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交際費についておさらい

2012-06-23(土) 12:08:20

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 法人税法上,交際費課税という言葉がありますが,交際費とは何か,どのような課税の取扱いを受けるのか,再確認してみます。

 まずは交際費の定義ですが,税法上の交際費等の範囲は社会通念上の概念よりも幅広く,租税特別措置法第61条の4第2項において「交際費等とは,交際費,接待費,機密費,その他の費用で,法人が,その得意先,仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待,供応,慰安,贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。」と規定されています。

 そして,その取扱いについては同条第1項に規定されており,簡単に言いますと,資本金1億円を超える法人は一切交際費を損金の額に算入できず,資本金1億円以下の法人は600万円を超える部分と,支出した交際費の10%は損金の額に算入できません。

 ここで留意点ですが,
①交際費という勘定科目で経理したか否かは問いません。別の勘定科目でも内容が上記定義に当てはまれば法人税法上は交際費として取扱われます。
②接待,贈答等の行為とは,もてなし,やりとり等の性質を持つ全ての行為をいいます。
③事業に関係がある者とは,間接にその法人と関係のある者やその法人の役員,使用人,株主も含まれます。
④支出するとは,支出の事実があったことであり,接待する等の行為があったことをいいます。よって,仮払や未払等の経理をしていなくともその行為があった事業年度の交際費等に含まれます。

 尚,次のような費用は交際費等から除かれます。
①従業員の福利厚生のための運動会や旅行等に通常要する費用
②飲食費等のうち1人単価5,000円以下のもの
③広告宣伝のためのカレンダーや手帳の作成費用
④会議用のお茶菓子やお弁当
⑤出版・放送のための取材費
⑥社会事業団体や政治団体に対する拠金(寄附金)
⑦神社の祭礼等の寄贈金(寄附金)
⑧一般の工場見学者等に製品の試飲や試食をさせる費用
⑨得意先等に対する見本品等の供与に通常要する費用
⑩従業員等又はその親族等の慶弔や禍福に際し一定の基準で支給される費用 など

 逆に,次のような費用は交際費に含まれます。
①会社の何周年記念,社屋新築記念等における宴会費や記念品代
②下請工場,代理店等となるための運動費
③得意先,仕入先等社外の者の慶弔・禍福に際し支出する費用
④得意先,仕入先等事業に関係ある者を旅行や観劇に招待する費用
⑤得意先,仕入先等の従業員に対して取引の謝礼として支出する費用 など

 ちなみに所得税にはこのような規定は無く,「もっぱら個人事業の業務の遂行上直接必要と認められるもので,その必要である部分を明らかに区分することができる場合」と定められています。よって,業務の遂行上必要不可欠であると立証できるのであれば,法人税法のような上限金額はありません。