HOME >BLOG
慰安旅行に関する税務上の取扱い
我が国の所得税は,包括的所得概念といいまして人の担税力を増加させる経済的利得は全て所得を構成すると考えるのが一般的です。
よって所得はいかなる源泉から生じたものであるかを問わず課税の対象となり,現金の形をとった利得のみではなく現物給付や債務免除益などの経済的利益も課税の対象となり,更に,合法な利得のみではなく不法な利得も課税の対象になると解されています。
しかしながら,余りにも包括的所得概念を厳格に適用し過ぎるのは社会通念上妥当でないという配慮から,所得税基本通達(以下,所基通)では,課税上弊害のない範囲内において,「課税しない経済的利益」を列挙しています。
そのうちの一つである所基通36-30は,使用者が行うレクリエーション費用につき,「使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食,旅行,演芸会,運動会等の行事の費用を負担することにより,これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については,使用者が,当該行事に参加しなかった役員又は使用人(中略)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き,課税しなくて差し支えない。」と定めています。
これは,一般的に社内レクリエーションは従業員の親睦を図り士気を高めるという使用者の必要に基づくものであって,必ずしも参加者の希望に合致するものばかりとはいえず,また,それにより各人が受ける経済的利益も少額と認められるため,少額不追及の観点から課税しないこととしたものです。
そして,レクリエーション旅行については個別通達(昭63.5.25直法6-9・直所3-13)があり,次のように定めています。
使用者が,従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより,これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については,当該旅行の企画立案,主催者,旅行の目的・規模・行程,従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが,次のいずれの要件も満たしている場合には,原則として課税しなくて差し支えないものとする。
(1) 当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には,目的地における滞在日数による。)以内のものであること。
(2) 当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場,支店等で行う場合には,当該工場,支店等の従業員等)の50%以上であること。
なお,レクリエーション旅行に関する上記取扱いは,一般的に行われていると認められる行事に対する取扱いであり,各人が受ける経済的利益の額が多額のものについてまで非課税とする趣旨ではないことに留意する必要があります。
ところで,同族会社の中には役員や従業員の全員が親族であるケースがありますが,この場合にはたとえ上記個別通達の条件を満たす慰安旅行を行ったとしても,福利厚生費として会計処理することには問題があります。
それを認めてしまうと家族旅行が全て同族会社の費用となってしまうからです。この場合には現物賞与の支給があったと会計処理することとなります。
ちなみに,同族会社が負担した従業員慰安旅行が,サラリーマン家庭が行う通常の家族旅行と何ら異なる点は認められないとしてその会計処理が否認された事例として名古屋地裁H5.11.19判決(租税判例年報H5年度第5号)があります。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要
平成31年10月1日から消費税の仕入税額控除の要件が変更となり,同日~平成35年9月30日までは区分記載請求書等保存方式に,同年10月1日以降は適格請求書等保存方式(インボイス方式)に変更となります。
今回は適格請求書等保存方式(インボイス方式)の概要をご説明します(区分請求書等保存方式は前号参照)。
消費税は,預った消費税から支払った消費税を控除して,残りがあれば国に納付する(マイナスなら還付される)制度です。
従って,支払った消費税の控除が認められないと納税額が多くなる(又は還付額が少なくなる)のですが,この支払った消費税を控除する要件を厳しくしようというのが適格請求書等保存方式です。
消費税を計算する際に,支払った消費税を控除することを仕入税額控除といいますが,適格請求書等保存方式の下では,原則として,仕入税額控除をするためには適格請求書の保存が要件となります。
