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事業承継時に気を付けたい役員退職金の支給について

2017-02-05(日) 11:56:55

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これまで第一線でバリバリ頑張ってきた社長も気付けば65歳を過ぎ,事業承継を検討すべき60歳はとうに過ぎてしまいました。

 

早く息子などの後継者に会社経営を任せ,自分は役員退職金をもらって余生をゆっくり過ごしたい,そう考える社長は多いですが,なかなか事業承継が進まないというのは我が国が抱えた深刻な問題です。

 

半ば強引に事業承継を進めたものの,やはり会社が心配でたまらず,ちょくちょく会社に顔を出し,後継者もまた,重要な経営判断を先代に仰いでしまう,こんな光景が一般的ではないでしょうか。

 

ところがこの一般的な光景は,法人税法における役員退職金という観点からは非常に危険であると言わざるを得ません。

以下,そのご説明です。

 

役員が退任した場合に支給される役員退職金は,原則としては法人税の計算上損金の額に算入されます(費用になるということ)。

 

ところが,上記のように会社が心配でたまらない社長が,事業承継後も毎日出勤している,頻繁に後継者に助言や支援をしている,主要取引先や金融機関対応をしている,ようですと,実質的にはまだ退職したとは言えないのではないか,役員退職金を損金の額に算入して(会社の費用として)法人税を計算したが,本来は損金の額に算入できなかったのではないか,という課税上の問題が生じてしまいます。

 

確かに,法人税法基本通達9-2-32では,常勤役員が非常勤役員になった場合や,取締役が監査役になった場合などに支給する役員退職金につき,実質的に退職と同様の事情にあるときは,一定の要件のもとその損金算入を認めています。ちなみにその要件とは以下の3つです。

  • 常勤役員が非常勤役員になったこと。ただし,代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位にある者を除く。
  • 取締役が監査役になったこと。ただし,監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位にある者などを除く。
  • 役員の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。ただし,その変更後においてもその法人の経営上主要な地位にある者を除く。

※いずれの場合も役員退職金の未払金経理は認められません。

 

しかし,これらの要件を形式的に充足すれば良いかというと,そんな単純な問題ではありません。

 

代表権を息子に譲った,週に3回しか出社していない,役員報酬も半分以下にした,ということであっても,課税上は常に「実態はどうなのか」というところで判断されます。

 

実態を判断するポイントとしては,会社内の稟議に関する実質的な決裁権限を有しているか,代表者が交代したことを対外的に明らかにしているか,後継者が代表者としての業務を行うだけの実績と力量を有しているか,などが挙げられます。

 

中小企業における事業承継に際しては,後継者である息子などを代表取締役に就任させ,先代は役員退職金の支給を受けつつ,会長や顧問,相談役といった名称を付して役員に残る事例が往々にしてありますが,上述した通り課税上は「実態」を問われますので,十分注意する必要があります。

 

無用なトラブルを避けるためには,できるだけ完全退職して,役員退職金は未払計上ではなく支給してしまうのが一番良いと思われます。

 

参考:月刊税理2017年1月号 P166(ぎょうせい)

生命保険を活用した相続税対策(基本)

2016-12-07(水) 09:27:56

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相続税対策として生命保険を活用するということを耳にしたことがあると思いますが,具体的にどういうことなのか,代表的な事例を二つご紹介します。

 

生命保険金の非課税枠の活用

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で被相続人が保険料を負担していたものは相続税の課税対象となりますが,この死亡保険金のうち受取人が相続人(相続を放棄した人・相続権を失った人は除く)であるものは「500万円×法定相続人の数」まで相続税が課税されません。

 

父・母・子供2人の4人家族で父が亡くなった場合の法定相続人は3人(母と子供2人)ですので,この場合は500万円×3人=1,500万円まで生命保険金は相続税非課税となります。

 

この4人家族の主な財産が自宅と銀行預金2,000万円としますと,このまま何もせず父が無くなると自宅も銀行預金2,000万円も相続税の課税対象となります。

 

