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居住用財産の譲渡益に対する課税の特例
居住用財産を譲渡し譲渡益が生じた場合には,次の3つの課税の特例制度が用意されています。
・居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
・居住用財産を譲渡した場合の軽減税率
・特定の居住用財産の買換え
<3,000万円特別控除の概要>
居住用財産を譲渡した場合には所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円までを控除することができます。
主な適用要件は次のとおりです。
(1) 自己が居住している家屋及びその家屋とともにその敷地や借地権を譲渡すること。住まなくなった家屋や敷地等の場合には,住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
(2) 譲渡した年の前年,前々年にこの特例又は居住用財産の譲渡損失について損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(3) 譲渡した年,前年,前々年に居住用財産の買換えや交換の特例の適用を受けていないこと。
(4) 譲渡先が親子や夫婦など特別な関係者でないこと。
<軽減税率の概要>
居住用財産を譲渡し一定の要件に該当する場合には,通常所得税15%住民税5%の税率が,長期譲渡所得6,000万円以下の部分が所得税10%住民税4%に軽減されます(6,000万円超の部分は通常どおり)。※別途復興税有
主な適用要件は次のとおりです。
(1) 3,000万円特別控除の(1)と同様
(2) 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えていること。
(3) 譲渡した年の前年,前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
(4) 譲渡した家屋や敷地について居住用財産の買換えや交換の特例など他の特例の適用を受けていないこと。ただし,3,000万円控除との併用は可能です。
(5) 譲渡先が親子や夫婦など特別な関係者でないこと。
<買換えの特例の概要>
特定の居住用財産を令和3年12月31日までに譲渡し,別の居住用財産に買い換えた場合において,一定の要件に該当する場合には,その譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません)。
主な適用要件は次のとおりです。
(1) 3,000万円特別控除の(1)と同様
(2) 譲渡した年,前年,前々年に3,000万円特別控除,軽減税率,居住用財産の譲渡損失について損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(3) 譲渡代金が1億円以下であること。
(4) 居住期間が10年以上で,かつ,譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えるものであること。
(5) 買換える建物の床面積が50㎡以上で土地の地積が500㎡以下であること。
(6) 買換える建物が中古住宅である場合には25年以内に建築されたものであること,又は一定の耐震基準を満たすものであること。
(7) 譲渡先が親子や夫婦など特別な関係者でないこと。
<居住用財産の範囲>
上記特例制度の適用がある居住用財産とは,所有者が生活の拠点としている家屋をいい,これに該当するかどうかは,その者及び配偶者等の日常生活の状況,その家屋への入居目的,その家屋の構造及び設備の状況その他の事情を総合勘案して判定します。
上記特例制度の適用を受けるためだけの目的で入居した家屋,自己の居住用家屋の新築・改築期間中だけの仮住まいである家屋その他一時的な目的で入居したと認められる家屋や,主として趣味娯楽又は保養の目的で有する家屋(別荘等)は居住用財産に該当しません。
過去の裁判例においては,電気ガス水道の使用実績や郵便物の配達状況,電話架設の有無等も居住用財産に該当するか否かの判断材料となっていますので,単に住民票があるからといって必ずしも居住用財産に該当するとは限らないことに留意が必要です。
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現物出資
<概要>
法人設立や増資をする際に,金銭以外の財産を出資することを現物出資といいます。
現物出資は工夫次第で事業承継や相続税対策にも有効です。
まず,現物出資することができる財産ですが,土地や建物,器具備品,車両運搬具,有価証券等はもちろんのこと,貸付金等の債権を出資することもできますし,事業単位で現物出資することもできます。
現物出資は金銭以外の財産での出資ですので,出資された財産の価額が適正であるか調査するために原則として裁判所に検査役の選任を申し立てる必要があります。
