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宅地の評価について
相続税及び贈与税を計算する場合における土地の価額は,原則として宅地,田,畑,山林,原野,牧場,池沼,鉱泉地,雑種地の別に評価します。
この場合の地目は登記簿上の地目ではなく,課税時期における土地の現況によります。
ただし,一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には,そのうちの主たる地目からなるものとして,その一団の土地ごとに評価します。
次に,宅地の価額ですが,1筆単位で評価するのではなく,利用の単位となっている1区画の宅地,すなわち1画地の宅地ごとに評価します。
利用の単位とは,例えば,自用地,貸地,貸家の敷地である貸家建付地をいいます。
利用の単位ですから必ずしも1筆の宅地とは限らず,2筆以上の宅地をまとめて利用している場合もあれば,1筆の宅地が2画地以上の宅地として利用されている場合もあります。
なお,相続,遺贈又は贈与により取得した宅地は,原則として取得者が取得した宅地ごとに評価しますが,宅地の分割が親族間等で行われた場合において,例えば,分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど,その分割が著しく不合理であると認められるときは,その分割前の画地を「1画地の宅地」として評価します。
その分割が著しく不合理であると認められる事例としては,無道路地,帯状土地又は著しく狭あいな画地を創出する場合や,分割後の画地では現在のみならず将来においても有効な土地利用が図れないと認められるような分割をした場合などが考えられます。
宅地の評価単位である1画地の判断基準の具体例は次のとおりです。
1.所有する宅地を自ら使用している場合には,居住の用か事業の用かにかかわらず,その全体を1画地の宅地として評価します。
2.所有する宅地の一部について借地権を設定させ,他の部分を自己が使用している場合には,それぞれの部分を1画地の宅地として評価します。一部を貸家の敷地,他の部分を自己が使用している場合も同様です。
3.所有する宅地の一部について借地権を設定させ,他の部分を貸家の敷地の用に供している場合には,それぞれの部分を1画地の宅地として評価します。
4.借地権の目的となっている宅地を評価する場合において,貸付先が複数であるときは,同一人に貸し付けている部分ごとに1画地の宅地として評価します。
5.貸家建付地を評価する場合において,貸家が数棟あるときには,原則として,各棟の敷地ごとに1画地の宅地として評価します。
6.2以上の者から隣接している土地を借りて,これを一体として利用している場合には,その借主の借地権の評価に当たっては,その全体を1画地の宅地として評価します。この場合,貸主側の貸宅地の評価に当たっては,各貸主の所有する部分ごとに区分して,それぞれを1画地の宅地として評価します。
7.共同ビルの敷地の用に供されている宅地は,その全体を1画地の宅地として評価します。
8.所有する宅地の一部を自らが使用し,他の部分を使用貸借により貸し付けている場合には,その全体を1画地の宅地として評価します。
9.自己の所有する宅地に隣接する宅地を使用貸借により借り受け,自己の所有する宅地と一体として利用している場合であっても,所有する土地のみを1画地の宅地として評価します。
なお,上記8及び9の場合において,使用貸借に係る使用借権の価額は零として取り扱い,使用貸借により貸し付けている宅地の価額は自用地価額で評価します。
宅地の評価単位の判断は意外にも難しく,過去の事例では,東京都心部であっても自宅,貸地,貸家建付地,貸駐車場及び私道と5つの画地に区分して評価するような場合もありますので,注意が必要です。
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延滞税について
延滞税は,本税が法定納期限を経過しても納付されない事実が生じた場合に,行政上の制裁として課される附帯税の1種であり,期限内に納付した者との間の負担の公平の確保,滞納防止,滞納となった国税の早期納付を促すこと等を目的としています。
延滞税の課税要件は次のとおりです。
(1) 期限内申告書を提出した場合において,当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。
(2) 期限後申告書若しくは修正申告書を提出し,又は更正・決定を受けた場合において,納付すべき国税があるとき。
(3) 納税の告知により納付すべき国税(加算税及び過怠税を除く)をその法定納期限後に納付するとき。
(4) 予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。
(5) 源泉徴収等による国税をその法定納期限までに完納しないとき。
補足しますと,申告納税方式による国税は,法定申告期限までにする期限内申告によって納税義務を確定させ,これを本来の納期限である法定納期限までに納付することが義務づけられているところ,上記(1)は,期限内に申告書は提出したが,期限内に納税すべき税額を完納しない場合には,この未納額は納付遅滞となり延滞税が課税されます。
