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今年の年末調整は要注意
今年もそろそろ年末調整の準備をする時期になりましたが,今年はこれまでと異なる部分が多く,制度がより複雑になっていますので注意が必要です。
1.給与所得控除額の改正
給与所得者の給与等の収入金額から控除される「給与所得控除」の額が10万円引き下げられました。
また,給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円超から850万円超となり,控除額の上限が220万円から195万円に引き下げられました。
2.基礎控除の改正
所得税の計算時に納税者の所得から差し引かれる「基礎控除」の額が一律38万円から最大48万円に引き上げられました。ただし,所得金額2,400万円超の場合は段階的に控除額が減額され,2,500万円を超えると基礎控除の適用を受けることができなくなりました。
なお,給与所得控除の引き下げ(-10万円)と基礎控除の引き上げ(+10万円)が同時に行われるため,年収850万円以下(給与所得のみ場合)の人は税負担に影響はありません。
3.所得金額調整控除の創設
給与等の収入金額が850万円を超える所得者で,以下の要件のいずれかに該当する人の総所得金額を計算する場合には,給与等の収入金額(その金額が1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を,給与所得の金額から控除することとされました。
・納税者本人が特別障害者
・同一生計配偶者が特別障害者
・扶養親族が特別障害者
・扶養親族が年齢23歳未満
4.ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の改正
婚姻歴や性別にかかわらず,所得者がひとり親(現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち,次に掲げる要件を満たす人)である場合には,「ひとり親控除」として,その人のその年分の総所得金額から35万円を控除することとされました。
・その人と生計を一にする子を有すること。
・合計所得金額が500万円以下であること。
・その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。
また,ひとり親以外の寡婦については引き続き「寡婦控除」として27万円が控除され,子以外の扶養親族がいる寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられました。
5.上記2及び3のための新たな申告書
上記2の基礎控除の適用を受けるためには「基礎控除申告書」の提出が必要となり,上記3の所得金額調整控除の適用を受けるためには「所得金額調整控除申告書」の提出が必要となりました。
そして,これらの申告書は,これまでの「配偶者控除等申告書」とともに,3つの申告書が1枚の用紙になっています。
6.記載上のポイント
所得金額により基礎控除額に変更があるといっても従業員が基礎控除申告書を提出する時点(通常11月又は12月)では,12月分の給与等が確定していないため自分の所得金額がいくらであるのかわかりません。
そこで,基礎控除申告書には,年収の見込額を計算し,それを基に所得金額を推計して記入することになります。
配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合も同様で,配偶者の所得金額を記入する欄は,年収の見込額を基に推計して記入することになります。
7.その他
上記5の新たな申告書(基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書といいます)以外に,例年どおり「扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書」の提出も必要になります。
また,住宅ローン控除の適用を受ける場合には「住宅借入金等特別控除申告書」の提出も必要となります。
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小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)
被相続人の事業の用又は居住の用に供されていた小規模な宅地は,一般に残された相続人の生活基盤の維持に必要不可欠なものであり,相続人がこれを廃して処分することは相当の制約を受けるため,相続税の課税価格に算入すべき価額を計算する上では一定の減額が必要であるという趣旨から,小規模宅地等の特例という制度が設けられています。
小規模宅地等の特例が適用される宅地には,特定事業用宅地等,特定同族会社事業用宅地等,貸付事業用宅地等及び特定居住用宅地等の4種類がありますが,そのうち特定居住用宅地等に対する取扱いの概要は以下のとおりです。
個人が,相続又は遺贈により取得した財産のうち,その相続開始の直前において被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下,被相続人等)の居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利)については,一定の条件を満たせば相続税の課税価格に算入すべき価額から80%が減額されます。
この制度は相続税を計算する上で最も減額効果が大きい制度の一つで,限度面積は330㎡です。
尚,事業の用や貸付の用に供されていた場合には80%又は50%が減額される制度があり,これらと併用する場合には一定の面積制限があります。
課税価格の80%が減額される「特定居住用宅地等」とは次の条件を満たす宅地等をいいます。
<配偶者が取得した場合>
配偶者が取得した場合には特に条件はありません。相続した後すぐに売却しても80%減額の適用があります。
<被相続人と同居していた親族が取得した場合>
相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し,かつ,その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
<配偶者及び一定の同居親族が存せず非同居親族が取得した場合>
①被相続人に配偶者がいないこと。
②相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には,その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと。
