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更正の請求期間が5年になるかも知れません

2010-12-02(木) 08:06:06

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いったん提出した申告書に間違いがあることが判明した場合、

追加で納税する必要がある場合の申告を修正申告といいます。

反対に、払い過ぎていた税金の還付を求めることを 「更正の請求」 といいます。

修正申告は何年後でも提出することができますが、

更正の請求は、もともとの申告に係る法定申告期限から1年以内と定められています。

一方、国は、納税者が提出してきた申告書に間違いがあることを発見した場合には、

「更正」処分をすることができ、この更正することができる期間は増額更正の場合には法定申告期限から3年以内(法人税は5年以内)、減額更正の場合には同5年以内となっています。

ここで気を付けたいことは、納税者が税金の還付を請求する権利は1年しかありませんが、国は5年以内であれば還付することができるという点です。

では、納税者が、法定申告期限から1年を超えて税金を払い過ぎていたことを発見した場合にはどうすればいいかといいますと、「嘆願書」というものを提出し、還付の請求をします。

但し、これは法律上の権利ではありませんので、嘆願書を提出したからといって税務署が必ずしも還付してくれるとは限りません。

現在の国税通則法では上記のような法律構成になっています。

が、これが変更になるかも知れません。

政府税制調査会に設置された納税環境整備プロジェクトチームの検討によれば、納税者が 「更正の請求」 をすることができる期間を、「法定申告期限から5年以内」 に変更することを予定しているようです。

これが実現すれば、国が増額更正することができる期間と、納税者が更正の請求をすることができる期間が同じになり、国と納税者とのバランスが保たれることになります。

実現してほしい改正の一つです。

法人設立初年度と2年度の消費税免税が課税になるかも知れません。

2010-12-01(水) 12:58:13

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消費税法上、資本金1,000万円未満で法人を設立した場合には、設立初年度と2年度目の消費税が免除されています。

これを悪用して、2年度目が終了したらその法人は解散し、別の法人を設立して、また設立初年度と2年度目の消費税の免除を受け、これを繰り返すことにより消費税の免税を受け続けるという租税回避行為が見受けられますが、これを封じる税制改正が議論されています。

平成23年度税制改正では、

「課税売上高が1,000万円を超えることが期の途中で明らかになった場合には、翌期から消費税を課税とする」

方向で検討中とのことです。

何をもって 「1,000万円を超えることが明らかになった」 と判断するのか難しいところですが、どうやら半期で1,000万円を超えていると、「1,000万円を超えることが明らかになった」 とするようです。

そうすると、期の後半で返品や契約変更、契約破棄等があった場合はどうなるのか。

疑問です。

養老保険を利用した節税が封じ込められてしまうかも知れません。

2010-11-26(金) 22:18:15

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節税なのか租税回避行為なのか議論のあるところですが、法人で加入した養老保険を個人に契約変更して、その個人が解約返戻金あるいは満期保険金を受領することで、法人の資金を個人に移転するという手法がありましたが、近いうちにこれが封じ込められることになりそうです。

法人から個人に契約変更した場合、一般的には解約返戻金相当額などで譲渡(或いは給与の支給を)したものと取り扱われます。

そして、その後、個人が満期保険金を受け取った際には一時所得として課税されますが、この時、これまでの取扱いでは、法人が支払ったか個人が支払ったかを問わず、払い込まれた保険料は全て控除することができました。

しかし、先般の年金保険に係る最高裁判決を踏まえた対応の中で発足した「最高裁判決研究会」が、今後は、一時所得の計算上控除することができる法人が支払った保険料は、個人が給与課税を受けたものに限る旨の提言を行いました。

今春の税制改正には間に合わないかも知れませんが、近い将来、上記の資金移転策は封じ込められることになりそうです。

分割基準の事務所等の数

2010-11-18(木) 08:04:40

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法人住民税や法人都民税は、2以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行っている場合には、従業員数と事務所数などで課税標準を分割し、それぞれの都道府県に申告及び納税をしなければなりません。

このとき、事務所数の数え方には注意が必要です。

事務所数は、原則として、同一の構内・区画にある建物は一の事務所と数えます。

例えば、一棟の本社ビルに収まりきらず、同一区画内に別館のような事務所を設けている場合には、本社と別館を合わせて一の事務所と数えます。

但し、同一構内・区画内に複数の建物がある場合であっても、本社と別館の事務所がそれぞれ独立しているような場合には、それぞれを一の事務所と数えます。

この独立しているかどうかは、法人内部の帳簿が別々になっているか否か、売上が別々に管理されているか否かなどの「会計単位」が独立しているか、あるいは、法人の組織上、意思決定を行う長の配置などから別機関として独立しているか、などを総合的に考慮して判断します。

注意したいのは、同一の建物内であっても、1階から3階は東京支社で、4階から6階は本社というような場合は、通常、支社長と社長が別々に存在し、会計単位も別々に存在している場合が多く、このような場合には事務所数は2つあることになります。

分割基準を誤ると加算税の対象になります。

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大和ハウス工業PDB部会の御依頼でセミナー講師を務めました

2010-11-16(火) 21:31:35

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今日は午前中に大和ハウス工業PDB部会からの御依頼でセミナー講師を務めました。

テーマは租税法における「土地評価」。

会計事務所職員向けに、主に相続税や贈与税を計算する場合に必要となる土地評価の基礎を解説するという内容でした。

租税法は全て時価課税が原則ですので、まずはその辺の話から入り、土地評価の単位の考え方、そして路線価方式や倍率方式の具体的内容まで、短い時間ですが内容は濃いものでした。

会計事務所職員向け、且つ、土地評価の基礎、ということで若い職員さんが大勢出席するのかと思いきや、ベテランの先生も多数出席して頂きまして、その勉強熱心さには敬服致します。

いくつになっても日々勉強と、改めて感じた一日でした。

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