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長崎年金訴訟のおかげで税金が還付されます。

2010-09-01(水) 18:44:59

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遺族が年金形式で生命保険金を受け取る場合、まずは相続発生時に今後受け取る年金総額の一定額に対して相続税が課税され、そしてその後、毎年受け取る年金に対して今度は所得税が課税されます。

これはおかしいのではないか?と長崎の主婦が提訴し、

最高裁は今年7月6日に 「これは二重課税に該当する」 として国側敗訴の判決を下しました。

この判決を受けて国税庁は、同じような事例でこれまでに所得税を納め過ぎた人については、請求があれば還付するとホームページなどで告知しています。

そして注目すべきは還付対象とする期間です。

現行の国税通則法では国が税金の還付をすることができる期間は5年前までと決まっているのですが、今回の判決を受けて野田財務大臣は以下のように述べています。

「5年を超える部分の納税の救済については、これは制度上の対応が必要になると思います。法的な措置が必要なのか、政令改正で済むのか、これはよく子細に検討させていただきたいと思いますけれども、関係者の皆様にご迷惑をかけないように、これも対応をしていきたいと思います。」

つまり、法を改正してでも還付すると述べたわけです。

これはかなり重要な発言です。

そもそも税法になぜ除斥期間が定められているかというと、いつまでも税金還付の請求(これを「更正の請求」といいます。)を受け付けていては、租税債権が確定せず、法的安定性がはかられないからです。

にも関わらず上述のように発言した財務大臣の真意はどこにあるのか、言わずもがな、という気がします。

いずれにしても、国が返してくれるというのですから、該当する方はきちっと更正の請求をして税金を還付してもらいましょう。