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税務調査と書面添付制度

2010-08-23(月) 20:18:28

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今年の初めに納税額数億円の相続税の申告をしました。

納税額が大きいため、税務調査必至と覚悟していたところ、今月初旬に早々と連絡がありました。

これまで私が経験した相続の調査はどれも申告してから2年くらい経ってからでしたので、税務署の素早い対応に驚きました。

この申告書には税理士法第33条の2に規定されている書面を添付して申告しておりましたので(いわゆる書面添付制度)、税務調査の前に税理士の意見聴収するとのことで税務署に呼ばれたのですが、どうせ形ばかりの意見聴収で後日税務調査するに違いないという思いで税務署へ向かいました。

担当の調査官(国税局の機動課)はかなり細かいところまでいくつも質問してきて、こちらも丁寧に一から説明してあげたのですが、最後に、では税務調査するかどうかも含めて来週連絡します、と言い、その日は終わりました。

やれやれ、やはり後日税務調査か、と思っていたところ、本日、税務署から電話があり、今回は調査省略しますとのこと。

ビックリしました。

書面添付制度は結構実践しているのですが、こんなに多額の申告が調査省略となったのは初めてのことです。

書面添付制度を実践している税理士はまだまだ少数派ですが(結構大変なので)、このようにきちんと実践すれば税務調査が省略される場合があります。

顧問の先生が書面添付制度を実践していない場合、実践するようにお願いしてみると良いかも知れません。