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個人増税・法人減税の流れ

2013-01-20(日) 09:15:29

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明けましておめでとうございます。

今年は、セミナーを積極的に開催する、経営者塾を開催する、所内マニュアルの精度をあげる、

WEBや出版物で情報発信を積極的に行う、などをテーマに取り組んでいきたいと思っています。

皆様、どうぞ宜しくお願い致します

 

さて、通常の年であれば年末に発表される税制改正大綱ですが、

今回は年末に衆議院選挙があったことから、1月24をめどに大綱を策定し、例年通り4月に税制改正となるようです。

 

政権は変わりましたが全体的な増税傾向は変わらないと思われ、特に個人の増税傾向が顕著です。

子ども手当導入の替わりに16歳未満の扶養控除は、平成23年分所得税から(住民税は平成24年分から)廃止されました。

ちなみに現在では子ども手当は児童手当に変更され、受給には所得制限が設けられています。

 

震災による復興増税ですが、所得税は平成25年から25年間、通常の所得税の2.1%増しです。

住民税は平成26年6月から10年間、1人1,000円増しです。

法人税は平成24年4月から3年間、通常の法人税の10%増しですが、そもそも通常の法人税率が引き下げられていますので、復興増税を加味しても実質減税となります。

 

これらの個人増税に加え、平成25年税制改正では所得税の最高税率を平成27年1月から現行の40%を45%に引き上げようという議論になっています。

これが実現しますと、住民税10%との合計で最高税率は55%となります。

 

相続税についても現行の基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人)が、3,000万円+600万円×法定相続人の数に縮小されそうです。

また、税率も現行の最高税率50%を55%に引き上げようと議論されています。

 

このように、我が国の税制は個人増税・法人減税という流れになっています。

 

商売をする者にとって税金はコストです。

商売をしなくとも相続税は見えざる借金です。よってこれらは安いに越したことはありません。

 

現在、個人事業主として商売している方は法人化した方が税金が安くなるかも知れません。

また、不動産を所有している個人資産家の方も、法人化した方が相続税が安くなるかも知れません。

法人化の判断は税金だけではありませんが、一度、検討してみることをお勧め致します。