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月次決算の重要性―会計をおろそかにしてはいけない
最近改めて強く感じているのですが、会計をおろそかにしてはいけません。
事業の経営状況や財務内容を把握するためには、当然のことながら月々の会計帳簿・月次決算が適時適正に処理されていることが前提ですが、小規模な会社の中には営業や販売で忙しく、会計帳簿まで手が回らないというところもあります。
経営者からすれば、会計帳簿よりも営業や販売の方を優先しがちになるのは当然の心理だと思うのですが、統計的に、適時適正に会計帳簿をきちんとつけている会社の方が確実に伸びます。
何カ月も月次決算を完了させず、期末間近になってあわてて決算数字を算出しているようでは、いつまでたっても売上も会社も大きくならないでしょう。
毎月、適時適正に月次決算を完了させ、月々の利益をきちんと把握し、先々を見据えながら経営方針を決定し、そしてそれに沿って行動する。
経営とは本来そういうものです。
先日、複数の税理士や会計士でこのテーマについて話していたところ、
「会計帳簿の適時適正さ営業成績はかなり高い確率で比例する」
と皆が同じ感想を述べていました。
会計をおろそかにしては絶対にいけません。
弊事務所は定期的にクライアントを訪問し、クライアントが抱える様々な経営課題を発見・解決致します。
ただ単に帳簿をつけるだけの会計事務所とは違います。
平成23年度税制改正 給与所得控除など所得税関係
平成24年以降の所得税については以下のように改正されることになりました。
<給与所得関係>
給与収入から控除される給与所得控除は、給与収入1,500万円で頭打ちとなります。最大控除額は245万円。
更に、役員については、給与収入が2,000万円を超えると、控除額が245万円から徐々に縮小します。
具体的には、
①2,000万円超2,500万円以下の場合は245万円から2,000万円を超える部分の12%を控除した金額
②2,500万円超3,500万円以下の場合は185万円
③3,500万円超4,000万円以下の場合は185万円から3,500万円を超える部分の12%を控除した金額
④4,000万円超の場合は125万円
となります。
この場合の役員には、法人税法上の役員だけでなく、国会議員及び地方議員、一定の国家公務員や地方公務員が含まれます。
一方、給与収入から控除が認められる特定支出控除については、特定支出の範囲が拡大され、
①職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士等の資格取得費
②職務と関連のある書籍代、職場で着用する衣服代
③職務に通常必要な交際費及び職務上の団体の経費
が追加されます。
<退職所得関係>
勤続年数5年以下の役員等の退職金については、所得控除を控除した残額に対する1/2課税が廃止されます。
<扶養控除関係>
23歳以上69歳以下の扶養親族に係る成年扶養控除については、障害者や要介護認定者、65歳以上の高齢者、学生については引き続き扶養控除の対象とされますが、これらに当てはまらない扶養親族は控除対象から外れます。
また、合計所得金額が400万円(給与収入568万円)以下の納税者についても、引き続き成年扶養控除が適用されます。
<公的年金関係>
公的年金の収入金額が400万円以下で、且つ、他の所得が20万円以下の納税者については、申告不要を選択することができることとなりました。
この改正は平成23年分以後の所得税から適用されます。
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平成23年度税制改正 相続税の基礎控除引き下げ・税率構造の見直し他
明けましておめでとうございます。
昨日より始動し、ウォーミングアップする間もなくいきなりキックオフとなりました。
今年も頑張ります。
さて、昨年末に税制改正大綱が発表されましたが、平成23年4月1日以降に発生した相続については、以下のように改正されることとなりました。
<基礎控除>
現行 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正 3,000万円+600万円×法定相続人の数
これにより平成21年分で4.1%まで低下している課税割合が6%程度になると見込まれています。
<税率構造>
現行 最高税率50%
改正 最高税率55%
これにより、税率構造は6段階から8段階とされます。
基礎控除後の課税価格が、5,000万円超1億円以下(30%)までの税率は変わりませんが、
改正後は2億円以下40%、3億円以下45%、6億円以下50%、6億円超55%となります。
<生命保険の非課税枠>
現行 500万円×法定相続人の数
改正 500万円×(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた相続人)
この改正は寝耳に水の方も多かったのではないかと思います。
相続対策として生命保険に加入していた方は、対策の再検討が必要かも知れません。
<未成年者控除と障害者控除>
現行 控除額6万円
改正 控除額10万円
実はあまり知られておりませんが、世界的には相続税は廃止又は縮小する傾向にあります。
今回の課税ベース拡大はその流れに逆行しています。
必ずしも世界の流れに乗らなければならないとは思いませんが、税源確保だけが目的の場当たり的な
税制改正は謹んでもらいたいものです。必ず将来に課題を残します。
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平成23年度税制改正 繰越欠損金について
法人税の課税ベース拡大議論の中で最も注目を集めていた繰越欠損金の適用制限ですが、ようやく決着したようです。
まず、繰越欠損金の使用を、繰越控除前の所得金額の現行100%を80%とすることになりました。
それに伴い、繰越期間を現行7年を9年とすることになりました。
ただし、80%控除に使用制限されるのは大法人のみで、資本金1億円以下の中小法人については現行のまま100%控除が可能です。
結果として中小法人については、100%控除のまま繰越期間だけが9年に延長されることになり、中小法人にとっては良い結果となりました。
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純金積立で取得した金地金の譲渡
毎月一定額分の金地金を購入する純金積立が流行っているようですが、この金地金を譲渡したときに譲渡益があれば当然に課税されます。
譲渡益は譲渡収入-(取得価額+譲渡費用)で計算されますが、このとき、その譲渡した資産を何年間保有していたかで所得金額は変わります。
その譲渡した資産を5年超保有していた場合を長期といい、
その計算式は、(譲渡益-特別控除50万円)×1/2 となります。
また、5年以下保有していた場合を短期といい、
その計算式は、譲渡益-特別控除50万円 となります。
(注意:特別控除50万円は長期と短期を合計して50万円が限度です。)
ところで、純金積立を初めて5年目以降にその一部を譲渡した場合、保有期間が5年超の部分と5年以下の部分が混在し、譲渡した金地金の保有期間が何年であるのか判明しないことがあります。
このような場合は、譲渡する金地金の取得価額を所有する金地金の平均購入価額とする総平均法で、所有期間は先に取得したものから順次譲渡したものとする先入先出法によることで差し支えありません(東京国税局文書回答平成18年10月23日参照)。
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