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改正戸籍法について

2024-03-27(水) 14:41:57

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不動産の所有者が亡くなって相続登記をする場合や銀行預金の名義人が亡くなって預金の払戻し等の手続きを行う場合には,被相続人の出生から死亡までの経緯の記載が分かる戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等が必要になりますが,被相続人の本籍地は婚姻や転居等の影響で複数回移動していることが一般的ですので,これまでは全ての戸籍謄本を取得するためにはそれぞれの本籍地が存する各市区町村へ個別に請求する必要があり,本籍地が遠方にあったり請求先が多い場合には,結構な負担であるといった声が少なくありませんでした。

 

そこで,戸籍の届出や戸籍謄本の取得等に関する利便性を高めるため,令和元年5月24日に「戸籍法の一部を改正する法律」が成立し,令和6年3月1日から施行されました。

これにより,「戸籍謄本等の広域交付」と「戸籍の届出時における戸籍謄本等の添付負担の軽減」が実現することとなりました。

(※戸籍全部事項証明書と戸籍謄本は名称が違うだけで同じものです。いずれも戸籍の内容を省略することなく証明したもので,戸籍事務を電算化している市区町村は戸籍全部事項証明書を交付し、電算化していない市区町村は戸籍謄本を交付します。ここでは戸籍謄本と統一して表記します。)

 

<戸籍謄本等の広域交付>

これまでは,各市区町村が個別にシステムを構築していたため,本籍地が存する市区町村にしか戸籍謄本を請求することができませんでしたが,改正後の新システムでは,本籍地以外の市区町村にも戸籍謄本を請求することができるようになりました。

今後は本籍地が遠方にある場合であっても自宅や勤務先の最寄りの市区町村で請求することができ,また,本籍地が全国各地にあっても,1か所の市区町村でまとめて請求することができます。

広域交付で戸籍謄本を請求することができるのは,本人,配偶者,父母や祖父母等の直系尊属及び子や孫等の直系卑属のものに限られます。兄弟の戸籍謄本は請求できません。

また,広域交付の場合は郵送や代理人による請求はできず,広域交付で戸籍謄本を請求することができる者が市区町村の戸籍担当窓口に直接出向いて請求する必要があります。

その際には,本人確認のため,顔写真付きの身分証明書(運転免許証,マイナンバーカード,パスポート等)の提示が必要となります。

 

<戸籍の届出時における戸籍謄本等の添付負担の軽減>

改正後の新システムでは,本籍地以外の市区町村でも戸籍データを参照することができるようになったため,全ての戸籍の届出(婚姻届,転籍届,離婚届,養子縁組届等)時における戸籍謄本の添付が原則として不要となりました。

これにより,本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合(例えば,新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合等)であっても,提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍データを確認することができるようになったため,戸籍の届出時における戸籍謄本の添付は原則不要となりました。

 

<戸籍電子証明書>

更に,今回の改正で「戸籍電子証明書提供用識別符号」及び「除籍電子証明書提供用識別符号」の発行が可能となりました。

これは,行政手続きにおいて,自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な16ケタの符号で,この識別符号の提出により,戸籍謄本等の提出の省略が可能になるというものです。

例えば,パスポートの発給申請において,申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月のパスワード)を申請先の行政機関に提示することにより,申請先の行政機関が戸籍電子証明書を確認することができるようになるため,戸籍謄本等の添付が不要となり,オンラインで手続が完結されるようになります。

この戸籍電子証明書は,行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始予定となっており,現時点では令和6年度末頃の見込みのようです。

 

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国外転出時課税制度

2024-02-20(火) 19:35:40

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国外転出時課税制度は平成27年度税制改正において創設された制度で,時価1億円以上の有価証券等を所有している一定の居住者が国外へ提出する場合には,その国外へ転出する時に,その有価証券等の譲渡があったものとみなして,その有価証券等の含み益に対して所得税を課するというものです。

 

このような未実現のキャピタルゲインに対して所得税を課する制度が創設された背景には,原則として株式等のキャピタルゲインについては株式等を売却した者が居住している国に課税権があるとされているところ,これを利用して巨額の含み益を有する株式等を所有したまま国外へ転出し,キャピタルゲイン非課税国(シンガポール等)において売却することにより,いずれの国においても所得税の課税を逃れることが可能となっていたことから,租税回避防止策として他の主要国と同様の措置を講じたものとされています。