一方,銀行預金2,000万円のうち1,500万円を保険料一時払いの生命保険に事前に加入していた場合,保険金として受け取った1,500万円は相続税非課税となりますので,相続税の課税対象は自宅と銀行預金500万円だけとなります。

 

既に加入している生命保険契約を確認し,相続税の非課税枠を使い切っていない場合には,銀行預金の一部を生命保険に振り分けると相続税の節税になります。

 

現金贈与して生命保険に加入する保険料贈与プラン

まずは生前贈与のお話から。生前贈与には贈与税が非課税になる特例がいくつか用意されていますが,住宅取得用だったり教育資金だったり使途が特定される特例がほとんどです。

 

よって,一番使い勝手がいいのは年間贈与金額110万円までは贈与税非課税という通常の暦年贈与です。非課税枠は小さいですが使途が特定されず,他の特例と違って毎年使えるところが長所です。

 

例えば,先の4人家族の場合,父から母と子供2人に毎年120万円ずつ現金贈与したとします。その場合の贈与税の計算は以下の通りです。

(120万円-基礎控除110万円)×贈与税率10%=1万円

1万円×3人=3万円

 

この贈与を毎年実行すれば,5年間で1,800万円(120万円×3人×5年)の現金を贈与税15万円(1万円×3人×5年)で移転できます。10年間実行しますと3,600万円の現金贈与に対し贈与税は30万円です。

 

このように細く長く活用することで効果を発揮する通常の暦年贈与ですが,現金を受け取った子供が浪費しないか心配だという意見があります。

 

そこで登場するのが生命保険です。贈与により受け取った現金を原資とし,子供が契約者・父親が被保険者・子供が保険金受取人となる生命保険に加入します。

 

将来的に父が亡くなった際には子供が生命保険金を受け取ります。受け取った生命保険金は相続税ではなく所得税の課税対象となりますが,それまでに支払ってきた保険料は控除できますし,所得税の課税対象といっても一時所得という分類になり課税対象は1/2に軽減されますのでかなり有利です。

 

受け取った保険金の使途は自由ですから相続税の納税に充当したり代償交付金として使用したりできます。

 

このように,生前贈与と生命保険を組み合わせた「保険料贈与プラン」は,シンプルでわかりやすく,且つ,実行にあまり手間がかからないが確実に効果があるという点で人気があり,多くの方が実行している相続税対策です。

 

尚,現金贈与を実行する場合には,父親の口座から子供の口座に振り込みの方法により行うこと,贈与契約書を毎年作成し保管すること,基礎控除を超える金額を贈与し毎年贈与税の申告を行うこと,通帳・印鑑・カード等は子供が保管すること(未成年のうちは親でも可)等の注意点があります。

 

ちなみに,贈与した現金を子供名義の預金口座に入金したものの,管理は親が行っていて親が自由に引き出せるような場合は贈与そのものが否認されますので要注意です。

 

同族会社が支給した死亡退職金の課税関係

2016-11-08(火) 19:35:20

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今回は同族会社が支給した死亡退職金の課税関係をまとめました。

 

死亡退職金を受領した相続人等の課税関係

被相続人に支給されるべきであった退職手当金等で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの(以下「死亡退職金」という)は相続税の課税対象となります。これらはその支給を受けた者が相続により取得したものとみなされるため,所得税は課税されません。

 

一般的に,その支給を受けた者とは,退職給与規程等に定めがある場合にはその者,定めがない場合又は被相続人が退職給与規程の定めを受けない者である場合には死亡退職金を現実に取得した者をいいます。

 

死亡退職金には相続税の非課税枠が設けられていて,「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。

この場合の法定相続人の数は,養子につき,被相続人に実子がある場合又は実子が無く養子の数が1人の場合は1人,実子が無く養子の数が2人以上の場合は2人で,相続の放棄があった場合はその放棄が無かったものとした場合の数です。

 

ちなみに,被相続人に支給されるべきであった退職手当等で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定しないものについては,その確定した時において相続人等の所得税の課税対象(一時所得)となります。

 

