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法人税法における寄附金の取扱いについて

2016-09-02(金) 08:53:06

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法人税法における寄附金とは,その名義のいかんを問わず,金銭その他の資産又は経済的利益の贈与又は無償の供与のことをいいます。

よって,それは通常の意味における寄附金よりもはるかに広い概念です。

注意すべき点は,金銭でなされた寄附でなくても寄附金と認定されるところです。

 

法人が支出した寄附金は,その全てが経費となるわけではありません。

一般的に,寄附という行為は見返りを期待しないでなされるものですので,法人の収益を生み出すために必要な経費であるかどうかは極めて難しい問題だからです。

そこで,法人税法では,法人の種類等に応じ,その法人の資本金等の額及び所得金額を基礎として一定の限度額を設け,寄附金の経費計上を制限しています。

 

ただし,法人が金銭その他の資産又は経済的利益の贈与又は無償の供与をした場合であっても,広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費・接待費及び福利厚生費とされるものは,寄附金から除かれます。

 

また,次のような子会社等に対する支援についても寄附金の額に含まれません。

  • 法人が,その子会社の解散等に伴い債務の引受けその他の損失負担をした場合において,その損失負担をしなければ今後より大きな損失を被ることになることが社会通念上明らかであり,損失負担することに相当の理由がある場合のその損失負担により供与した経済的利益の額
  • 法人が,業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行った子会社等への金銭の無償若しくは通常の利率よりも低い利率での貸付け又は債権放棄をした場合の経済的利益の額

 

【寄附金について税務上問題となりやすい箇所】

税務調査においては,しばしば課税当局から寄附金と認定されて課税されるケースが見受けられますが,税務上問題となりやすいケースは以下の通りです。

 

<関連会社等に対する債権放棄>

経営不振に陥った子会社を支援するために行った損失負担等が寄附金に該当しないと前述しましたが,子会社支援なら全て寄附金に該当しないわけではありません。

あくまでもその支援が必要最小限度の範囲内であって,損失負担等を行う相当の理由があり,真にやむを得ない場合に限られます。これに関する立証責任も納税者側に求められますので,課税当局とトラブルにならない客観的な証拠書類を残す必要があります。

 

<関係会社に対する売上値引き等>

販売した商品に欠陥があった,原材料の予定価格が変更になった等を理由として,売上値引き等が行われる場合があります。これらは個々の事情を取引金額に反映させる行為ですから通常は寄附金に該当しません。

ところが関係会社間においては,利益調整を目的として安易に取引金額を変更するケースが見受けられます(今期は子会社の利益が出過ぎたから親会社から高く仕入れたことにしよう等)。

第三者間では簡単でない取引金額の変更も,関係会社間では容易ですので,このような安易な取引金額の変更は寄附金と認定されるケースがありますので要注意です。

 

<資産等の低額譲渡等>

不動産の低額譲渡・高額譲受は,関係会社間で起きがちな取引行動です。

低額譲渡・高額譲受とみなされた場合,合理的な説明ができないと,時価と譲渡対価との差額について,実質的な贈与(無償の供与)として寄附金と認定されます。

何をもって時価とするかは非常に難しい問題ですが,取引金額を設定する場合には,「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」となるよう十分に注意する必要があります。

 

法人税法における寄附金の範囲は,通常の寄附という概念よりも遥かに広いですから,十分注意しましょう。