上記(2)は,期限内申告により納税義務が確定されないときは,納税者側からは期限後申告により,課税当局側からは決定により,それぞれ納税義務が確定されるのですが,法定申告期限と法定納期限は同一であることが原則となっているため,これらの手続きにより確定された納付額は納付遅滞となり延滞税が課税されます。
また,税務調査等を経て,期限内申告,期限後申告又は決定により確定された納付すべき税額に不足額があるときは,納税者側からは修正申告により,課税当局側からは更正によりその不足分の納付すべき税額が確定されるのですが,その不足分の納付すべき税額に対して延滞税が課税されます。
参考までに,更正とは提出された申告書を課税当局が職権で訂正する行政処分であり,決定とは無申告だった場合に課税当局が職権で納税額を確定させる行政処分をいいます。
延滞税の税率は,延滞税が課税される国税につき,原則として,その法定納期限の翌日から,その国税を完納する日までの期間の日数に応じ,その未納に係る本税の額に年14.6%の割合を乗じて計算した額です。
ただし,納期限までの期間又は納期限の翌日から起算して二月を経過する日までの期間については,その未納に係る本税の額に年7.3%の割合を乗じて計算した額に軽減されています。
なお,この延滞税の割合は,現下の低金利下の状況を踏まえ,租税特別措置法により軽減措置が講じられており,各年の延滞税特例基準割合が年7.3%に満たない場合には,その年中においては,年14.6%の割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年7.3%を加算した割合とし,年7.3%の割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には年7.3%の割合)となります。
上記の延滞税特例基準割合とは,各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に,年1%の割合を加算した割合をいいます。
ちなみに令和7年におけるそれぞれの割合は,14.6%は8.7%に,7.3%は2.4%になります。
延滞税の計算期間ですが,原則として法定申告期限から1年間に限ります。
これは,法定申告期限から1年以上も経過した後に修正申告書の提出や更正があったような場合において,全期間について延滞税を課税することは納税者にとって酷であること,課税当局の都合で税務調査等の時期が異なるため公平性に欠けること,といった理由からです。ただし,偽りその他不正の行為により国税を免れていた場合には,延滞税の計算期間は1年間に限られず,全期間となります。
従業員等に対して支給した技術習得費用等の取扱い
法人の役員又は使用人が,当該法人から金銭以外の物又は権利その他経済的な利益(経済的利益)を受けた場合には,包括的所得概念の下,原則として当該経済的利益は当然に「所得」を構成することになり課税の対象となります。
しかしながら,当該経済的利益の測定(評価)は極めて困難であり,かつ,少額であることも多いため,全ての経済的利益に対して厳格に課税を行おうとすると,税務執行上,弊害が生じる可能性も否定できません。
その為,所得税基本通達(所基通)において,課税しない経済的利益がいくつか規定されています。
そのうちの一つである所基通36-29の2は,
「使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき,役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ,又は免許若しくは資格を取得させるための研修会,講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については,これらの費用として適正なものに限り,課税しなくて差し支えない。」
と規定しています。
これは,使用者がこうした費用を負担するのは,もともと使用者が使用人等にその職務遂行に必要な技術,知識等を習得させることを通じてその者の職務内容の質的向上を図るためのものであって,それによりその使用人等が知識,資格等を修得したとしても,それは,使用者等が使用人のためにその職務を遂行する過程においておのずから修得する技術,知識又はいわゆる社内研修により修得する技術,知識等と本質的に異ならないと考えられるためであり,支給する金品がその使途,金額等からみて適正なものである場合には,給与等として課税しなくて差し支えないという趣旨です。
一方,福利厚生の一環として使用者が使用人の自己啓発のため通信教育のメニューを提供し,使用人が受講した通信教育費用を負担するといった場合には,職務に直接必要なものでなければ給与として課税されます。
次に,使用者が使用人に対して学資に充てるための費用(学資金)を支給する場合がありますが,この学資金が通常の給与に加算して支給されるものである場合には非課税となりますが,本来支給すべき給与の額を減額した上で,それに相当する額を学資金として支給する場合には給与として課税されます。