しかし,現物出資した財産の価額の総額が500万円以下である場合や,定款に記載された財産の価額が相当であると弁護士,公認会計士,税理士等の専門家から証明を受けた場合(不動産の場合には不動産鑑定士)には,検査役の調査が不要となりますので,実務的には検査役の選任不要の場合が多いように思います。
現物出資という行為は法人に資産を譲渡したことと同じであるため,後述する適格現物出資に該当する場合を除き,現物出資した人の所得税(現物出資したのが法人である場合には法人税)の課税対象となります。
また,現物出資した人又は法人が消費税の課税事業者である場合には,現物出資した財産の種類によっては消費税の課税対象となります。
前述のとおり個人が現物出資する場合には所得税の課税対象となってしまうため,多額の含み益を抱えた不動産等を現物出資する場合には納税も考慮したタックスプランニングが必要となりますが,法人が現物出資する場合は一定の要件に該当すれば「適格現物出資」として出資先の法人は簿価のまま財産を引き継ぐことができるので,含み益に対する課税を避けることができます。
よって,事業承継や相続税対策で現物出資を検討する場合には,適格現物出資の要件を充足することが重要となります。
<適格現物出資の要件>
完全支配関係がある法人間における適格現物出資の要件は次のとおりです。
①現物出資した法人(現物出資法人)に対し,現物出資を受けた法人(被現物出資法人)の株式以外の資産が交付されないこと。
②現物出資前に完全支配関係があり,現物出資後の完全支配関係の継続が見込まれていること。
①の要件は,非現物出資法人の株式のみを対価とすることが条件であり,受け入れた財産の価額が予定していた資本金よりも多いからといって“お釣り”として現預金を渡してしまうと適格要件を充足しなくなります。
②の要件は,一つの法人が単独で現物出資により新たな法人(100%子会社)を設立した場合には,現物出資後において完全支配関係の継続が見込まれていれば適格要件を充足します。
尚,上記以外に,外国法人に対して国内財産等を出資する場合や外国法人が内国法人に国外財産等を出資する場合等は適用除外とする規定がありますが,ここでは割愛します。
<活用例>
よくある事例としては,社長が有する自身が経営する会社への貸付金を現物出資して増資し,貸付金という相続財産を消滅させる,いわゆるDES(デット・エクイティ・スワップ)があります。
会社の財政状態にもよりますが,法人税負担を避けつつ,社長の相続財産を減少させることができます。
あるいは,同族会社の株価評価を下げたいといった場面では,所有している賃貸不動産を現物出資して子会社を設立し,子会社株式の評価を通じて親会社の株価を下げるといった方法が考えられます。
法人設立や増資はもちろんのこと,財産の移転という視点で現物出資を活用すると,意外とうまくいくことがありますので,検討してみると良いかも知れません。
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名義預金
相続税の税務調査において,申告漏れが指摘されることが多い項目の一つに名義預金があります。
国税庁が令和2年12月に発表した「令和元事務年度における相続税の調査等の状況」では,申告漏れ相続財産の金額の構成比において現預金は33.1%と,最も申告漏れが多い相続財産となっています。
名義預金とは,預金の名義人と真実の所有者が異なる状態にある預金のことをいいます。
典型的な例は,親が管理保管している子供名義の預金です。
相続税に限らず税法には,実質課税の原則あるいは実質所得者課税の原則という考え方があり,その趣旨は,税法の解釈等については各税法の目的に従い,租税負担の公平を図るよう,それらの経済的意義及び実質に即して行うものとするという考え方です。
よって,預金の名義が子供であっても,それを管理保管しているのが親であり,親が自由に引き出して消費し得る状態にあるような預金は,その真実の所有者は親であることになります。
相続税に当てはめれば,被相続人の配偶者や子供名義の預金であっても,それを管理保管していたのが被相続人であり,被相続人が自由に引き出して消費し得る状態にあったのであれば,その預金の真実の所有者は被相続人であり,相続税の申告に含める必要がある,ということになります。
名義預金が生じるケースで多いのは,
①配偶者や子供名義の預金を作成し,そこに毎年贈与として被相続人の預金から資金を移転するものの,その配偶者や子供名義の預金を被相続人自身が管理しているケース,
②生活費として夫が妻の口座へ資金を毎月移転したものの,費消しなかった余剰金が累積したケースです。
①については本人は贈与したつもりであっても贈与が成立していないとして,②については生活費を拠出したのは夫であり余剰部分は拠出者に帰属するとして,それぞれ名義預金と判断されることが多いです。
このような名義預金ですが,実務的には誰に帰属する預金であるのかの判断が難しいこともあります。
名義預金の帰属の判定要素としては,
(A)原資の出損者は誰か,
(B)取引や口座開設の意思決定をし,その手続きを行っていたのは誰か,
(C)管理運営により利得を収受していたのは誰か,
(D)名義人との関係性,
