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法定相続情報証明制度
平成29年5月29日から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。
現在,相続手続では,被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。
例えば,被相続人が複数の市区町村に不動産を所有していた場合,その相続人は,まずA市に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の束を提出して相続登記を行い,A市の登記が完了したらその戸籍謄本等の返却を受け,次にB市に提出するといった具合です。
同時進行も可能ですが,その場合はA市とB市に同じ書類を同時に提出しなければならず,戸籍謄本等の取得費用が2倍になってしまいます。
このような事情から,近時,相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し,これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因になっていると指摘されています。
そこで,相続登記を促進するために,法定相続情報証明制度が新設されました。この制度を利用することで,各種相続手続きで戸籍謄本等の束を何度も提出する必要がなくなります。
制度の概要は以下の通りです。
(1)申出(法定相続人又は代理人)
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集
②法定相続情報一覧図を作成
③申出書を記載し①②を添付して提出
(2)確認・交付(登記所)
①登記官による確認,法定相続情報一覧図の保管
②認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付
(3)利用
各種相続手続の際に利用(戸籍謄本等の束の代わりに各種手続きにおいて提出することが可能に)
尚,この制度は,戸籍謄本等の束に代替し得る制度を追加するものですので,これまでどおり戸籍謄本等の束で相続手続を行うことを妨げるものではありません。
また,被相続人名義の不動産がない場合(例えば,遺産が銀行預金のみの場合)であっても利用することが可能です。
申出をすることができるのは,被相続人の相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を含む)です。
代理人となることができるのは,法定代理人のほか,①民法上の親族,②資格者代理人(弁護士,司法書士,土地家屋調査士,税理士,社会保険労務士,弁理士,海事代理士及び行政書士)です。
申出をすることができる登記所は,次の地を管轄する登記所のいずれかです。
①被相続人の本籍地
②被相続人の最後の住所地
③申出人の住所地
④被相続人名義の不動産の所在地
法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は,一覧図の写しの再交付が可能です。
但し,再交付を申出することができるのは,当初,一覧図の保管等申出した申出人に限られ,他の相続人が再交付を希望する場合には,当初の申出人からの委任が必要です。
被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど,戸籍謄本等を収集することができない場合には,この制度は利用できません。
相続手続のメインは不動産と預貯金です。不動産の相続登記については,この制度により格段に効率が良くなるものと思われます。預貯金については金融機関次第ですが,是非この制度の趣旨を理解し,相続手続の効率化に協力して頂きたいものです。
法人の青色申告
所得税の申告の種類に白色申告と青色申告があることは広く知られているところですが,法人税にも白色申告と青色申告があります。
法人税の確定申告はその複雑さゆえに税理士に依頼するケースがほとんどでしょうから,法人の代表者が白色とか青色とか意識する機会はほぼ無いと思いますが,今回は改めて法人税における白色申告と青色申告の違いについて確認してみます。
所得税と同様に,法人税も青色で申告したい場合には事前に申請が必要です。
申請をしない法人は白色申告となりますが,株式会社や合同会社の場合はほぼ100%青色申告の申請をします。
そうしないと不利益を被るからです。
法律上は申請となっていますが,実質的には届出です。
過去に青色申告の取消処分を受けていたりしない限り,承認されないということはありません。
青色申告の特典のうち代表的なものは以下の通りです。
逆に言うと,白色申告の場合はこれらの適用が全てありません。
<欠損金の翌期移行への繰越し>
