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新寄付金税制について ~税務調査で寄付金認定された場合~ 

2010-09-14(火) 19:20:34

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平成22年度の税制改正で寄付金に対する税制上の取扱いが改正され、法人による完全支配関係にある

内国法人間の寄付については、

寄付をする内国法人においては損金不算入

寄付を受ける内国法人においては益金不算入

となりました。

この改正に関する法人税通達9-4-2の5の当局による解説では、 「無利息貸付などの金銭の授受を伴わない経済的利益の供与を受けた場合であっても、その利益供与が法人税法上の寄付金に該当する場合には、支払利息などを損金算入するとともに、同額の受贈益を益金に計上する両建て経理を行った上で、この受贈益が益金不算入になる。」 と記述してあります。

要するに、無利息で金銭の貸付を受けた場合であっても、支払利息に相当する金額を算定して、

(借方)支払利息 (貸方)受贈益

という仕訳を計上して、この受贈益が益金不算入だということです。

ここで、疑問なのが、平時は上記の仕訳を計上していなくて、税務調査でそれを指摘された場合です。

きちんと仕訳をしていれば益金不算入の取扱いを受けることができたのに、仕訳をしてない状態で税務調査の際にそれを指摘された場合、益金不算入の取扱いが受けられなくなってしまうのか?

結論としては心配不要です。

それは、新寄付金税制では確定決算や確定申告において上記のような両建て経理が求められているわけではないので、仮に税務調査で上記のような指摘があった場合であっても、きちんと益金不算入の規定の適用が受けられます。