 

<国外転出時課税制度の対象となる者>

次のいずれの要件にも該当する居住者です。

(1) 1億円以上の有価証券等,未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引を所有している者

(2) 国外転出の日前10年以内に,国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年超である者

 

<申告手続等>

国外転出の時までに納税管理人の届出をした場合には国外転出をした年分の確定申告期限までに,国外転出の時までに納税管理人の届出をしないで国外転出する場合には国外転出の時までに,それぞれ確定申告(又は準確定申告)及び納税をする必要があります。

 

<納税の猶予>

国外転出時課税制度は未実現のキャピタルゲインに対して課する制度であることから,納税資金が無いといった事情を考慮し,一定の手続きを行った場合には,国外転出の日から5年間(延長の届出により最長10年間)納税の猶予が認められ,納税猶予期間の満了日の翌日以後4か月を経過する日が納期限となります。

 

納税猶予期間中は,各年の12月31日において所有している適用資産(国外転出時課税に係る納税猶予の適用を受けている対象資産)について,引き続き納税猶予の適用を受けたい旨を記載した継続適用届出書を翌年3月15日までに所轄税務署へ提出する必要があります。

 

上記継続適用届出書を提出期限までに提出しなかった場合や,適用資産の全部又は一部を譲渡又は贈与を行った場合等の一定の場合には,納税猶予の全部又は一部について期限が確定し,猶予されていた所得税及び猶予期間に応じた利子税を納付しなければなりません。

 

<帰国した場合の取扱い>

国外転出時課税の申告をした者が,国外転出の日から5年以内(納税猶予の適用を受け延長の届出をしている場合には10年以内)に帰国をした場合で,その帰国の時まで引き続き所有している対象資産については,国外転出時課税の適用がなかったものとして,帰国の日から4か月以内に更正の請求又は修正申告をすることで,課税の取消しをすることができます。

 

また,次の場合に該当するときにも,国外転出時課税の適用がなかったものとして,課税の取消しをすることができます。

(1) 国外転出時課税の申告をした者が国外転出の日から5年以内にその国外転出の時に所有していた対象資産を居住者に贈与した場合

(2) 国外転出時課税の申告をした者が国外転出の日から5年以内に亡くなったことにより,その国外転出の時に所有していた対象資産の相続又は遺贈による移転があった場合において,その相続又は遺贈により対象資産を取得した相続人及び受遺者の全員が居住者となった場合など

 

国外転出時課税制度は譲渡や贈与を行わなくても課税されるので見落としがちですが,海外転勤や留学の際には注意が必要です。

 

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課税しない経済的利益(従業員慰安旅行の場合)

2024-01-29(月) 17:29:07

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所得税法上,給与所得とは「俸給,給料,賃金,歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得ををいう。」と定められ,また,給与所得の金額は「その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額」ですが,その収入金額には,「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には,その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額」も含まれます。

 

また,このような給与所得の意義については,判例上,「勤労者が勤労者たる地位に基づいて使用者から受ける給付は,すべて給与所得を構成する」と解されていますので,従業員が使用者(会社)から会食や旅行等の費用負担を受けた場合には,厳密にいえばこれらの経済的利益は全て給与所得を構成し,その従業員に対して所得税が課されます。

 

しかしながら,一般的に社内のレクリエーションとして行われている行事は,従業員の親睦を図り,士気を高めるという使用者の必要に基づくものであって,必ずしも参加者の希望に合致するものばかりとはいえず,また,それにより各人が受ける経済的利益の額も少額と認められることから,使用者がその行事の費用を負担した場合であっても,その行事に参加したことによる経済的利益については少額不追及の観点から強いて課税しないこととされています。

 

このことは所得税基本通達36-30(課税しない経済的利益…使用者が負担するレクリエーションの費用)が次のように規定しています。

「使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食,旅行,演芸会,運動会等の行事の費用を負担することにより,これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については,使用者が,当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き,課税しなくて差し支えない。(注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については,給与等として課税することに留意する。」