青色申告書を提出した事業年度において生じた欠損金額は翌期以降10年間繰越すことができます。
例えば,第1期100万円の赤字,第2期30万円の黒字,第3期80万円の黒字だった場合,第1期法人税は当然0円,第2期は30万円の黒字ですが第1期の赤字が繰越されますので第2期も法人税0円,第3期は80万円の黒字ですが第1期の赤字がまだ70万円(100万円-30万円)繰越されますので,80万円-70万円=10万円となり,10万円に対してだけ法人税が課されます(※1)。
一方,白色申告はこの繰越しができません。
<帳簿書類の調査に基づく更正>
税務署長は青色申告書を提出した法人に対して更正処分(税金を追徴課税すること)をする場合,その法人の帳簿書類を調査し,その帳簿書類に誤りがあると認められる場合に限り,更正処分をすることができます。
一方,白色申告の場合は帳簿書類を調査することなく,税務署の判断で推計により計算し,課税することができます。
<減価償却資産に関する特例>
建物,機械,車両及び備品などの減価償却資産のうち取得価額10万円未満のものは購入した時に一時の損金に算入できますが,それ以外のものは一時の損金とすることはできず,耐用年数に応じて減価償却するのが原則です(※2)。
しかし,青色申告には次の特例があります。
中小企業者等で青色申告法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人については,取得価額30万円未満のもの(少額減価償却資産)は購入した時に一時の損金に算入できます。
この場合の損金算入限度額はその事業年度における少額減価償却資産の合計額300万円までです。
<給与支給額が増加した場合の特別控除>
青色申告法人が従業員に対する給与や賞与を前事業年度よりも増額した場合には,一定の要件のもと,法人税額から特別控除額が控除されます。
青色申告制度は納税者に一定の帳簿書類を備え付けさせて,その見返りとして各種特典を付与する制度ですが,このような制度が設けられた背景には,戦後,当時の我が国には事業者の間に日々の取引を記帳するという慣行が無く,そのため過少申告が続出し,これに対する大量の更正処分と,それに対する不服申立て,減額の更正,再び行われる不十分な申告という悪循環に陥ったという経緯があるようです。
それはともかくとして,上記のような特典を享受し得る青色申告が取り消されることのないよう,日々適正な会計帳簿作成を志しましょう。
※1 資本金1億円超の一定の大法人は,所得金額の50%に相当する金額がその事業年度において控除できる限度となります。
※2 10万円以上20万円未満のものは36ヶ月で期間按分とすることもできます。
個人事業主が親族に支払う対価の取扱い
現在,所得税の確定申告期間真っ只中ですが,今回は所得税特有の取扱いの一つである親族への対価の取扱いについてご説明します。
まず,所得税法における原則ですが,不動産賃貸業や個人で事業をしている人(以下ここでは「個人事業主」といいます)が,生計を一にする配偶者その他の親族に給料,家賃,借入金の利子などを支払っても,その支払った金額を必要経費に算入することはできません。
支払った側が必要経費に算入できないのですから,受け取った側も収入とはみなされません。
この場合において,「生計を一にする」とは有無相助けて日常生活の資を共通にしていることをいい,同居していない場合においても,常に生活費,学資金,療養費等を支出して扶養しているときは生計を一にしていると判断されます。
なお,同一家屋に起居していても,互いに独立し,日常生活の資を共通にしていない親族は生計を一にしていないと判断されますが,そういったケースは稀で,同居していれば通常は生計を一にしていると考えます。
次に,その生計を一にする配偶者その他の親族が,その個人事業主が営む事業に関連する経費を支出した場合には,それらの金額はその個人事業主の必要経費に算入されます。
例えば,同居している親が所有している不動産を息子が無償で借りて,そこで事業をしている場合,その親が支払った固定資産税は息子の必要経費になります。
このように,原則としては生計一親族に支払った給与等は必要経費に算入されないのですが,個人事業主の事業を親族が手伝っているにもかかわらず全く何の考慮もされないのは理不尽だということで,次の二つの取扱いが用意されています。
①青色事業専従者給与
その個人事業主が青色申告者で,その個人事業主の事業に専従する生計一親族(15歳未満の者を除く)に支払った給与がその労務の対価として相当であると認められ,予め届け出た範囲内であれば,その個人事業主の必要経費に算入されます。
この場合における専従とは,原則として,その年を通じて6月を超える期間,その個人事業主の事業に専ら従事している必要があります。
また,高校や大学へ通学している場合には,一般的には専従しているとは認められません(夜間校を除く)。他に職業がある場合も同様です。
