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税務調査と書面添付制度

2010-08-23(月) 20:18:28

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今年の初めに納税額数億円の相続税の申告をしました。

納税額が大きいため、税務調査必至と覚悟していたところ、今月初旬に早々と連絡がありました。

これまで私が経験した相続の調査はどれも申告してから2年くらい経ってからでしたので、税務署の素早い対応に驚きました。

この申告書には税理士法第33条の2に規定されている書面を添付して申告しておりましたので(いわゆる書面添付制度)、税務調査の前に税理士の意見聴収するとのことで税務署に呼ばれたのですが、どうせ形ばかりの意見聴収で後日税務調査するに違いないという思いで税務署へ向かいました。

担当の調査官(国税局の機動課)はかなり細かいところまでいくつも質問してきて、こちらも丁寧に一から説明してあげたのですが、最後に、では税務調査するかどうかも含めて来週連絡します、と言い、その日は終わりました。

やれやれ、やはり後日税務調査か、と思っていたところ、本日、税務署から電話があり、今回は調査省略しますとのこと。

ビックリしました。

書面添付制度は結構実践しているのですが、こんなに多額の申告が調査省略となったのは初めてのことです。

書面添付制度を実践している税理士はまだまだ少数派ですが(結構大変なので)、このようにきちんと実践すれば税務調査が省略される場合があります。

顧問の先生が書面添付制度を実践していない場合、実践するようにお願いしてみると良いかも知れません。

急場をしのぐ法人税の節税

2010-08-22(日) 17:36:37

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事業年度末3か月前くらいになると、そろそろ今期決算の数字を本格的に予想して納税準備に入りますが、たまに、事業年度末近くになって急に多額の契約が取れて売上金額が一気に計上される場合があります。このような場合にどうするか?

生命保険に加入して所得圧縮を図ることも考えられますが、キャッシュがないと生命保険には加入できません。

そんなとき、事業年度を途中で切ってしまうという方法があります。

例えば4月~翌3月の事業年度の会社が、3月に多額の売上計上があることが確実視されていて、そのまま3月末を迎えると納税額が多額になってしまうようなケース。

この場合、決算期変更を行い2月末でいったん事業年度を切ってしまい、3月の売上を翌期にしてあげれば、とりあえず今期は課税されなくて済みます。そうすれば、次の決算期まで約1年ありますので、ゆっくり対策を考えることができます。

ただし、事業年度の変更はそうちょくちょくは使えません。毎年事業年度が変わってしまうのは課税上問題があるからです。本当に困った時、奥の手として検討するくらいが丁度良いかも知れません。

相続税対策の必要性

2010-08-19(木) 15:59:13

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相続税というと「うちは相続税がかかるほど財産ないから関係ない」と思われている方もいるようですが、全くの無策のまま相続を迎えますと思わぬ課税をうけることがあります。

また、相続税の課税はされなくても、相続人間で納得がいくように遺産を分割することができずに争いになることも間々あります。よって、相続税が課税されるか否かにかかわらず、相続対策は必要です。

例えば、父が亡くなり、相続人は母・長男・次男というケース。遺産は自宅だけで相続税の課税はなく、母と長男が自宅で同居、次男は別に居住していたとします。長男だけに自宅を相続させるのは平等でないので兄弟共有で相続しました。しかし、この自宅は長男が住んでいる限り次男は売却も貸付もできません。当然現金化もできません。これは平等というでしょうか?

「換価分割」といって、相続財産を換金処分してその売却代金を分割する方法もありますが、自宅ですので売却すると住むところが無くなってしまいます。また、「代償分割」といって、多くの財産を相続した人が、その代償として自己の金銭を他の相続人に支払うという方法もありますが、そもそも自己の金銭が無い場合にはこの方法も選択できません。

このような場合、生前から計画的に自宅と同額の生命保険に加入し、その受取人を次男にしておけば円滑に遺産分割が進むかも知れません。備えあれば憂いなし、財産があっても無くても相続対策は必要です。

小規模企業共済を利用した所得税の節税

2010-08-18(水) 18:40:59

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年末近くになると必ず「今からでも所得税大幅に節税できます!」いうフレーズを目にしますが、このからくりは小規模企業共済です。

小規模企業共済とは中小企業基盤整備機構がやっている共済で、個人事業主や会社役員向けの退職金準備制度のことです。

制度の内容を簡単に説明しますと、自身の退職金を毎月(あるいは毎年)共済の掛け金という形で積み立てておき、実際に退職する(廃業する)際に一括して退職金を受給する、というものです。

そして、この掛け金の全額が所得税を計算する上で所得控除として控除できるので、12月に共済に加入して1年分の掛け金を一括して支払うと、その全額がその年の所得控除の対象になります。

しかも、数年後に受け取る退職金は「退職所得」に該当し、給与や配当よりも有利な税制となっており、掛け金を支払う入り口で税制上有利、退職金を受給する出口で有利、という優れモノです。

個人事業主でまだ加入していない方は是非加入をお勧めします。

平成23年1月からは個人事業主の配偶者にも加入の道が開ける予定です。

簡単な経営分析

2010-08-16(月) 17:31:30

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経営分析はとても重要です。

自社の商品(サービス)の中で、売れ筋のものか何か、今後、どの分野に力を注ぐべきか、今資金を投入すべき部分はどこか、半年後・1年後の資金繰りは大丈夫か等、これらを判断する情報を得るために経営分析はとても役に立ちます。

しかし、経営分析と聞くと何かとても難しいことのように感じる経営者の方がいらっしゃいますが、そんなことは全然ありません。まずは比較論から入れば取っ付きやすいと思います。

基本は前年同月比ですが、前年だけでなく前々年同月も比較すると更に商品(サービス)の流れが見えてきます。同業者平均がわかる場合は、それと比較することでも業界における自社の位置がある程度わかります。

そして、前年同月比が下落している商品があった場合には、なぜ下落したのか等の原因を追及することが重要です。

数字の集計(情報の整理)→分析と原因の追及→行動計画の立案と実行

このようにして、計画的に経営を行いましょう。