(E)名義人が名義を有することになった経緯,
等があり,これらを総合勘案して真実の所有者が推定されます。
では名義預金と認定されないためにはどのような対策を講ずれば良いのかですが,上記①について言えば適正に贈与契約を成立させておく,ということになります。
民法上,贈与とは,贈与者が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し,これを受贈者が受諾することによって効力が生ずる契約です。
あげます(申込み),もらいます(受諾)という関係が必要で,一方的にあげますだけでは贈与契約は成立していません。
民法上は口頭でも贈与契約は成立し得るのですが,第三者(主に課税当局)に贈与の事実を立証する必要がありますので,贈与契約書は作成すべきです。
氏名と日付は印字ではなく自筆とし,出来れば公正証書が望ましいですが,公正証書はちょっと手間だと思われる方は,作成した贈与契約書に任意の切手を貼って郵便局に持参しますと切手に消印を押してくれますので,これを保管しておくと贈与契約書作成日時の証明にはなります。
また,贈与の事実を通帳に残すために資金移動は通帳から通帳への振込みとし,贈与する金額はあえて贈与税の申告が必要となる110万円超にしておくという工夫も有効です。
贈与後は通帳と印鑑を受贈者に渡しておく必要がありますが,多額の預金を自由に使える状態にしておくことに不安がある場合には,贈与後の資金を原資に生命保険に加入させ貯蓄させたり,贈与するのは資産管理会社の株式とし,会社の資金管理を取締役として一緒に行うようにするなどの方法が考えられます。
名義預金は,表面上は被相続人名義でないことから相続税の申告財産に含めることに積極的になれないかも知れませんが,名義預金であることを認識した上での申告漏れの場合には重加算税の対象になり得るため,適正に申告財産に含めることが望まれます。
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一般社団法人
法人を設立して事業を始めようとするとき,株式会社又は合同会社を選択することが一般的だと思いますが,設立目的や事業内容等によっては一般社団法人という選択肢もあります。
一般社団法人というと公益社団法人や公益財団法人が頭に浮かび,自分で設立するというとピンと来ない方がほとんどだと思いますが,公益法人制度が改正された平成20年以降は,誰でも一般社団法人を簡単に設立することができるようになりました。
一般社団法人とは,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことをいい,設立登記をすることによって成立する法人です。
一般社団法人及び一般財団法人(以下,一般社団法人等)が行うことができる事業に何ら制限はありませんので,公益的な事業はもちろん,町内会・同窓会・サークルなどのように構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできますし,あるいは,普通に商売として事業を行うことも何ら問題ありません。
では株式会社と何が違うのかというと,株式会社は「営利」活動を行うのに対し,一般社団法人は「非営利」活動を行うという点です。
この場合における「営利」とは,株式会社においては株主への利益の分配,一般社団法人では社員への利益の分配を意味します。
非営利だから利益を出してはいけないと誤解されやすいのですが,そうではなく,利益を出してもよいが分配してはいけない,ということです。
その他の主な相違点は次のとおりです。
一般社団法人 | 株式会社 | |
設立者の人数 | 社員2名以上 | 発起人1名以上 |
出資金 | 不要 | 1円以上 |
役員の任期 | 理事2年(短縮可) | 取締役2年(10年まで延長可) |
原始定款認証 | 不要 | 要(印紙4万円) |
設立登録免許税 | 6万円 | 15万円 |
税金の取扱いですが,法人税法では,一般社団法人の類型は次の3つに分かれ,それぞれの法人税の取扱いはそれぞれに掲げるとおりです。
1.公益社団法人・公益財団法人
一般社団法人等のうち,公益法人認定法に基づく公益認定を受けた法人をいいます。一般的には事業を始める際の選択肢にはなり得ないのでここでは省略します。
2.非営利型法人
公益認定を受けていない一般社団法人等のうち次の①又は②に該当するものは,法人税法上は公益法人等として取扱われ,特定の34種ある収益事業から生じた所得のみが課税対象となり,収益事業以外から生じた所得については課税されません。
①非営利型が徹底された法人
剰余金の分配を行わないことや解散時における残余財産を国や地方公共団体等に贈与することを定款に定めている等の要件を満たしている。
②共益的活動を目的とする法人
会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的とし,定款に会費の定めがあり,主たる事業として収益事業を行っていないこと等の要件を満たしている。
3.非営利型法人以外の法人