 

ただし,同通達の注意書きにもあるとおり,自己都合による不参加者に対して金銭を支給する場合には,その行事に参加しないで金銭支給を受けることの選択肢があるわけですから,参加者,不参加者ともに,その支給を受ける金銭の額に相当する給与の支払いがあったものとして所得税が課税されます。

 

また,慰安旅行については個別通達(昭63直法6-9)も発遣されていて,次のように規定されています。

「使用者が,従業員等のレクリエーションのために行う旅行の費用を負担することにより,これらの旅行に参加した従業員等が受ける経済的利益については,当該旅行の企画立案,主催者,旅行の目的・規模・行程,従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して実態に即した処理を行うこととするが,次のいずれの要件も満たしている場合には,原則として課税しなくて差し支えないものとする。

(1)当該旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には,目的地における滞在日数による。)以内のものであること。

(2)当該当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場,支店等で行う場合には,当該工場,支店等の従業員等)の50%以上であること。」

 

なお,当該個別通達は,社会通念上,一般的に行われていると認められる簡易なレクリエーション行事に対する取扱いであり,各人が受ける経済的利益の額が多額なものについてまで非課税とする趣旨ではありません。

 

過去の裁判例では,タイ3泊4日の旅費一人当たり18万円は福利厚生費に該当する(平成3年7月18日裁決),シンガポール3泊4日の旅費一人当たり34万円,アメリカ西海岸3泊4日の旅費一人当たり45万円及びカナダ3泊4日の旅費一人当たり52万円はいずれも給与等に該当する(平成8年1月26日裁決),マカオ2泊3日の旅費一人当たり24万円は給与等に該当する(東京地裁平成24年12月25日判決),と判断した事例があります。

このうちマカオ2泊3日の判決については,他の裁判例や上記個別通達の趣旨からもあまりにも厳しすぎるという批判があります(品川芳宣「重要租税判決の実務研究(第四版)」(大蔵財務協会・令和5年)282頁)。

 

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役員給与について

2024-01-18(木) 16:35:07

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法人税法では,その役員に対して支給する給与(退職給与その他一定のものを除く)のうち,次に掲げるものだけが損金の額に算入されます。

 

①定期同額給与

支給時期が毎月などの一定の期間ごとであり,かつ,その事業年度内の各支給時期における支給額が同額であるもの。

 

②事前確定届出給与

その役員の職務につき所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定めに基づいて支給される給与で予め届出をしているもの(①及び③に該当するものを除く)。

 

③業績連動給与

利益の状況を示す指標などを基礎として算定される一定の給与で業務執行役員に対するもの(同族会社を除く)。

 

上記を要約しますと,

①毎月一定の額を支給する役員給与,

②予め支給金額と支給時期を届け出た役員給与,

③業績に連動する業務執行役員への給与(同族会社を除く)

だけが損金の額に算入されます。

 

次に,上記を充たす役員給与であっても,「不相当に高額な部分の金額」は過大な役員給与として損金の額に算入されません。

不相当に高額か否かの判定には実質基準と形式基準があり,そのいずれをも充たしている必要があります。

 

・実質基準

その役員に対して支給した給与の額が,当該役員の職務の内容,その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況,その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし,当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額であること。

 

・形式基準

定款の規定又は株主総会等の決議により定めた役員に対する給与として支給することができる金銭等の限度額以内であること。

 

実質基準については客観的な基準が存在しないため,何をもって不相当に高額であるかを巡り,税務調査等においてしばしば課税当局と争いになります。

事業類似法人や近隣同業他社との比較とはいっても,課税当局が蓄積しているこれらの情報は非公開であり,一般的に,納税者側はこれらの情報量の比較において圧倒的に不利な立場です。

よって,実務的には非常に難しい部分ではありますが,現実的には公開されている数少ない役員給与に関する統計やデータベース等から,自社の役員給与が不相当に高額でないかどうかを事前に検討しておくくらいしか対策がありません。

 

一方,形式基準については形式を整えておけば課税上問題となることはほぼありませんので,役員給与を変更する場合には株主総会議事録などを適時適正に作成し,保管しておく必要があります。

