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マンション管理組合でも申告が必要になる場合があります。

2010-09-06(月) 20:21:15

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区分所有マンションは区分所有者全員で管理組合を構成しなければなりません。

このとき、一般的には管理組合は法人格を持たない 「人格のない社団」 である場合が多いのですが、区分所有法は 「管理組合法人」 を設立することを認めています。

そして、どちらの場合も収益事業を営んでいる場合には税金の申告が必要になるのですが、管理組合が申告しなければならなくなる一番多いケースは駐車場を外部の人に賃貸している場合です。

マンションの駐車場を利用している人が区分所有者だけであれば問題ないのですが、空きが出て区分所有者に借りる人がいない場合、近隣の区分所有者以外の人に賃貸する場合があります。

そうすると、その区画だけの収入ではなく、他の区画の駐車場収入を含めて全体が申告の対象となります

例えば、10台駐車場のあるマンションで、その全てを区分所有者が利用しているのであれば申告は必要ありませんが、1台でも区分所有者以外の外部の人に賃貸すると、10台分全ての収入が申告の対象となります。

1台分だけ申告すれば良い、ということにはならないので注意が必要です。

駐車場に空きがあり、管理費補てんのために外部に賃貸する場合には、このような課税の問題に留意する必要があります。