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新型コロナウイルス感染症対策情報その3

2020-05-29(金) 16:53:34

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<無担保・延滞税無しの納税猶予>

令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税について,新型コロナの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において事業収入が前年同期と比較して概ね20%以上減少しており,国税を一時に納付することができない場合には,所轄の税務署に申請することにより,納期限から1年間,納税の猶予(特例猶予)が認められます。

特例猶予が認められると,猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また,申請に当たり担保は不要です。

地方税についても概ね同様です。

 

<法人税の繰戻還付>

青色欠損金の繰戻し還付制度とは,青色申告法人で欠損金額が生じた事業年度がある場合において,その事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に欠損金額を繰り戻して法人税の還付を受けられる制度です。

この制度は,これまで中小企業者等(資本金の額が1億円以下の法人など)については利用可能でしたが,資本金の額が1億円超10億円以下の法人も利用可能となりました。

令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金額について適用されます。

なお,新型コロナ税特法により本制度の対象となる法人が,令和2年7月1日前に確定申告書を提出している場合の請求期限は,令和2年7月31日となります。

 

<住宅ローン控除特例の要件の弾力化>

新型コロナの影響により控除対象となる住宅の取得後その住宅への入居が期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合であっても,次の要件を満たす場合にはその適用を受けることができます。

・一定の期日(新築は令和2年9月末,中古は令和2年11月末)までに住宅取得に係る契約を締結していること。

・令和3年12月31日までに入居していること。

 

中古住宅を取得し,かつ,増改築等工事を行った場合の住宅ローン控除については,新型コロナの影響により期限(取得日から6か月以内)までに入居できなかった場合であっても,次の要件を満たす場合にはその適用を受けることができます。

・一定の期日(住宅取得して5か月を経過する日又は新型コロナ税特法施行日(令和2年4月30日)から2か月を経過する日のいずれか遅い日)までに増改築等の契約を締結していること

・増改築等の終了後6か月以内に入居していること

・令和3年12月31日までに入居していること。

 

<消費税の課税選択の変更に係る特例>

新型コロナの影響により令和2年2月1日から令和3年1月31日までの任意の1か月以上の期間の事業収入が著しく減少(前年同期比で概ね50%以上)している事業者については,所轄税務署長の承認により,特定課税期間以後の課税期間について,課税期間の開始後であっても,課税事業者を選択する(又はやめる)ことができます。

特定課税期間とは,新型コロナの影響により事業収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間をいいます。

また,本特例により課税事業者を選択する(又はやめる)場合,2年間の継続適用要件は適用されません(本特例により課税事業者を選択した課税期間の翌課税期間において課税事業者の選択をやめることも可能です。)

上記と同様に,新型コロナの影響により,簡易課税制度の適用を受ける(又はやめる)必要が生じた場合には,所轄税務署長の承認により,その被害を受けた課税期間からその適用を受ける(又はやめる)ことができます。

 

<固定資産税等の軽減措置>

中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税について,令和2年2月から同年10月までの任意の3か月間の売上高が,前年の同期間に比し,30%以上50%未満減少している者についてはその1/2が,50%以上減少している者についてはその全額が,令和3年度分に限り減免されます。

この軽減措置は,令和3年1月31日までに,認定経営革新等支援機関等の認定を受けて各市町村に申告した者に適用されます。

 

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