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個人増税・法人減税の流れ

2013-01-20(日) 09:15:29

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明けましておめでとうございます。

今年は、セミナーを積極的に開催する、経営者塾を開催する、所内マニュアルの精度をあげる、

WEBや出版物で情報発信を積極的に行う、などをテーマに取り組んでいきたいと思っています。

皆様、どうぞ宜しくお願い致します

 

さて、通常の年であれば年末に発表される税制改正大綱ですが、

今回は年末に衆議院選挙があったことから、1月24をめどに大綱を策定し、例年通り4月に税制改正となるようです。

 

政権は変わりましたが全体的な増税傾向は変わらないと思われ、特に個人の増税傾向が顕著です。

子ども手当導入の替わりに16歳未満の扶養控除は、平成23年分所得税から(住民税は平成24年分から)廃止されました。

ちなみに現在では子ども手当は児童手当に変更され、受給には所得制限が設けられています。

 

震災による復興増税ですが、所得税は平成25年から25年間、通常の所得税の2.1%増しです。

住民税は平成26年6月から10年間、1人1,000円増しです。

法人税は平成24年4月から3年間、通常の法人税の10%増しですが、そもそも通常の法人税率が引き下げられていますので、復興増税を加味しても実質減税となります。

 

これらの個人増税に加え、平成25年税制改正では所得税の最高税率を平成27年1月から現行の40%を45%に引き上げようという議論になっています。

これが実現しますと、住民税10%との合計で最高税率は55%となります。

 

相続税についても現行の基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人)が、3,000万円+600万円×法定相続人の数に縮小されそうです。

また、税率も現行の最高税率50%を55%に引き上げようと議論されています。

 

このように、我が国の税制は個人増税・法人減税という流れになっています。

 

商売をする者にとって税金はコストです。

商売をしなくとも相続税は見えざる借金です。よってこれらは安いに越したことはありません。

 

現在、個人事業主として商売している方は法人化した方が税金が安くなるかも知れません。

また、不動産を所有している個人資産家の方も、法人化した方が相続税が安くなるかも知れません。

法人化の判断は税金だけではありませんが、一度、検討してみることをお勧め致します。

 


経営革新等支援機関に認定されました。

2012-12-21(金) 20:22:01

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この度,北村税理士事務所は,平成24年12月21日付で経済産業大臣より

「経営革新等支援機関」に認定されました。

 

この認定制度は,税務,金融及び企業の財務に関する専門的な知識や実務経験が一定レベル以上の個人,法人,中小企業支援機関者を,国が経営革新等支援機関として認定することにより,中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するもので,本年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」により創設されました。

 

この認定を機に,これまで以上に,例えば次のような経営に関する悩みを抱えている方のご相談を積極的に受けていきたいと考えています。

 

①自社の経営を「見える化」したい。

企業に密着した,きめ細やかな経営相談から,財務状況,財務分析等に関する調査・分析を行います。

 

②事業計画を作成したい。

事業計画の策定,実行支援,進捗状況の管理等を行います。

 

③専門的課題を解決したい。

海外進出を考えている,知財管理が不安等といった場合には,最適な専門家を派遣し,ノンストップサービスを提供します。

 

④金融機関と良好な関係を構築したい。

決算書等の計算書類の信頼性を向上させ,資金調達力の強化に繋げます。

 

また,経営革新等支援機関である弊事務所の支援を受け,事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に,信用保証協会の保証料が0.2%減額されます(経営力強化保証制度)。

 

 

平成23年分の相続税の申告の状況について

2012-12-18(火) 09:24:06

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国税庁のHPで,
「平成23年分の相続税の申告の状況について」
が発表になりました。

発表資料によりますと,平成23年中に亡くなった人は1,253,066人で,このうち相続税の課税対象となった被相続人の数は51,409人だそうです。

課税割合4.1%
これが相続税を納税する人の割合です。

この課税割合は,平成7年の5.4%をピークに年々下がり続けています。

平成23年における相続財産に占める各財産の割合は,
土地46%
現金及び預貯金24.2%
有価証券13%
となっています。

詳細をご覧になりたい方は以下のHPからどうぞ。

http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/sozoku_shinkoku/index.htm

週刊朝日の雑誌取材

2012-12-07(金) 10:12:22

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先日,週刊朝日の雑誌取材を受け,同内容に基づいた記事が平成24年12月14日号に掲載されました。

 

 

 

税務調査手続きについて

2012-11-27(火) 10:26:45

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平成23年度12月の税制改正において,これまで課税庁が運用上適用してきた税務調査に関する手続きが国税通則法に明文化されました。

 

これにより,これまで地域や国税局単位で異なる取扱いがされていた税務調査が,規定上は統一的な基準で実施されることになります。

 

今回統一された手続きの代表的なものの一つに「事前通知」があります。

これまでも,ほとんどの税務調査は何らかの形で納税義務者或いは代理人である税理士に対し税務調査をする旨の事前通知がなされてきましたが,今後は,税務調査に際して,①誰が,②いつ,③どのような場合に,④誰に対して,⑤何を,税務調査するかを事前に通知することとされました(通則法74条の9)。

そして,この事前通知は,納税義務者と代理人である税理士の双方に行うことと規定されています。

 

よって,これまでは主に税理士を通じて税務調査する旨の連絡が納税義務者にありましたが,今後は直接,納税義務者にも通知されることとなりますので,仮に,税務署からこのような通知が有ったとしても,すぐに顧問税理士に連絡するなどの冷静な対応が望まれます。

一方,通則法74条の10は,「納税義務者の申告,過去の調査結果の内容,その営む事業内容に関する情報に鑑み,違法又は不当な行為を容易にし,正確な課税標準又は税額等の把握を困難にするおそれその他調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合」には,事前通知を要しないと規定していますので,今後も無予告調査が行われる可能性は残されています。

 

ところで,先日,クライアントの税務調査があり,顧問税理士として立会をしたのですが,その時の調査官との世間話の中で,大変興味深い見解を耳にしました。

 

その調査官曰く,「国税通則法が改正され,税務署内でも今後の税務調査に関する対応について色々と検討中である。その中で,法律上は事前通知が原則とされたが,実務上はそれにとらわれずに対応する予定である。通則法が改正されたからといっても,今後も事前通知なしの無予告調査は違法ではないのだから。」とのこと。

 

この発言にはビックリしました。改正された法律の原則を例外扱いし,執行上は例外を原則扱いとする,すなわち「事前通知などしない」と宣言しているようなものです。一調査官の発言ですが,税務署内の改正通則法への意識や雰囲気を表している気がします。

 

いずれにしましても,態度の悪い調査官や営業妨害的な税務調査には厳正に対応したいと思います。