③相続開始前3年以内に日本国内にある取得者,取得者の配偶者,取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。
④相続開始時に,取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
⑤その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。
⑥相続人が外国に居住している場合には,居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと。
配偶者又は同居親族が取得した場合の条件は比較的わかりやすいと思いますが,それ以外の場合はなかなか難解です。
納税資金が無いケースでは特に所有継続要件に注意が必要です。相続した土地を売却して売却代金を納税資金に充当する場合,配偶者取得以外の場合には申告期限までに売却してしまうと所有継続要件を満たさなくなり小規模宅地等の特例を適用することができません。よって,同特例の適用を受ける場合には,一旦,別の方法で納税資金を確保して納税を済ませた後に売却する必要があります。
尚,被相続人が相続開始直前において養護老人ホーム等へ入所していたため居住していなかった場合には,一定の条件を満たせば,居住の用に供していたと認められます。
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居住用賃貸建物の取得に係る消費税の改正について
消費税は,その事業年度における「売上げに係る消費税」から「仕入れに係る消費税」を控除し,その残額がプラスなら納税し,マイナスなら還付を受ける仕組みになっています。ただし,控除することができる「仕入れに係る消費税」には様々な制限があります。
不動産を購入する場合,土地は消費税非課税ですが建物は消費税課税なので,賃貸不動産を購入しますと建物に係る多額の消費税を支払うことになり,これまで,この建物に係る多額の消費税を還付してもらうべく様々なスキームが考案されてきました。
古くは自動販売機方式が流行り,最近では金地金方式が主流になっていましたが,新しいスキームが考案されては法改正で封じ込められるということが繰り返されてきました。
今回の改正では,居住用賃貸建物の取得に係る消費税は仕入税額控除そのものが認められないこととなり,根本的に規制されることになりました。
1.居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限
事業者が,国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については,仕入税額控除の対象としないこととされました。
居住用賃貸建物とは,住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するものをいいます。
この場合おいて,住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物とは,建物の構造や設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいい,例えば,その建物の全てが店舗であるなど建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物が該当します。
また,店舗併用住宅等の場合で住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分とそれ以外の部分(居住用賃貸部分)とに合理的に区分しているときは,その居住用賃貸部分以外の部分に係る課税仕入れ等の税額については,これまでと同様,仕入税額控除の対象となります。
2.居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整
上記1の制限を受けた居住用賃貸建物について,次のいずれかに該当する場合には,仕入控除税額を調整することとされました。
①第三年度の課税期間の末日にその居住用賃貸建物を有しており,かつ,その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に課税賃貸用に供した場合・・・一定額を第三年度の課税期間の仕入控除税額に加算
②その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間に他の者に譲渡した場合・・・一定額を譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算
第三年度の課税期間とは,概ね居住用賃貸建物を取得した課税期間の翌々課税期間をいい,調整期間とは居住用賃貸建物を取得した日から第三年度の課税期間の末日までの期間をいいます。
また,課税賃貸用とは,非課税とされる住宅の貸付け以外の貸付けの用をいいます。
3.控除対象外消費税
居住用賃貸建物に係る課税仕入等の税額については,仕入税額控除が制限されることとなるため,控除対象外消費税として処理されることとなります。
4.住宅の貸付けに係る非課税範囲の見直し
住宅の貸付けについては,契約において人の居住の用に供することが明らかな場合に消費税が非課税とされていますが,その契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合であっても,その貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合については消費税を非課税とすることとされました。
5.改正時期
上記1〜3の改正は,令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の取得から適用され,上記4は令和2年4月1日以後に行われる住宅の貸付けから適用されます。
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新型コロナウイルス感染症対策情報その5
<雇用調整助成金> ※続報
従業員が概ね20人以下の小規模事業主については申請書類が大幅に簡素化されています。
助成金の上限額も当初8,330円(1人1日)から15,000円に引き上げられていますので,申請書類の多さと複雑さから申請を躊躇っていた方も諦めずに申請して下さい。
申請に必要となる書類は次のとおりです。
・様式が指定された支給申請書類3枚
・任意の1か月の売上が前年同月比で5%以上減少していることを証する書類(売上帳,試算表等)
・休業させた日時がわかる書類(出勤簿等)
・休業手当や賃金がわかる書類(給与明細の写し等)
・役員名簿(役員等がいる場合)
尚,東京23区のうち次の区については申請書作成無料相談窓口を設けたり,社会保険労務士等への代行費用の助成を行ったりしています(弊事務所調べ)。
