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22年税制改正 小規模宅地等の減額の具体例(その4)
<承前>
改正前は、被相続人が不動産貸付業を行っていた宅地(賃貸ビルなどの敷地)については、誰が相続しようとも200㎡まで50%の評価減が可能でした。
改正後は、その宅地を相続した人がその不動産貸付業を引き継いで、申告期限までその宅地を保有していない限り小規模宅地等の減額は適用できなくなりました。
納税資金がないから賃貸ビルを売却してその代金を納税資金に充当しようとすると、小規模宅地等の減額が適用できなくなりますので要注意です。
<具体例>
父親が賃貸ビルを保有していた。土地200㎡で相続税評価額1億円と仮定
↓
父死亡
↓
納税資金が無いのでこの賃貸ビルを売却して、その代金を納税に充てた。
↓
相続税の申告期限を迎えた。
改正前は不動産貸付業を継続する人がいなくても小規模宅地等の減額が適用できました。
1億円×50%=5,000万円が評価額から減額された。
改正後は不動産貸付業を継続しない場合、小規模宅地等の減額の適用なし。
よって1億円の評価額のまま。評価額にして5,000万円の実質増税です。
納税資金があるかどうかも含め、事前のタックスプランニングが重要です。
22年税制改正 小規模宅地等の減額の具体例(その3)
<承前>
その2のケースで、宅地を相続した息子が相続開始前3年以内に自己又はその配偶者名義の家屋に居住したことがない場合(要するに、亡くなった親とは別に暮らしていたけれどもまだ自宅を購入しておらず賃貸マンション等に居住していた場合)には、「特定居住用宅地等」に該当し、240㎡まで80%の小規模宅地等の減額が可能です。
<具体例>
被相続人は夫に先立たれ、同居親族もなく1人で居住していた。
その家屋と土地を相続した息子は、親と別に暮らしているが自宅はまだ購入しておらず賃貸生活。
家屋の評価額1,000万円、土地の評価額9,000万円(240㎡)と仮定
改正前は240㎡まで小規模宅地等の減額の適用あり。
土地9,000万円×240㎡/240㎡×80%=7,200万円が評価額から減額されます。
よって評価額の合計は家屋1,000万円+土地(9,000万円-7,200万円)=2,800万円
改正後も改正前と同様です。
但し、相続した宅地を申告期限前に売却してしまうと「特定居住用宅地等」に該当しなくなり、
小規模宅地等の減額は適用できなくなります。
※改正前は居住用宅地に対する評価減は50%と80%の2種類がありましたが、改正後は80%減額だけと
なりました。
「特定居住用宅地等」に該当すれば80%減額がありますが、該当しなければ評価減は1円もなしです。
22年税制改正 小規模宅地等の減額の具体例(その2)
<承前>
改正前は被相続人が居住していた宅地については、誰が相続しても200㎡まで50%の減額が可能でした。
改正後は、「特定居住用宅地等」の要件を満たさない者が取得した宅地については、小規模宅地等の減額は適用されなくなりました。
<具体例>
被相続人は夫に先立たれ、同居親族もなく1人で居住していた。
その家屋と土地を相続した息子は既に自宅を所有してその家族とともに生活している。
家屋の評価額1,000万円、土地の評価額9,000万円(240㎡)と仮定
改正前は誰が相続しても小規模宅地等の減額が適用できました。
土地9,000万円×200㎡/240㎡×50%=3,750万円が評価額から減額された。
よって評価額の合計は家屋1,000万円+土地(9,000万円-3,750万円)=6,250万円
改正後は、「特定居住用宅地等」の要件を充足しないため小規模宅地等の減額の適用なし。
よって評価額は家屋1,000万円+土地9,000万円=1億円
評価額にして3,750万円の実質増税です。
※特定居住用宅地等
被相続人が居住していた宅地等で、その配偶者か、次のいずれかの要件を満たすその被相続人の
親族が 相続又は遺贈により取得したものをいいます。
・その親族が、その被相続人と同居していた者であって、その土地を相続してそのまま居住し続けること。
・被相続人に配偶者又は同居親族がいない場合であって、自己所有の不動産を持たずに別に居住して
いた親族(息子など)が、その土地を相続して、相続税の申告期限までにその土地を保有していること。
(注意)
上記はわかりやすくするために条文の用語とは異なる言葉を使用しています。
22年税制改正 小規模宅地等の減額の具体例(その1)
平成22年度の税制改正により、相続税の小規模宅地等の減額が改正され、実質的増税となりました。
以下、具体的事例を用いて改正の内容を解説します。
改正前は、被相続人の事業に使っている宅地については、相続人がその事業を継続しなくても200㎡まで50%の評価減が可能でした。
改正後は、被相続人が営んでいた事業を相続人が継続し、且つ、その宅地を相続税の申告期限まで継続して保有していないと小規模宅地等の減額は適用できなくなりました。
<具体例>
父親が自己が保有する土地と建物でイタリアンレストランを経営
土地200㎡で相続税評価額1億円と仮定
↓
父死亡
↓
誰も事業を継続する人がいないので廃業
↓
相続税の申告期限を迎えた。
改正前は事業を継続する人がいなくても小規模宅地等の減額が適用できました。
1億円×50%=5,000万円が評価額から減額された。
改正後は事業を継続する人がいないので小規模宅地等の減額の適用なし。
1億円の評価額のまま。評価額にして5,000万円の実質増税です。
今後はこういった改正を踏まえてタックスプランニングを実施する必要があります。
本日から大学院の講義が始まります。
本日より、早稲田大学大学院会計研究科で私が担当している法人税の演習科目の講義がスタートします。
後期は来年1月までの全6コマ。
公認会計士試験に向けて、法人税の計算問題をさせてその解説をする講義です。
私が大学院の非常勤講師を担当するようになったのは平成17年4月ですので、もう5年目になります。
大分慣れてはきましたが、わかりやすく解説するのは結構大変です。
頑張ります。