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税務調査 平成21事務年度における法人税等の調査実績の概要
国税庁は11月4日に、「平成21事務年度 法人税等の調査実績の概要」 を発表した。
それによると、不正発見割合が高かった業種は次の通り。
1位 バー・クラブ
2位 パチンコ
3位 廃棄物処理
4位 再生資源卸売
5位 土木工事
大口・悪質な不正計算が想定される事案に加え、無申告法人、海外取引法人、公益法人等に
重点を置いて調査が行われたようです。
特に消費税については、大口の還付金があるケースは必ず原因究明する方針とのこと。
また、公益法人等については、事業規模の目安として収益事業2億円を一つの目安にしているとのこと。
法人に関する実地調査の総数は139,000件で、そのうち何らかの申告漏れがあった件数は100,000件だそうです。1件当たりの申告漏れ所得金額は、過去最高の1,474万円となっているそうです。
興味のある方は国税庁のHPをご覧ください。↓
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住み始める年によって住宅ローン減税の金額は変わります。
住宅ローン減税は、国がその時々の景気対策として施行する減税措置ですので、これまで景気の動向によりコロコロ改正されてきました。
今後も同じような改正が繰り返されることと思いますが、現行ではどうなっているのかを確認してみます。
適用要件の概要は次の通りです。
居住者が、
一定の「新築住宅」若しくは「既存住宅」の取得をして、
取得してから6カ月以内にそこに居住して、
その年の合計所得金額が3,000万円以下であるときは、
住宅ローンの年末残高の1%を所得税から控除する。
但し、その年の所得税額から控除できる金額には限度額がありまして、その限度額が居住を開始した年によって異なります。
居住開始年が平成21年平成22年の場合は、最高50万円
居住開始年が平成23年の場合は、最高40万円
居住開始年が平成24年の場合は、最高30万円
居住開始年が平成25年の場合は、最高20万円
居住開始年から10年間控除できますので、今年中に住宅を取得・居住開始した場合は累計で500万円控除できますが、来年の取得・居住開始ですと累計で400万円の控除となります。
住宅取得を検討されている方は、どうせ買うなら早いほうが税制上は有利です。
もっとも税制だけでは決められないとは思いますが・・・。
尚、住宅ローン控除は上記以外にも詳細な適用要件がありますので、住宅取得を検討されている方はご注意ください。
ゴルフ会員権は生活に通常必要な資産ですか?損益通算の不思議
個人で事業を営んでいる人の所得は事業所得といいまして、仮に事業所得がマイナスとなった場合には、一定のルールにより他の所得と相殺することができます。
不動産を貸している場合の不動産所得や物を譲渡した場合の譲渡所得についても、損失が生じた場合には同様に、一定のルールにより他の所得と相殺することができます。
このように、損失が生じた所得と、他の黒字の所得を相殺することを「損益通算」といいます。
しかし、1個又は1組の価額が30万円を超えるような貴金属、書画、骨董品等は、仮にそれを売って損をした場合であっても、そのような 「生活に通常必要でない資産」 の損失は、損益通算できないこととなっています。
ところが、何故かゴルフ会員権を譲渡したことにより生じた損失については、損益通算が認められています。
ゴルフ会員権って生活に通常必要な資産でしょうか?
かなり不思議です。
かなり不思議ですが、所得税法がそうなっておりますのでこれを利用しない手はありません。
もうすぐ退職される方で、含み損を抱えたゴルフ会員権をお持ちの方は、できれば給与収入があるうちにゴルフ会員権を譲渡してしまって下さい。
そして確定申告すれば所得税が還付されます。
翌年の住民税も軽減されます。
給与収入があるうちに譲渡することがポイントです。
退職後の給与収入が無くなった年に譲渡しても、相殺する他の所得がありませんので注意してください。
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売るに売れないゴルフ会員権を処分して節税する方法
ゴルフ会員権相場が崩壊して久しいですが、法人の中にはバブルのころに取得したゴルフ会員権が含み損を抱えたまま塩漬けになっていて、そのまま何年も放置しているというケースが結構あります。
どんなに待っても相場が回復することは未来永劫期待できませんので、利用していないのならいっそ市場で売却してしまおうと考えるのが普通ですが、市場で売りに出しても買い手なんて滅多につきません。
年会費不払いであれば今以上の経済的損失は無いかも知れませんが、そのまま保有していても貸借対照表が綺麗にならず不良資産を抱えていても良いことは何もありません。
ではどうしたらいいでしょうか?
このような場合、ゴルフ会員権の仲介会社に買い取ってもらうという方法があります。
買い取っても売れないゴルフ会員権なんて、本当に買い取ってくれるの?という疑問がわくと思いますが、手数料を支払えば買い取ってくれます。
このからくりは、売買価額よりも高い手数料を支払って仲介会社にゴルフ会員権を譲渡して、仲介会社はその後それを他に売却するのではなく、ゴルフ場の運営業者に対してゴルフ場を利用する権利を放棄するのです。
仲介会社からすれば買取代金よりも高い手数料をもらっているので損はなく、買い取りに応じてくれるのです。
法人が直接ゴルフ場の運営業者に利用権放棄すれば良いのでは?という考え方もありますが、利用券放棄ですと寄付金課税の問題が生じてしまいます。
ところで、個人の所得税法では、ゴルフ会員権が「生活に必要でない資産」に何故該当しないのか、とても不思議です。
これについてはまたの機会に言及したいと思います。
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長崎年金訴訟 時効分還付は法施行から1年のみ
今朝の新聞報道によると、年金払い方式の保険商品への相続税と所得税の二重課税問題を巡り、時効が成立している2000年から2004年分の所得税の還付については、納税者からの請求に応じる期間を関連法の施行から1年間に限定するそうです。
本来、国税通則法が定めている税金を還付できる期間は5年前の分までです。
それを、長崎年金訴訟で国の敗訴が確定したことを受け、財務省は特別措置として過去10年前の分まで遡ることができるようにする方針ですが、その法律を来春(2011年春)に施行させ、そこから1年間に限って10年前まで遡れるようにするそうです。
つまり2012年春までです。
尚、5年前までの分については、通常通り国税通則法の規定により2012年以降も還付が受けられます。