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平成23年度税制改正 給与所得控除など所得税関係

2011-01-12(水) 08:10:57

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平成24年以降の所得税については以下のように改正されることになりました。

<給与所得関係>

給与収入から控除される給与所得控除は、給与収入1,500万円で頭打ちとなります。最大控除額は245万円。

更に、役員については、給与収入が2,000万円を超えると、控除額が245万円から徐々に縮小します。

具体的には、

①2,000万円超2,500万円以下の場合は245万円から2,000万円を超える部分の12%を控除した金額

②2,500万円超3,500万円以下の場合は185万円

③3,500万円超4,000万円以下の場合は185万円から3,500万円を超える部分の12%を控除した金額

④4,000万円超の場合は125万円

となります。

この場合の役員には、法人税法上の役員だけでなく、国会議員及び地方議員、一定の国家公務員や地方公務員が含まれます。

一方、給与収入から控除が認められる特定支出控除については、特定支出の範囲が拡大され、

①職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士等の資格取得費

②職務と関連のある書籍代、職場で着用する衣服代

③職務に通常必要な交際費及び職務上の団体の経費

が追加されます。

<退職所得関係>

勤続年数5年以下の役員等の退職金については、所得控除を控除した残額に対する1/2課税が廃止されます。

<扶養控除関係>

23歳以上69歳以下の扶養親族に係る成年扶養控除については、障害者や要介護認定者、65歳以上の高齢者、学生については引き続き扶養控除の対象とされますが、これらに当てはまらない扶養親族は控除対象から外れます。

また、合計所得金額が400万円(給与収入568万円)以下の納税者についても、引き続き成年扶養控除が適用されます。

<公的年金関係>

公的年金の収入金額が400万円以下で、且つ、他の所得が20万円以下の納税者については、申告不要を選択することができることとなりました。

この改正は平成23年分以後の所得税から適用されます。

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