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令和8年度税制改正大綱
昨年12月19日,自民党と日本維新の会は「令和8年度税制改正大綱」を決定しました。
そのうち,個人所得税や中小企業の法人税実務に影響しそうな箇所をピックアップしてご紹介します。
<個人所得課税>
・基礎控除について,合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を4万円引き上げる。
・基礎控除の特例として,令和8年分及び令和9年分について合計所得金額489万円以下である場合の基礎控除の加算額を42万円(合計所得金額489万円超655万円以下は5万円)とする。
・給与所得控除について,65万円の最低保障額を69万円に引き上げる。
・給与所得控除の最低保証額の特例として,令和8年及び令和9年の給与所得控除の最低保証額を5万円引き上げる特例を創設する。
※上記基礎控除及び給与所得控除の改正により,時限的ではありますが,いわゆる年収の壁は178万円まで引き上げられます(令和6年までは103万円)。
・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を62万円以下(現行58万円以下)に引き上げる。
・自家用車で通勤する者が受ける通勤手当について,通勤距離片道65km以上の者の1月当たりの非課税限度額を引き上げる。
・使用者からの食事の支給により受ける経済的利益について,非課税とされる使用者の負担額の上限を月額7,500円(現行3,500円)に引き上げる。
・使用者が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭について,非課税とされる1回の支給額を650円以下(現行300円以下)に引き上げる。
<資産課税>
・直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については,令和8年3月末で終了することとする。
・被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得又は新築をした一定の貸付用不動産については,課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。上記の課税時期における通常の取引価額に相当する金額については,課税上の弊害がない限り,被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価することができることとする。令和9年1月1日以後に相続等により取得をする財産の評価に適用する。
<法人課税>
・特定生産性向上設備等投資促進税制を創設する。
青色申告法人が生産等設備を構成する一定の資産で35億円以上(中小企業者等は5億円以上)を取得した場合で経産大臣の確認を受けた場合には,即時償却又は取得価額の7%の税額控除との選択適用を認める。
・賃上げ促進税制について,全法人(大法人)向け措置を令和8年3月末で,中堅企業向け措置を令和9年3月末で廃止する。
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について,取得価額要件を40万円未満(現行30万円未満)に引き上げる。
<消費税>
・いわゆる2割特例について,個人事業主に限り令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間は消費税の納税額を3割とすることができる。
・免税事業者からの仕入れに係る経過措置(いわゆる8割控除)について,令和8年10月以後3年は5割控除だったところ,令和8年10月以後2年は7割控除,その後2年は5割控除,その後1年は3割控除とする。
<その他>
・固定資産税について,家屋に係る免税点を30万円(現行20万円)に,償却資産に係る免税点を180万円(現行150万円)にそれぞれ引き上げる。
・復興特別所得税の税率を1%引き下げて1.1%とし,課税期間を10年延長して令和29年までとする。
・防衛特別所得税を創設する。税率は1%とし,課税期間は令和9年以後「当分の間」とする。
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