適格請求書とは,「売手が,買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」としての書類で,一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。
適格請求書を交付できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ,適格請求書発行事業者となるためには,所轄の税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」)を提出し,登録を受ける必要があります。
税務署長は,登録申請書の提出があった場合には,氏名又は名称及び登録番号等を適格請求書発行事業者登録簿に登載し,登録を行います。また,相手方から交付を受けた請求書等が適格請求書に該当することを客観的に確認できるよう,適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項については,インターネットを通じて公表されます。
登録申請書は平成33年10月1日から提出可能で,適格請求書等保存方式が導入される平成35年10月1日から登録を受けるためには,原則として平成35年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
適格請求書発行事業者には,国内において課税取引を行った場合に,相手方(課税事業者に限る)から適格請求書の交付を求められたときは適格請求書の交付義務が課されています。
また,適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となりますので,不正を防ぐためにも適格請求書発行事業者においても,発行した適格請求書の写しの保存が義務付けられています。
尚,課税事業者でなければ適格請求書発行事業者の登録を受けることができないことになっているのですが,実はこれが小規模事業者にとっては大きな問題です。
繰り返しになりますが消費税は預かった消費税から支払った消費税を控除して残りがあれば納付する(マイナスは還付される)制度ですが,平成35年10月1日以降は仕入税額控除をするためには適格請求書の保存が義務付けられるわけですので,当然,多くの事業者は適格請求書を発行できない免税事業者(そのほとんどが小規模事業者)との取引は避けるようになることが予想されます。
そうすると免税事業者は,取引が減っても免税事業者のままでいるか,或いは課税事業者を選択して適格請求書発行事業者となり自らも消費税を納税する立場になるかの判断を迫られることとなり,いずれにしても現況との比較においては不利になるわけです。
一応,経過措置として,免税事業者が発行する請求書であっても平成35年10月から3年間は80%,平成38年10月から3年間は50%の仕入税額控除が可能とされていますが,適格請求書等保存方式導入が小規模事業者の経営へもたらす影響は大きいと言えます。
消費税軽減税率制度の概要
平成31年10月1日から消費税軽減税率制度が実施されます。
これは,消費税率を8%から10%に引き上げる際に,軽減税率対象品目については税率を8%に据え置くという制度です。これに伴い,事業者が日々の業務で対応が必要となる事項を以下にご説明します。
<軽減税率対象品目>
軽減税率対象品目とは次の2種類です。
酒類・外食を除く飲食料品
食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい,一定の一体資産を含みます。外食やケータリング等は除かれますが,テイクアウトや出前・宅配は軽減税率の対象となります。一体資産とはおもちゃ付きのお菓子のように食品と食品以外の資産が予め一体となっている資産をいいます。
週2回以上発行される新聞
一定の題号を用い,政治,経済,社会,文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので,定期購読契約に基づくものをいいます。
上記軽減税率対象品目に関する売上げ又は仕入れがある事業者は,請求書の発行や会計帳簿を作成する際に,8%と10%の税率を適正に区分して経理処理を行う必要があります。
ほとんどの事業者が何らかの飲食料品を購入するでしょうから,現実にはほぼ全ての事業者で軽減税率制度への対応が求められることになります。
<対応が必要となる事項>
課税事業者が消費税の仕入税額控除の適用を受けるために対応が必要となる主な事項は次の2つです。
会計帳簿への記載事項の追加
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称,②取引年月日,③取引の内容,④対価の額,⑤軽減税率対象品目である旨(⑤が追加されました)
請求書への記載事項の追加
①請求書発行者の氏名又は名称,②取引年月日,③ 取引の内容,④対価の額,⑤請求書受領者の氏名又は名称,⑥軽減税率対象品目である旨,⑦税率ごとに合計した税込対価の額(⑥と⑦が追加されました)