死亡退職金を支給した同族会社の課税関係

①損金算入時期

退職した役員に対する退職給与の損金算入時期は,株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とするのが原則です。

しかし,例外的に,法人がその退職給与を支払った日の属する事業年度において損金経理している場合には,これも認められます。

 

②生命保険金との関係

同族会社においては,役員退職金の支給に備えて生命保険に加入していることが多いですが,保険事故発生(相続開始)と役員退職金の支給時期が2事業年度にまたがる場合には注意が必要です。

 

例えば,事業年度終了直前に役員が急逝し死亡保険金をその事業年度中に受け取った場合において,役員退職金を翌事業年度に支給したとすると,役員退職金の損金算入時期は原則例外ともに翌事業年度となるため,死亡保険金に対する課税が先行されることとなります。

このような場合には,死亡保険金の収益計上時期は保険会社から支払通知書が発せられた日の属する事業年度であることから,保険会社に対する死亡保険金の支払請求手続を若干遅らせる等して,死亡保険金の受領と役員退職金の支給を同じ事業年度となるようにするなどの工夫が求められます。

 

③分割払いをした役員退職金の損金算入時期

役員退職金の損金算入時期は,原則として株主総会の決議等によってその額が具体的に確定した日の属する事業年度とされていますので,資金繰りの関係から事業年度終了の日までに支給せず,分割払いとしたものであっても,未払金に計上して損金算入することは可能です。

 

ただし,余りに長い期間での分割払いの場合は,実質的に退職一時金ではなく退職年金と取り扱われる恐れがあるので要注意です。

 

退職年金の場合,その損金算入時期は当該年金を支給すべき時となり,年金の総額を未払金等に計上して一時の損金の額に算入することはできません。

また,退職一時金と退職年金とでは,相続税の課税対象となる金額が異なります。

 

法人税における海外渡航費の取扱いについて

2016-09-29(木) 09:32:28

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海外渡航費は高額となることが多く,随行者が必要な場合や,観光を伴うこともあり,税務調査においては常に確認されるポイントの一つです。

 

まずは大原則ですが,法人税基本通達(以下,法基通)9-7-6では次のように規定しています。

法人がその役員又は使用人の海外渡航に際して支給する旅費は,その海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものであり,かつ,当該渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り,旅費としての法人の経理を認める。したがって,法人の業務の遂行上必要とは認められない海外渡航の旅費の額はもちろん,法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航であってもその旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額については,原則として,当該役員又は使用人に対する給与とする。

 

続いて法基通9-7-7が業務の遂行上必要な海外渡航の判定について次のように規定しています。

法人の役員又は使用人の海外渡航が法人の業務の遂行上必要なものであるかどうかは,その旅行の目的,旅行先,旅行経路,旅行期間等を総合勘案して実質的に判定するものとするが,次に掲げる旅行は,原則として法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しないものとする。

  • 観光渡航の許可を得て行う旅行
  • 旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
  • 同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの

 

一般的に海外渡航費が税務上問題となるのは役員が海外出張した場合です。家族旅行は論外として,同業者や取引先等と海外視察と称して海外旅行をし,その費用を法人の経費として計上したのを否認されるケースが多いです。

役員の場合は海外渡航費が役員給与と認定されますと損金不算入となる上に源泉所得税の徴収漏れという問題も生じます。

 

次に,同伴者の旅費については法基通9-7-8が規定しており,要約しますと次のような取扱いになります。

法人の役員が親族又は社外の者を同伴し,その同伴者の旅費を法人が負担したときは,その旅費はその役員に対する給与とする。

ただし,その同伴が例えば次のように,明らかにその海外渡航の目的を達成するために必要な同伴と認められるときは,この限りでない。

  • その役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合
  • 国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合
  • その旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な者又は高度の専門的知識を有する者を必要とするような場合に,適任者が法人内にいないためその役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴するとき

 

中小企業で配偶者を海外に同伴する最も多いケースは,取引先役員等の海外挙式に夫婦で招かれた場合です。国際会議ではありませんが海外挙式に夫婦で招かれたのだからその渡航費用は全額法人負担としがちですが,税務調査で認められない場合も多々あります。

