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中小企業支援に関する補助金について
補助金の受給申請にはいくつか心得ておくことがあります。
まず,ほとんどの補助金には公募期間があります。
当然ですがこの公募期間中に申請しないと補助金は受給できません。
次に,公募期間中に計画書を申請し,審査を通過して「採択」される必要があります。
次に,交付申請をし,交付決定を受けます。
以下,現在,注目されている補助金をいくつかご紹介します。
相続対策に向かない成年後見制度
成年後見制度とは,認知症・知的障害者・精神障害等によって物事を判断する能力が十分ではない方(以下,「本人」という)について,本人の権利を守る援助者(「成年後見人」等)を選ぶことで,本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度を利用する場合,まずは家庭裁判所に申立てをする必要があります。
申立てをすることができる者は,本人・配偶者・四親等内の親族等です。
家庭裁判所はこの申立てがあった場合,最も適任と思われる者を成年後見人に選任しますが,必ずしも申立て時に挙げられた候補者から選任するとは限らず,候補者以外の弁護士,司法書士,税理士等の専門家を選任することもあります。
よって,一般的には本人の親族を成年後見人の候補者として申立てすると思いますが,全く関係のない第三者が成年後見人として選任されることも有り得ます。
選任された成年後見人は,本人の意思を尊重し,本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら,本人に代わって財産を管理したり必要な契約を結んだりします。
本人の利益のために,本人の財産を適切に維持し管理する義務を負うのですが,この財産維持管理義務が相続対策の上ではネックになります。
例えば,資産家の子がその資産家の成年後見人となった場合,多額に相続税が課税されそうなので生前に贈与を受けようと思っても,それは子の為であって本人の為ではないので認められません。
土地を担保に銀行からお金を借りて賃貸不動産を建築しようと思っても,借金をする行為が本人の為ではないとして認められません。
過去には成年後見人が本人の財産を費消しているとして,家庭裁判所が業務上横領で告発した事例もあります。
また,家庭裁判所の「成年後見制度」というパンフレットには,「成年後見人が本人の財産を投機的に運用することや,自らのために使用すること,親族などに贈与・貸付けをすることなどは,原則として認められません。」と記載してあります。
このように,成年後見制度での財産管理とは,現状のままで固定することです。
不動産を多数所有している資産家ならば,不動産売買による資産の組換え,借入による相続財産の圧縮,生前贈与等の対策は必須ですから,成年後見の申立てをしてしまうと,積極的な相続対策は事実上できなくなってしまいます。
成年後見制度を利用する場合は,それによるメリット・デメリットを充分に検討する必要があります。
給与所得者の特定支出控除について
サラリーマン等の給与所得者は,確定申告をしなくても会社の年末調整で課税関係が終了しているケースが一般的ですが,確定申告をすることで税金が還付される場合があります。
医療費控除や住宅ローン控除等は広く知られていますが,あまり知られていない制度として「給与所得者の特定支出控除」というものがあります。
この制度は平成25年分から大幅に改正されましたので,今後は多くのサラリーマンに適用されるかも知れません。
給料については,その給与額面から給与所得控除というものを控除します。
この給与所得控除は,サラリーマンに認められた概算経費みたいなもので,この控除は日本中の全ての給与所得者が適用しています。
そして,実はこれ以外に,「特定支出控除」というものを控除することができるのです。
「特定支出」をした給与所得者は,1年間における特定支出が一定の金額を超えた場合に控除が認められます。
控除の対象となる「特定支出」の範囲は次の通りです(⑥と⑦は改正により付け加わりました)。
①一般の通勤者が通常必要である通勤費
②転勤に伴う引越のために通常必要である引越費用
③職務に直接必要な技術や知識を得るための研修費用
④職務に直接必要な資格取得費用
⑤単身赴任の人が勤務地と自宅を往復する旅費
⑥職務に直接必要な弁護士,税理士等の資格取得費用
⑦次に掲げる支出(年間65万円まで)で勤務先が必要な支出と認めたもの
職務に関する書籍や定期刊行物,勤務場所で着用する衣服,交際費や接待費
(※資格取得費用の中でも⑥はこれまで認められていませんでした。)
控除される金額の限度額は以下の通りです。
給与収入1,500万円以下の場合
→その年中の給与所得控除額×1/2
給与収入1,500万円超の場合
→125万円
これまでこの制度はほとんど適用されていませんでしたが,今回の改正により,職務に関する書籍代やスーツ代,交際費などが認められることになりましたので,今後は大幅に適用者が増えると見込まれています。
但し,上記⑥と⑦は勤務先が必要と認めた支出に限定され,勤務先の証明書が必要ですので,常識を逸脱した金額の場合は否認される可能性はあります。
高級スーツや高級料亭などが認められるか否か,そのうち事例として出てくると思いますので,その際はまたお知らせ致します。
「相続税額の取得費加算特例」廃止の可能性
相続により取得した土地を譲渡した場合に適用がある、いわゆる「相続税額の取得費加算」特例が、将来的に廃止されるかも知れません。
以下、わかり易くご説明します。
まず、土地を譲渡しますと、個人の場合は所得税と住民税が課税されます。
課税の対象となる金額は、その譲渡で得た収入金額から、その土地を購入した金額及び譲渡に要した費用等を控除した金額です。
算式にしますと次のようになります。
(算式)譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)=課税の対象となる金額
そして、この課税の対象となる金額に対し、所得税15%と住民税5%が課税されます(5年超保有していた場合)。
ところで、現行の税法では、相続により取得した土地を、相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合には特例が設けられています。
どういった特例かと言いますと、上記の課税の対象となる金額から、相続した土地に係る相続税を控除することができるという特例です。
算式にしますと次のようになります。
(算式)譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用+相続した土地に係る相続税)=課税の対象となる金額
しかも、「相続した土地に係る相続税」ですから、売った土地に係る相続税はもちろんのこと、まだ売ってない土地に係る相続税も控除できてしまいます。
ですが、この特例が将来的に廃止されることになりそうです。
会計検査院が財務省に見直しを迫っているからです。
平成25年の税制改正大綱には含まれませんでしたが、会計検査院が指摘していることで、近い将来、廃止されることになりそうです。
「復興」が目的ではない住民税の「復興増税」
一昨年12月に国会で成立したいわゆる「地方財確法」に基づいて、平成26年度から平成35年度までの10年間、個人住民税の均等割税額が1,000円増税となります。
「復興増税」と言われていますので、多くの国民は「被災地の復興のための増税」であると理解していると思いますが、これは大きな間違いです。
そもそも住民税とは、あくまでも各自治体が徴収する地方税です。
よって、各自治体が「復興増税」により集めた財源で、被災地に対し金銭や物資を寄付するのであれば別ですが、ほとんどの自治体はそうしないでしょうから、「復興増税」により集めた財源が被災地の復興に役立つことはまずありません。
もともと地方財確法の目的は、「被災地の復興のための増税」ではなく「防災のための財源を確保するため」です。
法律の正式名称も「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」です。
「復興に関し」という文言を使用し、わざわざ誤解を招くようにしている、とは考えたくありませんが・・・。
いずれにしても、折角集めた財源ですから、しっかりと地域の防災に役立てて欲しいものです。