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不動産業における簡易課税制度に関する注意点
消費税の納付税額の計算方法の原則(本則)は,「課税売上げに係る消費税額A」から「課税仕入れ等に係る消費税額B」を控除し,A-Bがプラスであれば納税し,マイナスであれば還付されます。
この原則(本則)課税方式は,全ての売上げ及び仕入れについて,課税取引か非課税取引かを把握し,区分する必要があるため,大企業であればまだしも,中小事業者にとっては相当な事務負担となります。
そこで,中小事業者の事務負担を考慮し,基準期間における課税売上高が5千万円以下の事業者については,事業者の選択により,上記本則課税に替えて「課税仕入れ等に係る消費税額B」を簡易な方法により計算することができることとなっています。
これを簡易課税制度といいます(基準期間とは,原則として,その課税期間の前々課税期間をいいます)。
具体的には,その事業者の営む事業に基づき,事業区分ごとに予め「みなし仕入れ率」を定め,これを上記「課税売上げに係る消費税額A」に乗じることにより納付税額を計算します。
事業区分ごとのみなし仕入れ率は次のとおりです。
| 事業区分 | みなし仕入れ率 | 該当する事業 |
| 第1種事業 | 90% | 卸売業 |
| 第2種事業 | 80% | 小売業 |
| 第3種事業 | 70% | 建設業・製造業・電気業など |
| 第4種事業 | 60% | 飲食業など |
| 第5種事業 | 50% | 金融・保険業・サービス業など |
| 第6種事業 | 40% | 不動産業 |
ここで注意したいのは,不動産業における課税売上げが全て「第6種事業」に区分されるわけではないという点です。
不動産販売業者が事業者に販売すれば第1種事業に該当しますし,消費者に販売すれば第2種事業に該当します。
自らが建築した建物の販売であれば第3種事業に該当する,といったように,不動産業といってもその課税売上げの内容により,みなし仕入れ率は一様ではありません。
ところで,簡易課税制度は中小事業者の事務負担軽減のために設けられた制度ではありますが,実務的には本則課税と簡易課税を比較検討した上で,より有利な方を選択するのが一般的です。
そして,その選択に当たっては,いくつか制限事項がありますので,それらを考慮した上で判断する必要があります。
まず,簡易課税の適用を受けようとする場合は,原則として,その適用を受けようとする課税期間が始まる前までに「簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。
一度,簡易課税を選択しますと,原則として2年間は本則課税に戻ることができません。
そして,2年間以上,簡易課税の適用を受けた後に本則課税に戻ろうとする場合は,やはり本則課税に戻ろうとする課税期間が始まる前までに「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しなければなりません。
よって,例えば,大規模修繕やビルの仕入れなどの本則課税であれば消費税の還付を見込めるようなイベントを予定しているような場合には,本則課税が有利か簡易課税が有利か,複数年にわたる試算が必要となります。
次に,簡易課税を選択している場合であっても,基準期間における課税売上高が5千万円を超える課税期間においては,簡易課税の適用はなく本則課税により計算することになります。
この場合において,基準期間における課税売上高が5千万円を超えたからといって,簡易課税制度選択不適用届出書の提出が強制されることはありません。
基準期間における課税売上高が5千万円を超える課税期間と超えない課税期間が交互となった場合には本則課税と簡易課税が交互に適用されるだけであり,前述した簡易課税の2年間強制適用はありません。
ここで注意したいのは,課税売上高が5千万円を超える事業年度が複数年継続し本則課税が当たり前の状態になっていると,簡易課税制度を選択していることを失念してしまうことがあることです。
大規模修繕などを実施して消費税の還付を受けるつもりが,たまたま基準期間における課税売上高が5千万円以下で簡易課税が適用されてしまい,消費税の還付を受けられないといったことにならないよう,本則課税が常態化している段階で簡易課税制度選択不適用届出書を提出するなどの対応が望まれます。
簡易課税に関する注意点は他にもありますので,次回以降でご説明したいと思います。
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