる人である場合という意味です。)、
その受給資格者が自ら創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合(簡単にいえば創業した会社が人を雇って雇用保険に加入した場合という意味です。)、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成するという制度が、受給資格者創業支援助成金です。
この制度は平成24年度で終了です。
具体的には平成25年3月31日までに、以下に説明する「法人等設立事前届」を提出した人までが助成対象です。
主な受給要件は以下の通りです。
(1)次のいずれにも該当する受給資格者(※)であったものが設立した法人等の事業主であること。
※その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上である者に限る。
①法人等を設立する前に、都道府県労働局に「法人等設立事前届」を提出していること。
②法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上あること。
(2)創業受給資格者が、専ら当該法人等の業務に従事すること。
(3)法人の場合は、創業受給資格者が出資し、且つ、代表者であること。
(4)法人等の設立日以後3ヶ月以上事業を行っていること。
(5)法人等の設立後1年以内に労働者を雇い入れて、雇用保険に加入すること。
受給額は以下の通りです。
・創業に関する経費
創業後3ヶ月以内に支払った経費の1/3。 但し、支給上限は150万円で、1年以内に2名以上雇った場合は50万円の追加ありです。
受給申請期限は以下の通りです。
2回にわけて申請します。
第1回目 人を雇い入れて3ヶ月後から1ヶ月以内。
第2回目 人を雇い入れて6ヶ月後から1ヶ月以内。
対象となる経費は以下の通りです。
・設立運営経費
・職業能力開発経費
・雇用管理の改善に要した費用