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経営コンサルタントは所得税を源泉徴収すべきか?
法人が個人に報酬を支払う場合に、所得税を源泉徴収すべきか否か迷うことがあります。
基本的に所得税の源泉徴収は限定列挙ですので、所得税法第204条以下の条文に該当した場合のみ
源泉徴収が必要で、該当しなければ源泉徴収の必要はありません。
しかし、限定列挙されていなくても源泉徴収が必要な場合があるので要注意です。
例えば、経営コンサルタント。
法律上は経営コンサルタントという言葉は使われておらず、企業診断員という言葉が使われているのですが、
この企業診断員の範囲に経営コンサルタントが含まれます。
具体的には、所得税基本通達204-15において、以下のように定義されています。
「(略)企業診断員には、(略)登録された中小企業診断士だけでなく、直接企業の求めに応じ、その企業の
状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者、例えば、経営士、
経営コンサルタント、労務管理士等と称するような者も含まれる。」
経営コンサルタントに対する報酬は、源泉徴収が必要です。