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分割基準の事務所等の数

2010-11-18(木) 08:04:40

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法人住民税や法人都民税は、2以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行っている場合には、従業員数と事務所数などで課税標準を分割し、それぞれの都道府県に申告及び納税をしなければなりません。

このとき、事務所数の数え方には注意が必要です。

事務所数は、原則として、同一の構内・区画にある建物は一の事務所と数えます。

例えば、一棟の本社ビルに収まりきらず、同一区画内に別館のような事務所を設けている場合には、本社と別館を合わせて一の事務所と数えます。

但し、同一構内・区画内に複数の建物がある場合であっても、本社と別館の事務所がそれぞれ独立しているような場合には、それぞれを一の事務所と数えます。

この独立しているかどうかは、法人内部の帳簿が別々になっているか否か、売上が別々に管理されているか否かなどの「会計単位」が独立しているか、あるいは、法人の組織上、意思決定を行う長の配置などから別機関として独立しているか、などを総合的に考慮して判断します。

注意したいのは、同一の建物内であっても、1階から3階は東京支社で、4階から6階は本社というような場合は、通常、支社長と社長が別々に存在し、会計単位も別々に存在している場合が多く、このような場合には事務所数は2つあることになります。

分割基準を誤ると加算税の対象になります。

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