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会社分割の乱用に歯止め

2012-10-15(月) 08:48:09

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最高裁は,平成24年10月12日第二小法廷判決で,要旨以下のような判断を下しました。

「株式会社を設立する新設分割がされた場合において,新設分割設立株式会社にその債権に係る債務が承継されず,新設分割について異議を述べることもできない新設分割株式会社の債権者は,詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる。」

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82628&hanreiKbn=02

 

この背景には,倒産寸前の会社が,債務返済を免れようと会社法の会社分割制度を悪用するケースが後を絶たず,社会的に問題的になっていたことがあります。

 

債務を免れようとするカラクリの概要は以下の通りです。

倒産寸前の会社→会社分割制度を利用して,優良資産を有する会社と債務のみを有する会社に分割する

→優良資産を有する会社で事業継続→債務のみを有する会社は倒産(結果,債務を免れる)

 

本来,事業再編を促すのが目的である会社分割制度ですが,上記のような会社分割を意図的に繰り返し,債務返済を逃れようとする輩が横行していました。最高裁がこれに一定の歯止めをかけたと言えそうです。