個別要素が強い事案ですので一概に判断できませんが,税務調査で否認されないために配偶者同伴の必要性を説明できるようにしておいた方が良さそうです。

 

海外渡航費については課税当局とのトラブルを避けるためにも,海外出張旅費規程を定めて,役職ごとに出張手当,支給する宿泊費,移動に利用できる交通機関等を明確にしておきますと一定の効果があります。

また,出張報告書を作成し,出張期間・渡航先・出張の目的・現地でのスケジュール・訪問先・面会者・渡航費用の明細・写真などを詳細に記録しておきますと,課税当局とのトラブルを回避できる場合が多いです。

法人税法における寄附金の取扱いについて

2016-09-02(金) 08:53:06

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法人税法における寄附金とは,その名義のいかんを問わず,金銭その他の資産又は経済的利益の贈与又は無償の供与のことをいいます。

よって,それは通常の意味における寄附金よりもはるかに広い概念です。

注意すべき点は,金銭でなされた寄附でなくても寄附金と認定されるところです。

 

法人が支出した寄附金は,その全てが経費となるわけではありません。

一般的に,寄附という行為は見返りを期待しないでなされるものですので,法人の収益を生み出すために必要な経費であるかどうかは極めて難しい問題だからです。

そこで,法人税法では,法人の種類等に応じ,その法人の資本金等の額及び所得金額を基礎として一定の限度額を設け,寄附金の経費計上を制限しています。

 

ただし,法人が金銭その他の資産又は経済的利益の贈与又は無償の供与をした場合であっても,広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費・接待費及び福利厚生費とされるものは,寄附金から除かれます。

 

また,次のような子会社等に対する支援についても寄附金の額に含まれません。

  • 法人が,その子会社の解散等に伴い債務の引受けその他の損失負担をした場合において,その損失負担をしなければ今後より大きな損失を被ることになることが社会通念上明らかであり,損失負担することに相当の理由がある場合のその損失負担により供与した経済的利益の額
  • 法人が,業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行った子会社等への金銭の無償若しくは通常の利率よりも低い利率での貸付け又は債権放棄をした場合の経済的利益の額

 

【寄附金について税務上問題となりやすい箇所】

税務調査においては,しばしば課税当局から寄附金と認定されて課税されるケースが見受けられますが,税務上問題となりやすいケースは以下の通りです。

 

<関連会社等に対する債権放棄>

経営不振に陥った子会社を支援するために行った損失負担等が寄附金に該当しないと前述しましたが,子会社支援なら全て寄附金に該当しないわけではありません。

あくまでもその支援が必要最小限度の範囲内であって,損失負担等を行う相当の理由があり,真にやむを得ない場合に限られます。これに関する立証責任も納税者側に求められますので,課税当局とトラブルにならない客観的な証拠書類を残す必要があります。

 

<関係会社に対する売上値引き等>

販売した商品に欠陥があった,原材料の予定価格が変更になった等を理由として,売上値引き等が行われる場合があります。これらは個々の事情を取引金額に反映させる行為ですから通常は寄附金に該当しません。

ところが関係会社間においては,利益調整を目的として安易に取引金額を変更するケースが見受けられます(今期は子会社の利益が出過ぎたから親会社から高く仕入れたことにしよう等)。

第三者間では簡単でない取引金額の変更も,関係会社間では容易ですので,このような安易な取引金額の変更は寄附金と認定されるケースがありますので要注意です。

 

<資産等の低額譲渡等>

不動産の低額譲渡・高額譲受は,関係会社間で起きがちな取引行動です。

低額譲渡・高額譲受とみなされた場合,合理的な説明ができないと,時価と譲渡対価との差額について,実質的な贈与(無償の供与)として寄附金と認定されます。

何をもって時価とするかは非常に難しい問題ですが,取引金額を設定する場合には,「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」となるよう十分に注意する必要があります。

 

法人税法における寄附金の範囲は,通常の寄附という概念よりも遥かに広いですから,十分注意しましょう。