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外国人労働者の国外に居住する扶養親族について

2018-06-25(月) 08:57:44

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コンビニエンスストアや飲食店などで外国人労働者を頻繁に見かけるようになって久しいですが,外国人労働者に対する源泉徴収事務,とりわけ年末調整時の配偶者控除や扶養控除の取扱いは,特別に注意を要する必要があります。

 

まず大原則として,社員やアルバイトなどの労働者が日本人であっても外国人であっても,配偶者控除や扶養控除の定義は同じです。

 

すなわち配偶者控除とは,納税者に所得税法上の「控除対象配偶者」がいる場合に適用を受けられる所得控除ですが,この控除対象配偶者とは,次の全ての要件に該当する人です。

①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)

②納税者と生計を一にしていること

③年間の合計所得金額が38万円以下であること

④青白問わず事業専従者でないこと

 

また,扶養控除とは,納税者に所得税法上の「控除対象扶養親族」がいる場合に受けられる所得控除で,この「控除対象扶養親族」とは,原則としてその年の12月31日において次の全ての要件に該当する人です。

①配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)※16歳以上に限る

②納税者と生計を一にしていること

③年間の合計所得金額が38万円以下であること

④青白問わず事業専従者でないこと

 

これらの場合における「生計を一にしていること」とは,必ずしも同居を要件とするものではありません。

例えば,勤務,修学,療養費等の都合上別居している場合であっても,余暇には起居を共にすることを常例としている場合や,常に生活費,学資金,療養費等の送金が行われている場合には,「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

単身赴任で夫と他の家族が別居している場合などが典型例ですが,これは外国人労働者であっても同様です。

但し,外国人労働者の場合には,配偶者や親族を扶養していることを証明するために,「親族関係書類」と「送金関係書類」を給与等支払者に提出又は提示しなければならないことになっています。

 

「親族関係書類」とは,次の①又は②のいずれかの書類(外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要)で,その国外居住親族がその納税者の親族であることを証するものをいいます。

①戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及びその国外居住親族の旅券の写し

②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名,生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)

 

また,「送金関係書類」とは,その年における次の①又は②の書類(外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要)で,その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを,必要の都度,各人に行ったことを明らかにするものをいいます。

①金融機関の書類又はその写しで,その金融機関が行う為替取引によりその納税者からその国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類

②いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで,そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその納税者から受領したことを明らかにする書類

 

私の経験則では,上記「親族関係書類」と「送金関係書類」の収集は相当手間と時間がかかります。

よって,年末調整時に慌てて外国人労働者へ書類準備を指示しているようでは滞りなく年末調整実務を進めることができませんので,早めの対応が望まれます。