これまで会計帳簿についは上記①~④の記載が必要でしたが,今後は⑤の記載も必要となります。
同様に,これまで請求書については上記①~⑤の記載が必要でしたが,今後は⑥と⑦の記載も必要となります。
但し,3万円未満の少額な取引や自動販売機からの購入など請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときは,現行通り必要な事項を記載した会計帳簿の保存のみで,仕入税額控除の要件を満たすこととなります。
尚,仕入先から交付された請求書に,⑥軽減税率対象品目である旨や⑦税率ごとに合計した税込対価の額の記載がない時は,これらの項目に限って,交付を受けた事業者自らが,その取引の事実に基づき追記することができます。
また,免税事業者であっても課税事業者に軽減税率の適用となる商品を販売する場合には,相手である課税事業者から区分記載請求書等の発行を求められますので上記対応が必要になります。
<軽減税率制度実施後の税額計算>
同制度実施後は,消費税率が標準税率と軽減税率の2つとなることから,売上げと仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。
税額計算のイメージは次の通りです。
売上税額(A)=標準税率の税込売上×10/100+軽減税率の税込売上×8/108
仕入税額(B)=標準税率の税込仕入×10/100+軽減税率の税込仕入×8/108
納税額=(A)-(B)
実際の税額計算は会計事務所等に依頼することが多いと思いますので,標準税率と軽減税率を適正に区分して会計事務所等にお知らせする必要があります。
尚,平成35年10月1日以降は,適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入され,登録事業者が発行した請求書でなければ仕入税額控除の適用を受けられなくなります。これについては次号以降で概要をご説明します。
住宅用地に係る固定資産税と都市計画税の概要
固定資産税と都市計画税は,毎年1月1日(賦課期日)現在における土地及び家屋の所有者に対して市町村が課税する税金です(但し,東京都23区内は特例で都が課税をすることになっています)。
固定資産税は原則として全ての土地及び家屋が課税の対象となりますが,都市計画税は都市計画法による都市計画区域のうち原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋が課税の対象となります。
納税義務者はあくまでも1月1日現在における所有者です。仮に1月2日に取壊した場合であっても,年の途中で売却した場合であっても,1月1日の所有者に対し,原則として1年分の固定資産税等が課されます。
但し,売却した場合には,商慣習として売主及び買主間で売却前後の期間に応じ固定資産税等を精算するのが一般的です。
・税額の計算方法は次の通りです(東京23区の場合)。
固定資産税…課税標準額×税率1.4%
都市計画税…課税標準額×税率0.3%
<課税標準額と価格の違い>
課税標準額の前に「価格」というものがあり,価格は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて知事又は市町村長が決定します。
そして,その「価格」に各種特例等を適用して,税率を乗じる前の金額である課税標準額というものを算出します。よって,「価格」は各種特例等を適用する前のまっさらな評価額です。
価格は3年に1度,全件評価替えを行います。逆に言うと3年に1度しか評価替えを行いません。
この評価替えの年度を基準年度といい,平成30年度はこの基準年度にあたります。
第2年度(平成31年度)及び第3年度(平成32年度)は,原則として基準年度(平成30年度)の価格を据え置きます。但し,新築,増改築等のあった家屋及び分合筆等のあった土地など基準年度の価格によることが適当でない場合は,新たに評価を行い,新しい価格を決定します。
<土地の課税標準額>
「価格」に対して税率を乗じて固定資産税等を算出すればわかりやすいのですが,実際には様々な理由から各種特例等が講じられており,特に住宅は生活と密接な関わりがあり高額な税負担は望ましくないため,住宅用地については次のような軽減措置が設けられています。
| 固定資産税 | 都市計画税 | |
| 小規模住宅用地※ | 価格×1/6 | 価格×1/3 |
| 一般住宅用地 | 価格×1/3 | 価格×2/3 |
※住宅用地のうち住宅1戸につき200㎡までの部分
住宅用地といいますと,専ら人の居住の用に供する専用住宅の敷地のみが該当するように思いますが,次の条件を満たす併用住宅の敷地も住宅用地に該当します。
