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ゴルフ会員権での節税は平成26年3月までに

2014-01-14(火) 08:54:27

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平成26年度の税制改正大綱が発表されました。いつ改正されてもおかしくないと言われていたゴルフ会員権の損益通算がついに適用不可となります。

不可となるのは平成26年4月以降の譲渡からです。

よって,含み損を抱えたゴルフ会員権で使用していないものがある場合には,来年3月までに譲渡しましょう。

 

制度の仕組みを確認します。

個人がゴルフ会員権を譲渡し譲渡益が発生しますと,譲渡所得として所得税及び住民税が課税されます。

一方,譲渡して譲渡損が発生した場合は,損益通算と言いまして,給与所得など他の所得と相殺できます。相殺すれば当然ですが税金が安くなります。

 

ところで,所得税法では,別荘や競走馬,1個30万円を超える貴金属や骨董品などを「生活に通常必要でない資産」と定義しており,これらを譲渡して譲渡損が発生したとしても,他の所得と相殺する「損益通算」の適用は無いと規定しています。

これらはいわゆる贅沢品ですから,贅沢品を譲渡して損をしたとしても税金を安くしてあげる必要は無いという趣旨です。

 

ところが,これまで所得税法上,ゴルフ会員権はこの「生活に通常必要でない資産」に含まれていませんでした。

よって,ゴルフ会員権を譲渡して譲渡損が発生した場合,給与所得など他の所得と損益通算することができました。

 

常識的に考えて,ゴルフ会員権が「生活に通常必要でない資産」であることは明らかですので,もう何年も前からこの部分は改正されると言われ続けていましたが,今回,ついにこの部分が改正されることになりました。

 

また,相続や贈与によりゴルフ会員権を取得した場合であっても,購入当初の取得価額を引き継ぎますので,被相続人や贈与者が購入したときよりも今の相場が下落している場合は,売却して譲渡損を発生させ,他の所得と損益通算することができます。

 

<計算例>

昭和60年に父親がAゴルフ会員権を500万円で購入したが,最近の相場での時価は約20万円の場合。

これを息子に贈与します。贈与税は年間110万円までは非課税ですので,Aゴルフ会員権を贈与しても息子に贈与税は課税されません。

息子は贈与により取得したAゴルフ会員権を知人や親戚,買取業者に20万円で売却します。

この場合の譲渡損益の計算は,譲渡価額20万円-取得費500万円=-480万円となり,480万円の譲渡損となります。

これを息子の給与所得と相殺することで所得税と住民税を安くすることができます。適用期限は平成26年3月末まで。

 

父親から息子に贈与した時点で名義書換料をゴルフ場に支払う必要がありますが,家族への贈与の場合は安い名義書換料で済む場合も多いですから,一度試算してみると良いかも知れません。