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「復興」が目的ではない住民税の「復興増税」

2013-01-27(日) 14:14:18

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一昨年12月に国会で成立したいわゆる「地方財確法」に基づいて、平成26年度から平成35年度までの10年間、個人住民税の均等割税額が1,000円増税となります。

 

「復興増税」と言われていますので、多くの国民は「被災地の復興のための増税」であると理解していると思いますが、これは大きな間違いです。

 

そもそも住民税とは、あくまでも各自治体が徴収する地方税です。

よって、各自治体が「復興増税」により集めた財源で、被災地に対し金銭や物資を寄付するのであれば別ですが、ほとんどの自治体はそうしないでしょうから、「復興増税」により集めた財源が被災地の復興に役立つことはまずありません。

 

もともと地方財確法の目的は、「被災地の復興のための増税」ではなく「防災のための財源を確保するため」です。

法律の正式名称も「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」です。

 

「復興に関し」という文言を使用し、わざわざ誤解を招くようにしている、とは考えたくありませんが・・・。

 

いずれにしても、折角集めた財源ですから、しっかりと地域の防災に役立てて欲しいものです。