居住部分が1/4以上ある併用住宅の敷地のうち,下表の率を乗じて得た面積に相当する土地(住宅用地の面積がその上に存する家屋の床面積の10倍を超えているときは床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積)
| 家屋の種類 |
居住部分の割合 |
率 |
| 下に掲げる家屋以外の家屋 |
1/4以上1/2未満 |
0.5 |
|
1/2以上 |
1.0 | |
| 地上階数5以上を有する耐火建築物である家屋 |
1/4以上1/2未満 |
0.5 |
|
1/2以上3/4未満 |
0.75 | |
|
3/4以上 |
1.0 |
<家屋の用途変更を変更した場合>
事務所や店舗として使用していた家屋を住宅として使用することにした場合等,家屋の用途変更をした場合には当該変更があった日から1ヶ月以内に,登記所に当該事項に関する変更の登記を申請することが義務付けられています。
また,用途変更により住宅用地に該当することとなった場合や逆に外れることになった場合には,「固定資産税の住宅用地等申告書」の提出が必要となります。
これを怠ると課税上の不利益が生じる可能性がありますので注意が必要です。
税法における事業と業務の違い
「〇〇を事業として行っている」と「〇〇を業務として行っている」は,日本語としては両者にそれほど大きな差は無いように感じますが,所得税法においては事業から生ずる所得は事業所得,業務から生ずる所得は雑所得というように明確に区分しており,その取扱いにおいて天と地ほどの差があります。
ところが所得税法においては事業とは何かの明確な定義規定が無く,政令(所令63)において「対価を得て継続的に行う事業」が事業所得に該当すると定めているに過ぎません。
この点につき最高裁(注1)は,「『対価を得て継続的に行う事業』に該当するか否かは,結局,一般社会通念に照らして決めるほかないと思われるが,その判断に際しては,営利性・有償性の有無,継続性・反復性の有無のほかに事業としての社会的客観性の有無が問われなければならず,この観点からは,当然にその取引の種類,取引における自己の役割,取引のための人的・物的設備の有無,資金の調達方法,取引に費やした精神的,肉体的労力の程度,その者の職業・社会的地位などの諸点が,検討されなければならない」としています。
さて,所得税法における事業と業務の取扱いの違いの筆頭に挙げられるのは,損失が生じた場合です。
事業所得の計算上生じた損失は,一定の順序によりまずは他の所得から控除します。いわゆる損益通算です。そして,この損益通算をしてもなお控除することができない金額は,翌年以後3年間繰越すことができます。
一方,雑所得の計算上生じた損失は,無かったものとされ損益通算さえ適用されません。
また事業専従者に対する人件費は,事業所得においては青色事業専従者給与(青色申告の場合)又は事業専従者控除(白色申告の場合)として必要経費に算入することが認められますが,雑所得の場合は一切認められません。
債権の貸倒損失については,事業の場合にはその損失が生じた年分の必要経費に算入されますが,業務の場合には収入金額に計上されていた年分に遡って収入金額から減額されます。
貸倒引当金は,事業の場合には一定の方法により計算した繰入限度額までの計上が認められますが,業務の場合には認められません。
次に,建物の貸付けによる所得は規模の大小に関わらず不動産所得に該当しますが,不動産所得の場合にも,それが事業的規模で行われている場合とそうでない場合とで取扱いの違いがあります。
不動産所得の場合には,事業的規模で行われているか否かの目安として,いわゆる5棟10室基準というものがあり,貸与する集合住宅がおおむね10室以上か,貸与する独立家屋が5棟以上の場合には事業的規模で行われているものと判断されます(所基通26-9)。
不動産所得における事業と業務の取扱いの違いの筆頭に挙げられるのは,資産損失の取扱いです。
事業の用に供される固定資産について,取壊し,除却,滅失等により生じた損失の金額は,その損失が生じた年分の必要経費に算入されますが,業務の用に供される資産の損失の金額は,その損失が生じた年分の不動産所得を限度として必要経費に算入されます。
例えば,事業的規模でないアパートを取壊した場合には,その取壊しによる損失の計上により不動産所得が実態としてマイナスになることが予想されますが,所得金額の計算上はマイナスにはならず,切り捨てられることになります。その結果,損益通算や翌年以降への繰越しも当然できません。
このように,所得税法では事業か業務かでその取扱いを異にし,最終的には税額にも影響しますが,一方,消費税法では「国内において事業者が行った資産の譲渡等及び特定仕入れ」を課税対象としており,その規模は問わないこととしているので,事業者が行う資産の譲渡等が所得税法における業務に該当する場合であっても,消費税の納税義務が生じることは当然あり得るので注意が必要です。
(注1)最高裁昭和53年10月31日判決・訟月25巻3号889頁