②事業専従者控除
その個人事業主が白色申告者の場合には,事業専従者一人につき50万円,配偶者の場合には86万円が,その個人事業主の必要経費に算入されます。
事業専従者に給与を支払っている場合には,その給与は必要経費になりませんが,この事業専従者控除額が必要経費になります。
これらの取扱いは,個人事業主の所得を家族に分散することで税負担の軽減を図ることを防止するために設けられたものですが,時代とともに現在の経済実態にそぐわなくなってきている部分もあり,一定の改正が必要だと言われています。
そのきっかけとなったのが弁護士夫婦事件で,この事件では,弁護士である夫が,別で事業を行う弁護士である妻に業務を依頼して弁護士報酬を支払ったところ,生計一親族に対する対価の支払いであるとして課税庁に否認され,最高裁まで争ったものの納税者が敗訴しました(最高裁H16.11.2判決,訟月51巻10号2615頁)。
また,別の事件では,弁護士である夫が,税理士である妻に税理士報酬を支払ったところ,やはり生計一親族に対する対価の支払いであるとして課税庁に否認され,最高裁まで争ったものの,こちらも納税者が敗訴しました(最高裁H17.7.5判決,税資255号順号10070)。
個人的には,その支払先が生計一親族であっても,別個独立した事業を営んでいる場合には,必要経費算入を認めても良いように思います。
事業承継時に気を付けたい役員退職金の支給について
これまで第一線でバリバリ頑張ってきた社長も気付けば65歳を過ぎ,事業承継を検討すべき60歳はとうに過ぎてしまいました。
早く息子などの後継者に会社経営を任せ,自分は役員退職金をもらって余生をゆっくり過ごしたい,そう考える社長は多いですが,なかなか事業承継が進まないというのは我が国が抱えた深刻な問題です。
半ば強引に事業承継を進めたものの,やはり会社が心配でたまらず,ちょくちょく会社に顔を出し,後継者もまた,重要な経営判断を先代に仰いでしまう,こんな光景が一般的ではないでしょうか。
ところがこの一般的な光景は,法人税法における役員退職金という観点からは非常に危険であると言わざるを得ません。
以下,そのご説明です。
役員が退任した場合に支給される役員退職金は,原則としては法人税の計算上損金の額に算入されます(費用になるということ)。
ところが,上記のように会社が心配でたまらない社長が,事業承継後も毎日出勤している,頻繁に後継者に助言や支援をしている,主要取引先や金融機関対応をしている,ようですと,実質的にはまだ退職したとは言えないのではないか,役員退職金を損金の額に算入して(会社の費用として)法人税を計算したが,本来は損金の額に算入できなかったのではないか,という課税上の問題が生じてしまいます。
確かに,法人税法基本通達9-2-32では,常勤役員が非常勤役員になった場合や,取締役が監査役になった場合などに支給する役員退職金につき,実質的に退職と同様の事情にあるときは,一定の要件のもとその損金算入を認めています。ちなみにその要件とは以下の3つです。
- 常勤役員が非常勤役員になったこと。ただし,代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位にある者を除く。
- 取締役が監査役になったこと。ただし,監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位にある者などを除く。
- 役員の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。ただし,その変更後においてもその法人の経営上主要な地位にある者を除く。
※いずれの場合も役員退職金の未払金経理は認められません。
しかし,これらの要件を形式的に充足すれば良いかというと,そんな単純な問題ではありません。
代表権を息子に譲った,週に3回しか出社していない,役員報酬も半分以下にした,ということであっても,課税上は常に「実態はどうなのか」というところで判断されます。
実態を判断するポイントとしては,会社内の稟議に関する実質的な決裁権限を有しているか,代表者が交代したことを対外的に明らかにしているか,後継者が代表者としての業務を行うだけの実績と力量を有しているか,などが挙げられます。
中小企業における事業承継に際しては,後継者である息子などを代表取締役に就任させ,先代は役員退職金の支給を受けつつ,会長や顧問,相談役といった名称を付して役員に残る事例が往々にしてありますが,上述した通り課税上は「実態」を問われますので,十分注意する必要があります。
無用なトラブルを避けるためには,できるだけ完全退職して,役員退職金は未払計上ではなく支給してしまうのが一番良いと思われます。
参考:月刊税理2017年1月号 P166(ぎょうせい)