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役員として出向している者の給与負担金に注意
出向者が出向先法人において役員である場合、出向元法人が出向先法人に対して支払う給与負担金は、次の条件を満たす場合にのみ出向先法人の給与とされます。
①出向先法人が支払う給与負担金の額につき、株主総会等の決議を得ていること。
②出向契約において出向者の出向期間及び給与負担金の額が予め定められていること。
親会社が使用人を子会社に役員として出向させた場合に、当該出向社員に対する毎月の給与は親会社が本人に支払い、当該給与に相当する給与負担金を子会社が親会社に支払うということはよくあることだと思います。
この毎月の給与については上記①及び②の条件を具備していれば問題ありませんが、税務調査でよく指摘されるのが賞与です。
賞与を親会社の業績により金額を決定して本人に支給し、それに相当する給与負担金を子会社が親会社に支払うといったケース。このケースでは、賞与部分は上記②の条件を充足しないため子会社において損金不算入となります。
そのほか出向に伴う給与負担金については、取扱いを間違えると税務上問題になるケースが多々ありますので注意が必要です。
プレゼント付き定期預金について
個人が国内において「懸賞金付預貯金等の懸賞金等」を取得した場合,当該懸賞金等は利子と同様に取り扱われ15%の所得税と5%の住民税が源泉されます。
この「懸賞金付預貯金等」とは,一定の期間継続されるもので,以下の条件により,くじ引き等で金品等の支払いが行われるものをいいます。
①抽選権は,預貯金等の一定額若しくは残高などを基準として,一定の期間の継続に対して1個又は数個が与えられるものであること。
②一の抽選ごとの懸賞金等の総額は,くじ引き等の対象とされる預貯金の総額に応じて定められていること。
③くじ引き等の期間,懸賞金等の支払開始日及び支払方法が定められていること。
ところで,今般,横浜銀行が,定期預金を預け入れた個人に対して,抽選により10万円相当の宿泊招待券,5,775円相当のカタログギフト,1,000円分のクオカードをプレゼントすることに対しての課税の取扱いを東京国税局に事前照会を行ったところ,当該定期預金はプレゼントの抽選方法が上記②の一定の基準によっていないという理由から,所得税と住民税を源泉徴収する利子所得ではなく,法人からの贈与ということで「一時所得」に該当する旨の回答を得ているようです。
そうすると一時所得ですから50万円の特別控除の適用があるため,他に一時所得に該当するものが無ければ課税されずに済むことになりそうです。
法人が解散したときの役員退職給与
法人を解散する場合、解散日で一旦事業年度が終了し、翌日から新たな事業年度が始まります。
このとき、解散日までの事業年度を「解散事業年度」、それ以降の事業年度を「清算事業年度」といいます。
そして、最終的に清算結了をした日を含む事業年度を「残余財産確定の日を含む事業年度」といいます。
法人が解散すると「清算人」というものを定め、解散日以降は清算人が法人の解散事務を行うことになりますが、中小企業の場合は代表取締役であった人がそのまま清算人に就任することがほとんどです。
中小企業が解散する場合は借入金が多額にあって赤字で解散することが多いと思いますが、この借入金については債務免除をしてもらい、債務免除益を計上することが多いです。
そうすると、債務免除益に対して法人税が課税されてしまうので、欠損金等があれば別ですが、それがない場合には役員退職給与を支給する(したことにする)などして対応する損金を計上する必要があります。
あるいは、借入金も欠損金もないけれども不動産があり、これを退職金代わりに代表取締役名義にするとか、または本当に換価するといった場合に、不動産の譲渡益と対応する形で役員退職給与を計上するとことを検討します。そうしないと多額の税金が課される恐れがあるためです。
このとき、代表取締役であった人がそのまま清算人に就任するということは、同じ人が継続して事務を行うということですから、実質的に退職をしてないのではないか、よって、退職給与を損金計上しても否認されるのではないか、という疑問が生じます。
しかし、これは国税庁の質疑応答事例できちんと手当されていて、「解散後引き続き役員として清算事務に従事する者に支給する退職給与は退職手当として取り扱う」旨が公表されています。
所基通30-2(6)を参照してください。
液状化による固定資産税の減免
4月27日に施行された「地方税法の一部を改正する法律(地方税に関する震災特例法)」では、今回の震災で受けた被害に対して様々な税法の特例を規定していますが、液状化による固定資産の被害については特に何も規定されていません。
液状化による被害については、それぞれの地域や家屋によって被害の状況が異なり、震災特例法で一律に減免措置を設けることは適当でないと判断されたようです。
よって、液状化により固定資産に被害を受けた方は、個別に固定資産税の減免措置を受けることになります(地方税法367条)。
具体的には、各市区町村の固定資産税の窓口で相談することになります。
地方公共団体から支給された結婚祝い金等
若者の定住促進を図るため、地方公共団体が結婚祝い金や出産祝い金を支給するという政策を実施しているところがありますが、これらは所得税法上どのように取り扱われるのでしょうか。
まず、地方公共団体から支給されるのであるから非課税なのではないかという意見がありますが、非課税所得を規定している所得税法第9条にはそういう規定はありません。
この9条は限定列挙ですので、基本的にはここに規定がないと課税対象となります。
ですが、所得税法基本通達9-23では、社会通念上相当と認められる程度の祝い金には課税しないとしておりますので、これに当てはまれば課税対象から外れます。
次に、仮に上記通達に当てはまらないとしても、法人からの贈与は所得税法上は「一時所得」に該当し、「一時所得」は年間50万円までは課税されませんので、当該祝い金が50万円を超えなければ課税はありません。
(地方公共団体は法人です。)
地方公共団体からの祝い金が年間50万円を超えることはほぼないと思いますので、結果として地方公共団体から支給を受ける祝い金に課税されることはほとんどなさそうです。