ただし,学資金のうち,役員や役員と特別の関係がある者に対して支給されるもの,個人事業主の親族に対して支給されるものなどは除かれます。
なお,ここでいう学資金とは,一般に,学術又は技芸を習得するための資金として父兄その他の者から受けるもので,その目的に使用されるものをいい,金品として給付される場合だけでなく,金銭を貸与し,その後に一定の条件によりその返済を免除した場合の経済的利益も含むものとされています。
ところで,使用者が使用人に技術習得費用を支給する場合と似たような事案として,個人事業主本人が資格取得費用を支出した場合に,当該資格取得費用が必要経費に該当するか否かという問題があります。
前者では「職務に直接必要である」ことが主要な要件の一つでありますが,それは個人事業主の必要経費性においても同様であると考えられます。
例えば,整骨院を営む個人事業主が,柔道整復師養成の専門学校の授業料を必要経費に算入して確定申告したところ,当該授業料は既に営んでいる業務に直接必要とはいえないという理由で否認されました。
また,歯科医師が学位を取得するために大学院の博士課程に通った入学金や授業料は,業務に間接的に有効・有益であっても,主たる目的が新しい地位,職業の取得とされる場合には,必要経費とは認められないとされた事例もあります。
損金性又は必要経費性の要件である「職務に直接必要であること」とは,表現が抽象的であり判断が難しい場合もありますが,厳格に捉えた方が税務リスクを回避できるように思います。
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解雇した従業員に対する紛争解決金の課税関係
「解雇」とは,使用者(会社)による労働契約の解約を意味し,期間の定めのない労働契約に関して使用者が労働者(従業員)を解雇する場合には,原則として,少なくとも30日前にその予告(解雇予告)をしなければなりません。
30日前に予告をしない場合には,30日分以上の平均賃金を支払わなくてはならず,これを解雇予告手当といいます。
ところで,所得税法における退職手当等とは,「本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので,退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与」をいうのですが,解雇予告手当は,解雇すなわち退職を原因として一時に支払われるものですので,給与所得ではなく退職所得に該当します。
また,使用者の解雇という処置に対し,労働者はしばしば解雇無効を主張して,従業員としての地位の確認や未払給与及び慰謝料などの支払いを求めて訴訟を提起しますが,その解決手段として支払われる紛争解決金の課税関係については,和解調書等の具体的な内容により判断されます。
すなわち,和解等により支払われる金員のうち,「退職に伴って支給する」旨の記載があるものについては「退職所得」と判断されますし,「和解時点まで従業員としての地位を有し,会社は給与等を支払い,労働者は和解時点で退職する」旨の記載があれば,未払給与に該当する部分は「給与所得」と判断されます。
あるいは,各種ハラスメント等により,「心身に加えられた損害に起因して支払われる慰謝料その他損害賠償金」や「相当の見舞金」に該当するものは,非課税となります。
ただし,見舞金のうち「相当の見舞金」を超える部分の金額は,一時的に受けるものについては「一時所得」に該当し,経常的に受けるものについては「雑所得」に該当します。
この場合において,いずれの所得に該当するかは,和解調書等の記載内容の文言のみならず,そこに至る過程である訴状,答弁書,準備書面といった裁判資料の内容を基に,紛争解決金が確定するまでの全ての諸事実を総合勘案した上で,実態に沿った判断がなされることに留意する必要があります。
次に,使用者側の源泉徴収義務についてですが,給与所得又は退職所得に該当する紛争解決金については,通常のこれらの所得と同様に,所得税等を源泉徴収する必要があります。
退職所得の場合には,退職者から「退職所得の受給に関する申告書 兼 退職所得申告書」(以下,単に「退職所得の受給に関する申告書)の提出を受けている場合と受けていない場合とで取扱いが異なります。
「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合には,原則として,退職手当等から退職者の勤続年数に応じた退職所得控除額を控除し,その残額に1/2を乗じて課税退職所得金額を算出し,その課税退職所得金額に応じた所得税を源泉徴収することになります。
この場合,退職者本人の退職金に関する課税関係は源泉徴収だけで終了し,確定申告する必要はありません。
一方,「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていない場合には,退職手当等の支給額に20.42%の税率を乗じた所得税(復興特別所得税を含む)を源泉徴収します。
この場合,退職者は高い税率で所得税を源泉徴収されているので,その者の他の所得の状況にもよりますが,一般的には確定申告をすることにより所得税の還付を受けることができます。
