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法人設立を司法書士に最初に相談すると損をします。

2010-08-31(火) 19:11:17

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起業する人がまず最初に判断しなければならないのが、個人事業でスタートした方が良いのか法人でスタートした方が良いのかという問題。

答えはもちろん、事業の内容や規模、最初に融資を希望するのか否かなど、ケースバイケースで一概にどちらが有利ということは言えません。

税金だけが判断基準ではありませんが、法人であれば法人税が課税され、個人事業であれば所得税が課税されるわけですから、この税率と課税構造の違いも当然無視できません。

そこで、一つの判断材料として消費税を基準にする考え方をご紹介します。

一般的にはあまり知られていませんが、その年度に消費税が課税されるか否かは、2年前の売上が1,000万円を超えているかどうかにより判断します。

例えば、平成20年度の売上が1,000万円以下であったならば、平成22年度の売上がどんなに多くても消費税は課税されません。

逆に、平成20年度の売上が1,000万円を超えていれば、平成22年度の売上がどんなに小さくても消費税が課税されます。

では、2年前の売上がない場合はどうなるでしょう?

起業した年とその翌年は2年前の売上という概念が成り立ちません。

そこで、消費税法では起業した初年度と2年目は消費税を納税する義務を免除しています(法人の場合は資本金1,000万円未満の場合に限る)。

ということは、最初起業するときは個人事業でスタートして2年間の消費税免除の特典を享受し、その後、法人化して更に2年間の消費税免除を受ければ、合計4年間も消費税を納税しなくて良いことになります。

この辺りの税知識をきちんと持った司法書士であれば問題ありませんが、あまり税が得意でない司法書士ですと何も考えずに法人設立を勧められることもあるそうですので、注意が必要です。

1,000万円の車も購入した年で全額経費になる場合がある!?

2010-08-27(金) 18:09:30

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会社で車を購入した場合、普通は購入した年にその全額が経費で落ちるわけではなく、減価償却という概念で耐用年数に応じて少しずつ経費にしていきます。

例えば、一般車を500万円で購入した場合、その耐用年数は6年ですので、経費に計上できる金額は以下の通りです。

事業年度:4月1日~翌年3月31日

耐用年数6年の場合の定率法償却率0.417

購入した日:4月1日

1年目 5,000,000円×0.417=2,085,000円←経費計上額  未償却残高2,915,000円  

2年目 2,915,000円×0.417=1,215,555円←経費計上額  未償却残高1,699,445円

3年目 1,699,445円×0.417= 708,668円←経費計上額  未償却残高 990,777円

4年目    ・      ・      ・       ・          ・      ・

5年目    ・      ・      ・       ・          ・      ・

ところが中古車の場合、耐用年数は6年ではなく、以下のように計算して年数が決まります。

法定耐用年数-経過年数+(経過年数×20%)=残存耐用年数

(1年未満の端数は切り捨てで、計算の結果が2年に満たない場合には2年とします。)

すると、4年落ちの車の場合、

6年-4年+4年×20%=2.8年→2年(1年未満の端数切り捨てのため)

となります。

そして、ここがポイントですが、実は定率法の場合、償却率は1.000なんです。

すると、上記500万円の車が4年落ちの中古車だった場合、

1年目 5,000,000円×1.000=5,000,000円←経費計上額  未償却残高0円!!! 

となります。

購入した中古車が1,000万円でも同じ理屈です。

購入したその年で取得価額全額の経費計上が可能となります。

年度の途中の10月に購入した場合でも、

10,000,000円×1.000×6か月/12か月=5,000,000円 となり、半分が経費になります。

ちなみにこの方法は、車両に関する減価償却費の計算方法として定率法を選択している場合のみ適用があります。定額法では駄目ですので注意して下さい。

未払残業代のお話

2010-08-26(木) 18:34:39

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数年前から電車内で 「支払い過ぎた利息を取り戻せるかも知れません。」 という弁護士や司法書士の吊広告をよく見かけるようになりました。最近ではテレビやラジオでもCMを聴くようになりました。

多くの消費者金融は利息制限法の制限金利である20%を超えて貸付を行っていたため、これを超える利息を支払い続けてきた債務者は、利息の過払いが発生しているケースがあります。

20%と制限されているのに何故それを超えて貸付できるのかといいますと、別の法律である出資法が上限金利を29.2%と定めているからです。

こうした過払い金が発生している債務者に対し、完全成功報酬を謳って弁護士や司法書士が過払い金の返還交渉や訴訟を手掛けるようになり、同様の事例が一気に広がり 「過払い金返還請求」 という一つのビジネスが成り立つようになりました。

