HOME >BLOG

BLOG

インボイス制度の概要の概要

2022-09-12(月) 17:56:11

カテゴリー:

2023年(令和5年)10月1日から,いよいよ適格請求書保存方式(インボイス制度)がスタートします。

インボイス制度が始まりますと確実に実務に大きな影響を与えますので,制度の内容をよく理解しておく必要があります。

 

以下,概要の概要をご説明します。

 

インボイス制度とは,適格請求書(インボイス)と呼ばれる一定の要件を満たす請求書を受け取った場合にのみ、消費税の仕入税額控除を認めるという制度です。

 

消費税は,ものすごく大雑把に言えば,売上げに係る消費税から,仕入れに係る消費税を控除して,プラスなら納税し,マイナスなら還付されます。

 

これまでは,原則として,仕入れに係る消費税を支払えば控除することができましたが,インボイス制度が始まりますと,インボイスが無い支払いについては控除することができなくなります。

 

よって,支払先がインボイス発行事業者ではない場合や,インボイス発行事業者であっても適正なインボイスを受け取っていない場合には,消費税の計算上控除できないので消費税の納税額が多くなってしまいます。

 

<インボイスを発行する側の対応>

インボイスを発行できるのはインボイス発行事業者として登録された消費税の課税事業者のみです。

これまで消費税の課税事業者であった法人又は個人事業主は,一般的には2023年(令和5年)3月31日までにインボイス発行事業者の登録申請をして、同年10月スタートのインボイス制度に備えます。

 

一方,消費税の免税事業者であった法人又は個人事業主は,まずはインボイス発行事業者になるか否かを判断する必要があります。

 

消費税の免税事業者は消費税の申告及び納税の必要はないものの,今後,インボイスを発行することができないため取引が減少してしまう恐れがあり,これらのメリット・デメリットを総合的に検討する必要があります。

 

インボイスには,次の7つの事項を記載する必要があります。

①発行者の氏名又は名称

②登録番号

③取引年月日

④取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)

⑤税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率

⑥税率ごとに区分した消費税額等

⑦受領者の氏名又は名称

 

上記のうち,②登録番号,⑤適用税率,⑥税率ごとに区分した消費税額は,新たに記載が必要と追加された項目です。

 

<インボイスを受け取る際の注意点>

インボイス制度がスタートしますと,適正なインボイスが無いと仕入税額控除ができないのですが,今後混乱が予想されるのが従業員の経費精算です。

 

従業員が立て替えた経費を精算する際に,会社は従業員から領収書等を受け取ると思いますが,この領収書等が適正なインボイスでない場合,法人税では損金(必要経費)となっても,消費税では原則として仕入税額控除できません。

 

免税事業者からの領収書はそもそも仕入税額控除できませんが,店舗名称と所在地だけをスタンプで押して手書きで金額が記載されている領収書や飲食店などの手書き領収書は、適正なインボイスでない場合が多いと思われますので要注意です。

 

宛名が従業員の名前となっている領収書については,上記⑦の要件を満たさないのでそのままでは仕入税額控除できません。

 

このような場合には,従業員から立替金精算書(名称は任意)を提出してもらい,立替金精算書+領収書等の保存をもってインボイス制度の要件を満たすこととなります。

 

電子帳簿保存法と相まって、制度スタート前から混乱必至のインボイス制度ですが,適正に経理処理の対応をしないと消費税の納税額に直接影響するだけに,制度スタートまでまだ1年ある今のうちに,余裕をもって適正な経理手順等を確認しておくことが賢明と思われます。

 

※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。