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附帯税の概要

2011-10-24(月) 19:46:07

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自ら申告した申告書の内容が間違っていた場合や申告しなければならない者が申告しなかった場合等は,本来納税すべき本税に加え,附帯税を納税しなければなりません。

今回はその附帯税の概要をご説明します。

①過少申告加算税

 提出期限内に申告した申告書の内容が過少であった場合に課せられるもので,税率は追加で納付すべき税額の10%。但し,追加で納付すべき税額が最初に納付した税額と50万円とのいずれか多い額を超える場合には,その超過部分については更に5%追加される。

②無申告加算税

 提出期限内に申告書を提出しなかった場合に課せられるもので,税率は本来納付すべき税額の15%。但し,その納付すべき税額が50万円を超えるときは,その超過部分については更に5%追加される。

③不納付加算税

 源泉徴収による国税がその納期限までに完納されなかった場合に課せられるもので,税率はその完納されなかった税額の10%。

④重加算税

 上記①~③までの加算税が課税される場合において,納税者が事実の全部または一部を隠ぺいし又は仮装した場合に課せられるもので,税率はその隠ぺいし又は仮装した部分について35%(①と③の場合)又は40%(②の場合)。

⑤延滞税

 納付すべき国税を法定納期限までに完納しないときに課せられるもので,税率はその未納期間に対して未納部分の14.6%。但し,最初の2か月は7.3%(現在は更に措置法で4%+基準割引率に軽減されている)。

 延滞税は上記①~④と重複して課税される。

⑥利子税

 延納や物納,申告書の提出期限の延長等の措置に基づき法律の定めるところにより納付を延期した場合に課税されるもので,税率は原則7.3%。但し,現在は措置法で4%+基準割引率に軽減されている。相続税の延納等については更に軽減措置がある。

 単なる計算ミスやうっかり納税ミスでも原則として過少申告加算税や不納付加算税は課税されます。

 重加算税にいたっては最高で40%です。通常の法人税30%と合わせれば国税だけで70%です。これに地方税を加えますと脱税した場合の税率は80%~90%になります。