そして、次に注目されている同様のビジネスが、「未払残業代請求訴訟」 です。

これが前出の過払い金返還請求と同様に広がり始めると、日本の中小企業はかなりの打撃を受けます。

日本の中小企業の場合(大企業もそうかも知れませんが)、適正に残業代を支払っている企業はそう多くありません。良くも悪くも労使ともにサービス残業を甘受しているというのが現状です。

しかし、労働基準法が経営側の実態を顧みずに労働者保護の姿勢をより強めていることもあり、最近では 「あなたは残業代をちゃんともらっていますか?」 と未払残業代請求訴訟を煽るような弁護士も出てきています。

会社に不満があり退職していった人などは、完全成功報酬型の弁護士に依頼することで訴訟に躊躇することはないでしょう。

しかも労働基準法第114条は、「裁判所は、(中省略)~規定による賃金を支払わなった使用者に対して、労働者の請求により、~使用者が支払わなければならない金額についての未払い金のほか、これと同一額の付加金の支払いを命ずることができる。~」 と規定しており、場合によっては倍額の支払いを要するケースもあります。

よって会社側は、このような未払残業代請求訴訟を提訴されないよう事前に社会保険労務士などの専門家に相談し、万全の対策を考える必要があります。

節税と脱税と租税回避行為

2010-08-25(水) 19:30:07

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節税とは法に規定されている特例制度などを活用し合法的に税額を減少させることです。

脱税とは不正行為などにより税を免れることであり脱法行為です。

では租税回避行為とは何でしょうか?

租税回避行為とは、本来であれば税額は発生する取引について、通常では用いない不自然な法形式を採用することにより税負担を回避することです。

その取引自体は有効な取引であって、何ら仮装や隠ぺい行為は認められないところに特徴があります。

しかし、課税庁は、租税回避行為を認めると税負担が不当に減少してしまう場合には、これを認めずに課税してきます。その結果、課税庁と納税者の争いに発展することも多々あります。

そんな租税回避行為に対する課税として数年前に大きく報道されたのが武富士事件です。

この事件は、消費者金融大手・武富士の元会長から海外投資会社の株式を多額に贈与された長男が、租税回避行為を否認された結果、1,330億円もの課税を受けたというものです。

本件贈与が行われた平成11年当時は、海外に住所を有している者が海外にある財産を贈与されても、日本の贈与税は課税されないこととなっており、資産家の間では、息子を海外に居住させ、国内にある財産を様々な方法で国外財産に転換し、そしてそれを海外で贈与するという租税回避スキームがもてはやされていました。

本件は、当該スキームの典型例として注目されてきたのですが、一審は納税者が勝訴し課税処分が取り消されたものの、控訴審では課税庁が逆転勝訴し、課税処分は適法であると判断されています。

現在、最高裁で審理中ですが、経済のグローバル化・ボーダレス化が進み、生活形態が多様化している今日、最高裁がどのような判断を示すのか注目されます。

行きすぎた「節税」は租税回避行為と認定されることもありますから、充分な注意が必要です。

(ちなみに現在は法が改正され、上記スキームは課税されます。)

不動産賃貸借契約の更新料裁判

2010-08-24(火) 17:22:43

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更新料裁判とは、マンションやアパート、事務所などの不動産賃貸借契約において更新料を支払うと定めた条項が、消費者契約法第10条に違反し無効なのか否かが争われている裁判です。

借主側の主な主張は、更新時に更新料を支払うと定めた契約条項は消費者契約法第10条に違反しており、よって更新料を支払う義務はない、というものです。

現在、この考え方を前提とした更新料の支払拒絶や、過去に支払った更新料の返還請求がなされる事例が多くなってきており、裁判になっているケースもあります。

そして裁判では、これまでは更新料の支払いを定めた条項が有効であるという「有効判決」が続いていましたが、最近では更新料の支払いを定めた条項は無効であるという「無効判決」が多くなってきました。

地裁・高裁での各裁判の判決は以下の通りです。

 東京地裁H17年10月26日 有効

 京都地裁H20年01月30日 有効

 大津地裁H21年03月27日 有効

 京都地裁H21年07月23日 無効

 大阪高裁H21年08月27日 無効

 京都地裁H21年09月25日 無効

 大阪高裁H21年10月29日 有効

 大阪高裁H22年02月24日 無効

このように、最近の裁判の流れは無効であるようにも思えますが、高裁でもその判断は分かれており、この大阪高裁の3つの裁判は全て上告され、現在、最高裁判所に係属しています。

最高裁がどのような判決を出すのか注目されますが、今後、貸しビルなどのオーナーは賃貸借契約ではなく定期借家契約とするなど何らかの対応が必要となりそうです。

更新料と同じような商慣習に、賃借している物件から退去するときに敷金から一定金額を無条件に差し引くという所謂「敷引き(償却)」がありますが、これも今後は契約条項の有効性を争うようなことになるかも知れません。