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贈与税の配偶者控除は相続税の節税に応用できます。

2010-11-05(金) 17:23:34

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相続税を計算する場合において、その亡くなった方(被相続人)から亡くなる3年前に贈与により取得した財産がある場合には、その価額を相続税の課税価格に加算して相続税額をいったん計算し、そこから既に納めた贈与税額を控除することになっています。

ところで、贈与税には配偶者控除というのがありまして、その内容はといいますと以下の通りです。

婚姻期間20年以上の配偶者に対し、居住用不動産又は居住用不動産を購入するための金銭を贈与した場合には、贈与税の課税価格から2,000万円を控除することができる。

そうすると、相続開始年だと贈与税の配偶者控除が受けられないのか、という疑問が生じます。

例えば、今年の1月に夫から自宅を贈与され、贈与税の配偶者控除を受けるつもりでいたところ、3月に夫が亡くなってしまったようなケース。

このような場合、相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税価格に算入されるため、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができないのか???

答えは、上記のような場合であっても贈与税の配偶者控除の適用を受けることができます。

相続税の申告書に贈与税の配偶者控除の適用を受ける旨を記載して、相続税の申告書とは別に贈与税の申告書を提出すればOKです。

そして、これは応用すれば相続税の節税に使えます。

灯台もと暗しではないですが、税理士でも意外と気付かない方もいらっしゃいます。