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経営者保証に関するガイドラインについて

2014-03-22(土) 14:25:00

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株式会社等の法人が銀行などの金融機関から借入をする場合,その法人の社長が個人保証するのが我が国の常識です。

法人の借入ですが社長が個人保証しますので,実質的には個人での借入とほとんど変わりません。

仮に法人の経営が立ち行かなくなり法人として借入を返済することができなくなった場合には,それを個人保証している社長は私財をなげうってでも返済する義務があり,それができなければ自己破産です。

 

こうした社長の個人保証すなわち経営者保証は,経営者の規律付けや法人の信用を補完して資金調達を円滑にするという側面がある一方,経営者による思い切った事業展開や一度失敗した経営者の再チャレンジを阻害する要因になっているなど,様々な課題が存在します。

 

そこで,これらの課題を解消して中小企業の活力を引き出すため,日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」から,中小企業,経営者,金融機関共通の自主的なルールとして「経営者保証に関するガイドライン」が策定されました。

 

このガイドラインの適用は2014年2月からで,その概要は以下の通りです。

 

経営者の個人保証について,

①法人と個人が明確に分離されている場合などに,経営者の個人保証を求めないこと。

②多額の個人保証を行っていても,早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え,年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや,「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること。

③保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること。

などを定めることにより,経営者保証の弊害を解消し,経営者による思い切った事業展開や早期事業再生等を応援する。

 

尚,第三者保証についても上記②及び③については経営者本人と同様の取扱いとなります。

 

このガイドライン,残念ながら法的拘束力は有りませんが,金融庁と中小企業庁が実質的に主導した経緯があり,また,金融庁はそのHPにおいて「当庁としては,本ガイドラインの周知・広報に努めるとともに,金融機関に対して積極的な活用を促すことにより,本ガイドラインが融資慣行として浸透・定着していくよう努めてまいります。」とコメントしていますので,ある程度の実効性は期待できると言えそうです。

 

金融機関から見て自分の会社の債務者区分が「正常先」であるならば,迷わず保証人を外してもらいましょう。

ただし,その前に,会社財務の透明性を高め,公私混同を止め,しっかり利益を出して納税し,内部利益を蓄積する覚悟は必要です。