住民税についても特別徴収(住民税の場合は源泉徴収ではなく特別徴収といいます)が必要ですが,その方法は,原則として,上記所得税の場合における「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合と同様です。
税率は市民税6%,県民税4%です。
ただし,住民税の場合には,「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けていない場合であっても,当該申告書の提出を受けている場合と同様の計算方法となります。
特別徴収した住民税の納付先は,退職金の支払われる日(通常は退職年月日)が属する年の1月1日において退職者が居住していた市区町村です。
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配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者に対する相続税については,
①同一世代間における財産の移転であること,
②配偶者は被相続人の遺産の形成に寄与していること,
③被相続人の死亡後における生存配偶者の生活保障を考慮する必要があること,
などの理由により,軽減措置が講じられています。
<配偶者の相続税額の軽減額の計算方法>
計算方法の概要は次のとおりです。
相続税の総額 × A/B
A=課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分相当額(1億6千万円に満たない場合には1億6千万円)と配偶者の実際取得額とのうちいずれか少ない方の金額
B=課税価格の合計額
よって,配偶者は取得財産が1億6,000万円までは相続税は課税されません。
あるいは,相続財産のうち法定相続分(多くは1/2)までは相続税は課税されません。
この場合の「配偶者の法定相続分」は,相続の放棄があった場合でも,その放棄がなかったものとした場合における相続分をいいます。
<配偶者の範囲>
配偶者は,その被相続人との婚姻について,婚姻の届出をしている者に限られます。
事実上婚姻関係と同様の事情にある者であっても婚姻の届出をしていないいわゆる内縁関係にある者は含まれません。
<税額軽減の計算の基礎となる財産>
また,「配偶者の実際取得額」は,原則として,相続税の申告書の提出期限までに分割されていない財産は含まれません。
ただし,その分割されていない財産が申告期限から3年以内に分割され配偶者が取得した場合,又は3年を経過するまでに分割されなかったことにつき相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたなどのやむを得ない事情があり,これにつき税務署長の承認を受け,その事情が解消した日の翌日から4か月以内に分割されて配偶者が取得した場合には,「配偶者の実際取得額」に含まれます。
実務的には,申告期限までに分割されていない財産(未分割財産)がある場合には,その未分割財産を含めないところで配偶者の相続税額の軽減を適用した相続税の申告書を提出及び納税し,その後,申告期限から3年以内にその未分割財産が分割された場合,又は,やむを得ない事情が解消された場合で,その財産について配偶者の相続税額の軽減の適用を受ける場合には,更正の請求を行うこととなります。
<隠ぺい又は仮装行為があった場合>
その相続に係る相続税の納税義務者が,被相続人の配偶者の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし,又は仮装し、その隠ぺいし,又は仮装したところに基づき相続税の申告書を提出し,又は提出していなかった場合において,その配偶者が相続税の調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは,これらの申告書に係る相続税額について,配偶者の相続税額の軽減を適用する場合には,その隠ぺいし,又は仮装した財産を含めないで計算します。
これにより,隠ぺい又は仮装した財産については,配偶者の相続税額の軽減は適用されないこととなります。
<申告手続と添付書類>
配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けるためには,相続税の申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む)又は更正の請求書にその適用を受ける旨及びその計算に関する明細を記載し,次に掲げる書類を添付して提出しなければなりません。
この軽減により納税額がゼロとなる場合であっても同様です。
①遺言書の写し,遺産分割協議書の写し(当該協議書に全共同相続人及び包括受遺者が自署し,自己の印を捺印しているものに限る),その他の財産の取得の状況を証する書類(生命保険金や退職金の支払通知書など)
②遺産の全部又は一部に未分割財産がある場合には,その旨並びに分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を記載した書類(申告期限後3年以内の分割見込書)