公益認定を受けていない一般社団法人等のうち上記2以外のものは,普通法人として取扱われ,株式会社と同様に全ての所得が課税対象となります。
このように3つに分類される一般社団法人ですが,商売として事業を始める場合には,ほとんどのケースで上記3に分類されますので,結局のところ税金の取扱いとしては株式会社とほぼ同じということになります。
よって,設立目的や事業内容等によっては,「一般社団法人」という名称が持つイメージを重視し,株式会社や合同会社ではなく,あえて一般社団法人を選択するというのも有益である場合があります。
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生計を一にする親族
所得税や相続税を計算する場合において,「生計を一にする親族」がいる場合には税負担が減少することがありますが,そもそも「生計が一である」とはどのような状態をいうのか,意外と判断が難しいこともあります。
所得税における配偶者控除や扶養控除は,その配偶者や親族が納税者本人と生計を一にしていること,というのが適用要件の一つになっていますが,実は所得税法には「生計を一にする」の定義規定がありません。
定義規定が無い場合は借用概念として他分野での定義を借用するか,あるいは社会通念上の常識で判断することになりますが,それでは判断が難しかろうという配慮か,国税庁は公式見解をHPにおいて公表しています。
当該HPによると,「生計を一にする」とは,
「日常の生活の資を共にすることをいいます。会社員,公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学,療養などのために別居している場合でも,①生活費,学資金又は療養費などを常に送金しているときや,②日常の起居を共にしていない親族が,勤務,修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは,「生計を一にする」ものとして取り扱われます。」
としています。
また,所得税基本通達2-47(2)では,「親族が同一の家屋に起居している場合には,明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き,これらの親族は生計を一にするものとする。」としています。
ちなみ,国税通則法基本通達第46条関係9及び法人税基本通達1-3-4にも「生計を一にすること」に関する説明があり,所得税基本通達と概ね同様の内容となっています。
したがって,「生計を一にする」とは,必ずしも一方が他方を扶養する関係にあることをいうものではなく,また,必ずしも同居していることを要するものではありません。
夫婦共働きであっても「生計を一にする」といえますし,単身赴任や留学等で別居していても生活費を常に送金していれば「生計を一にする」といえます(ただし,夫婦共働きの場合は生計は一であっても,所得要件により配偶者控除が適用されるか否かは別問題です)。
よくある質問として,年金生活となった両親を納税者本人の扶養控除の対象として良いか?というものがありますが,日常的に両親の生活費を支弁している場合には扶養親族に該当しますが,そうでない場合は「生計を一にしている」とはいえないため扶養親族に該当せず,よって,納税者本人の所得税の計算において扶養控除を適用することはできません。
次に相続税についてですが,相続税法にも「生計を一にする」に関する定義規定がありませんので,所得税と同様に,借用概念又は社会通念上の常識で判断することになりますが,前出の各種通達における「生計を一にする」の意義と直ちに同一に解すべきとは認められないと判断した裁決例があることは留意すべきです。
相続税において「生計を一にする」がクローズアップされるのは,自宅敷地の評価額が最大で8割減となる小規模宅地等の特例においてですが,核家族化が進んだ現代では相続開始時に被相続人と別居していることがほとんどであり,別居しているが生計は一であるとして無理に小規模宅地等の特例を適用し,課税当局に否認されるケースが頻出しています。
特に,病気等で入院している又は介護施設に入所している親を日常的に子が面倒を見ている場合に「生計を一にしている」と主張することが多いのですが,入院又は入所前に同居していない場合には,過去の判決例・裁決例では消極的に判断されています。
「生計を一にしている」というためには,日常生活の資を共通にしていることを要し,少なくとも居住費,食費,光熱費その他日常の生活に係る費用の全部又は主要な部分を共通にしていることを要するのですが,多くの場合,確かに子が親の日常的な身の回りの世話をしているものの,親にかかる費用は親の口座から支出するなど,はっきりと費用負担が区別されていて,それが故に生計を一にしていたとは判断されないことが多いです。
「生計を一にする」という用語は,各種税法で使用されているものの定義規定が無く,且つ,必ずしも同意義で使用されていないことが課税上のトラブルを惹起させていますので,その判断は慎重に行う必要があります。
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