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液状化による固定資産税の減免

2011-05-17(火) 09:16:51

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4月27日に施行された「地方税法の一部を改正する法律(地方税に関する震災特例法)」では、今回の震災で受けた被害に対して様々な税法の特例を規定していますが、液状化による固定資産の被害については特に何も規定されていません。

液状化による被害については、それぞれの地域や家屋によって被害の状況が異なり、震災特例法で一律に減免措置を設けることは適当でないと判断されたようです。

よって、液状化により固定資産に被害を受けた方は、個別に固定資産税の減免措置を受けることになります(地方税法367条)。

具体的には、各市区町村の固定資産税の窓口で相談することになります。