[相談窓口設置] 港区,新宿区,台東区,目黒区,大田区(経営相談),世田谷区(経営相談),渋谷区(経営相談),中野区(経営相談),杉並区,板橋区,葛飾区,江戸川区(経営相談)
[専門家費用助成] 目黒区,豊島区,北区
<テレワーク設備支援補助金(東京都港区)>
東京都港区は新型コロナの感染拡大防止等の対策として行うテレワーク環境の整備に必要な費用の一部を補助します(詳細は港区HP参照)。
この補助金は,テレワーク環境の整備に係る設備費用としてPCやWebカメラ等も補助対象となっています。
また,勤怠管理システム等の業務効率化に係るソフトウェア,クラウドサービスの利用料や,事業者が負担したテレワーク環境のための通信料,コワーキングスペース利用料,在宅勤務中のベビーシッター費用まで補助対象となっているところが特徴です。
<店舗等家賃減額助成金(東京都新宿区)>
東京都新宿区は新型コロナの影響で売上が減少している区内事業者を支援するため,賃貸人が店舗等家賃を減額した場合に,賃貸人に対して減額した家賃の一部を助成します(詳細は新宿区HP参照)。
助成額は減額した金額の1/2(1か月・1物件当たり上限5万円)で最大で6か月分です。1人の賃貸人につき1か月当たり5物件まで。
<緊急家賃助成事業(東京都文京区)>
東京都文京区は新型コロナの影響を受けている区内中小企業を支援するとともに感染拡大の防止を図るため,休業又は営業時間短縮を行った区内中小企業者に対し,店舗の賃料の一部を助成します(詳細は文京区HP参照)。
助成額は賃料月額(1か月)の4/5以内で,上限は代表が区民の場合は20万円,区民以外の場合は10万円です。
<業態転換・新ビジネス創出補助金(東京都世田谷区)>
東京都世田谷区は業態転換や経営の多角化等新たなサービスを創出する取組に対する補助制度を開始します(詳細は世田谷区HP参照)。
補助上限額は1事業者10万円で,例えば次のような取組に対し補助されます。
・小売業の独自のインターネット販売やオンライン受注システムの構築
・業態転換に対応するための商品や製品開発
・キッチンカー事業の展開等
<新しい芸術鑑賞様式助成金(東京都杉並区)>
東京都杉並区は,区民等が安心して芸術を鑑賞できるよう3密対策を講じて区内で実施する文化・芸術活動事業(新しい芸術鑑賞様式)に対し,その事業に係る経費の一部を助成します(詳細は杉並区HP参照)。
助成金額は1事業当たり上限30万円です。
今回ご紹介した助成金等はほんの一部です。他市区町村にも色々な助成金が設けられています。
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新型コロナウイルス感染症対策情報その4
<持続化補助金> ※持続化給付金ではありません。
元々あった補助金ですが,小規模事業者等が新型コロナの影響を乗り越えるために行う販路開拓等の取り組みに係る経費の一部も補助対象になりました。
[対象者] 小規模事業者等
[補助上限] 100万円(特例事業者は150万円)
[補助率] 類型Aは2/3,類型B及び類型Cは3/4
類型A:サプライチェーンの毀損への対応(顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと)
類型B:非対面型ビジネスモデルへの転換(非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと)
類型C:テレワーク環境の整備(従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること。但し,PC・タブレット・WEBカメラ等のハードウェアの購入費用は対象外)
[受付締切] 2020年08月07日(第3回受付)郵送必着,2020年10月02日(第4回受付)郵送必着
[補助対象となり得る販路開拓等の取組事例]
・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成,送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告,ウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達,配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会,見本市への出展,商談会への参加
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング
・国内外での商品PRイベント会場借上
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導,助言
・新商品開発に伴う成分分析の依頼
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良,飲食店の店舗改修等)不動産の購入取得は不可
<ものつくり補助金(一般型)>
こちらも元々あった補助金ですが,新型コロナの影響を乗り越えるため前向きの設備投資を行う事業者を支援するため制度が拡充されました。
[対象者] 中小企業・小規模事業者等
[補助上限] 原則1,000万円
[補助率] 通常枠:中小1/2,小規模2/3 特別枠:類型A2/3,類型B及び類型C3/4
※類型の定義は持続化補助金と同様です。
[受付締切] 2020年08月03日17時(第3次締切) ※第4次(R02年11月)及び第5次(R03年2月)も予定されています。
[主な対象経費]
・専ら補助事業のために使用される機械・装置,工具・器具(測定工具・検査工具,電子計算機,デジタル複合機等)の購入,製作,借用に要する経費
・専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築,借用に要する経費
・本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
・本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費(単価上限有り)
・クラウドサービスの利用に関する経費(他事業と共有する場合は補助対象となりません。)
・試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費
・新製品・サービスの開発に必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負,委託等)する場合の経費
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