HOME >BLOG

BLOG

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

2021-07-27(火) 15:16:43

カテゴリー:

令和5年10月1日から,消費税実務に大きく影響を及ぼす適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。

インボイス制度が導入されると,何がどう変わるのか,消費税の仕組みとともに概観したいと思います。

 

<消費税の仕組みと仕入税額控除>

消費税は,売上げに係る消費税から,仕入れに係る消費税を控除し,残額がプラスであれば国に納め,マイナスであれば国から還付されます。

この売上げに係る消費税から仕入れに係る消費税を控除することを「仕入税額控除」といいますが,インボイス制度が導入されますと,適格請求書が無い仕入については仕入税額控除ができなくなります。

 

よって,仕入税額控除を行うためには,仕入れの際に相手から必ず適格請求書を受領する必要があります。

現在でも一般的には通常の請求書(区分記載請求書)を受領していると思いますが,令和5年10月1日以後は適格請求書を受領することが重要となります。

 

<適格請求書とその発行事業者>

適格請求書は誰でも発行できるわけではありません。

適格請求書を発行しようとする事業者は,事前に税務署へ申請して適格請求書発行事業者として登録される必要があります。

この登録申請の受付は令和3年10月1日から始まります。

 

適格請求書には現行の区分記載請求書に必要とされる①~⑤の事項に加え,⑥~⑧の事項も記載する必要があります。

①請求書発行事業者の氏名又は名称

②取引年月日

③取引の内容(軽減税率の対象品目である旨)

④税率ごとに区分して合計した対価の額

⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

⑥登録番号

⑦適用税率

⑧税率ごとに区分した消費税額等

 

登録番号は,法人番号を有する事業者は「T+法人番号」となり,それ以外の事業者は「T+13桁の数字(新たな固有の番号)となります。

ここで注意が必要なのが,適格請求書は仕入税額控除を適正に行うという目的があることから,適格請求書を発行しようする事業者は消費税課税事業者であることが前提となります。

免税事業者はそのままでは適格請求書発行事業者になることができません。

 

よって,免税事業者は,インボイス制度導入後,引き続き免税事業者のままでいるのか,課税事業者を選択して適格請求書発行事業者になるのかを選択する必要があります。

免税事業者のままであれば消費税の納税義務はありませんが,適格請求書を発行することができないため,仕入税額控除を行いたいと考える事業者との取引が無くなる可能性があります。

 

なお,仕入税額控除という名称ではありますが,ここでいう「仕入」とは商品や原材料の仕入だけを意味するのではなく,書籍や備品の購入,外注費や飲食代の支払いなど,およそ事業者が行うほぼ全ての消費税課税取引が含まれます。

 

ただし,次のような業種については適用請求書の発行が困難であると考えられるため,適用請求書の交付義務が免除されています。

①公共交通機関による旅客運送(税込3万円未満)

②卸売市場や農協等が委託を受けた農林水産物の譲渡

③自動販売機による商品販売(税込3万円未満)

④郵便切手による郵便サービス(ポスト投函したもの)

 

また,不特定多数の者に対して販売等を行う小売業,飲食店業,タクシー業などに係る取引については,適格請求書に代えて,適格簡易請求書を交付することができます。

適格簡易請求書とは上記8項目のうち⑤(書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称)の記載を省略したものです。

 

インボイス制度の開始まではまだ時間がありますが,間際になって慌てることのないよう,自らが発行する請求書が適格請求書の発行要件を備えているか,予め確認しておくことをお勧め致します。

 

※ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。