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青色申告特別控除の改正について
令和8年度の税制改正により,個人事業主等の記帳水準の向上を図るとともに,デジタル時代にふさわしい記帳や申告を一層推進する観点から,令和9年分以後の所得税について適用される青色申告特別控除の適用要件等が改正されました。
最高控除額が65万円から75万円に引き上げられる一方で,適用要件の見直しにより控除額が引き下がる場合や控除そのものが受けられなくなる場合があります。
<改正前>
| 控除額 | 適用要件の概要 | |
| 65万円控除 |
複式簿記 + 右のいずれか |
・優良な電子帳簿(訂正削除履歴)
・電子申告 |
| 55万円控除 | 複式簿記 | - |
| 10万円控除 | 複式簿記 | - |
<改正後>
| 控除額 | 適用要件の概要 | |
| 75万円控除 |
複式簿記 + 電子申告 + |
・優良な電子帳簿(訂正削除履歴) |
| 65万円控除 | 複式簿記+電子申告 | - |
| 10万円控除 | 複式簿記 | - |
| 10万円控除 | 簡易簿記
(対象者限定) |
- |
主な改正点は次の3つです。
(1) 現行の65万円控除は,正規の簿記の原則に従って複式簿記による帳簿を備え付けている者であって,その事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について電子帳簿保存法に定める優良電子帳簿による備付け及び保存をしているか,又は電子申告をしているかが適用要件でしたが,改正後は優良電子帳簿の備付け及び保存並びに電子申告も必須の適用要件となった上で,控除額が75万円に引き上げられました。近年における会計ソフトの普及や電子申告割合の向上などを踏まえた改正点です。
(2) 複式簿記による帳簿を備え付けていれば適用があった現行の55万円控除は,電子申告を適用要件に加えた上で控除額が65万円に引き上げられました。一方で,複式簿記による帳簿を備え付けていても,電子申告ではなく書面による申告の場合は10万円控除に引き下げとなります。
(3) 手書きのノートやエクセルでの単純集計による複式簿記でない簡易簿記による10万円控除の適用は,適用対象者が限定されることになりました。具体的には,事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営む者のうち,前々年の収入金額が1,000万円超の納税者は適用できないこととなりました。これは,1,000万円超の収入金額がある納税者については,簡易簿記ではない複式簿記による帳簿の備付けを推進することで,記帳水準を向上させ,適正な申告納税に資するための措置です。
なお,建物の貸付けによる所得は規模の大小に関わらず不動産所得に該当しますが,所得税法においては不動産所得を生ずべき業務が事業として行われているか否かで取扱いに差異を設けている事項が多々あり,上記10万円控除についても同様です。
すなわち,その不動産の貸付けが事業的規模で行われている場合には,前々年の収入金額が1,000万円超であると簡易簿記では10万円控除の適用を受けることはできませんが,事業と称するに至らない程度(=業務的規模)の場合には,前々年の収入金額が1,000万円を超える場合であっても簡易簿記で10万円控除の適用を受けることができます。
この場合において,その不動産の貸付けが事業的規模で行われているか業務的規模で行われているかの判定は社会通念に従うほかありませんが,特に反証がない限り,貸間・アパート等の場合には貸与することができる独立した室数が10室以上,独立家屋の貸付けの場合には5棟以上であれば,その不動産の貸付けは事業的規模で行われていると判断して差し支えないこととされています。