なお,役員に対する給与には経済的利益も含まれますので,形式基準による過大役員給与の判定にあたっては金銭以外の経済的利益も含めて行います。

役員に対する経済的利益の典型例としては,債務免除,保険料負担,低金利による貸付け,渡切交際費などがあります。

また,「その役員に対して支給した給与の額」には,役員報酬のほか,当該役員が使用人兼務役員である場合に当該役員に対して支給するいわゆる使用人分の給料,手当等も含みます。

よって,形式基準による過大役員給与の判定にあたっては,その役員が使用人兼務役員である場合には,使用人部分の給料,手当等も含めて,過大給与かどうかを判定することになります。

ただし,定款又は株主総会等において,使用人兼務役員に対する役員給与の限度額等につき,使用人としての職務に対するものを含めないで定めているときは,その支給した給与の額が限度額等を超えるかどうかは,使用人部分の給与を除外して判定します。

使用人兼務役員に対する経済的利益(住宅を貸与した場合の経済的利益を除く)については,他の使用人に対して供与されている程度のものである場合には,その経済的利益は使用人としての職務に係るものとして取り扱われます。

 

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未分割財産の分割が確定した場合の軽減規定について

2023-12-16(土) 17:04:02

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被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者の課税価格の合計額が,遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合において,配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用がないものとして相続税額の計算を行ったときに納付すべき相続税額が算出される相続人又は受遺者は,その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に,相続税の申告書を提出しなければなりません。

 

また,配偶者に対する相続税額の軽減(相法19の2)や小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(措法69の4)の適用を受ける場合には,申告書の提出が適用要件となっていることから,その規定の適用により納付すべき相続税額が零になる場合であっても,相続税の申告書を提出しなければなりません。

 

ところで,配偶者に対する相続税額の軽減と小規模宅地等の特例は,相続税の申告期限までに遺産分割が確定していない財産については適用することができないのですが,その財産が申告期限から3年以内に分割された場合には,その事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内に限り,これらの規定を適用して更正の請求をすることができます。

 

すなわち,申告期限までに遺産分割が確定しない場合には各相続人又は包括受遺者は民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に従ってその財産を取得したものとして課税価格を計算して,一旦,これにより相続税の申告をし,その後,申告期限から3年以内に未分割財産の分割が確定した場合には,その確定した内容で相続税額を再計算し,この際に,上記配偶者に対する相続税額の軽減及び小規模宅地等の特例を適用して計算することができ,この再計算した相続税額が,当初申告に係る相続税額よりも増加した場合には修正申告書を,減少した場合には更正の請求を,新たに申告納税義務が発生した場合には期限後申告書をそれぞれ提出することができます。

 

なお,申告期限までに遺産分割は確定していないが,申告期限から3年以内に分割が確定した場合には配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けようとするときは,当初申告書を提出する際に,分割されていない事情及び分割の見込みの詳細を記載した「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく必要があります。

この分割見込書を提出しておかないと,原則として,たとえ申告期限から3年以内に未分割財産の分割が確定した場合であっても,配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。

 

このように,相続税の申告期限から3年以内に遺産分割を行うことが配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の特例の適用要件ですが,やむを得ない事情がある場合には,税務署長の承認を得て,3年という分割制限の期間を伸長することができます。

この場合におけるやむを得ない事情とは,相続に関する訴えの提起がされている,和解又調停の申立てがされている,民法の規定により分割が禁止され又は相続の承認若しくは放棄の期間が伸長されている,その他税務署長がやむを得ない事情があると認める場合をいいます。

これらに該当する場合には,それぞれについて分割できることとなった日から4か月以内に分割を行えば,上記と同様に更正の請求をして,配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。

 

ここで注意したいのは,上記の分割制限の期間を伸長したい場合には,申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに,「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出しておく必要があることです。

この承認申請書の提出が期間内になかった場合には,やむを得ない事由が解消し未分割財産の分割が確定した場合であっても,配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。

 

以上が未分割財産の分割が確定した場合の軽減措置の適用についての概要ですが,上記の分割見込書及び承認申請書は,いずれも未分割財産の分割が確定するよりも前に提出しておかねばならい書類であり,特に承認申請書はその提出を失念しやすいので注意が必要です。

 

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